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2025年10月改正《経営管理ビザ申請が厳格化》更新時の注意点も解説

経営管理ビザ申請の審査が厳格化

2025年10月16日より、在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)の許可基準が大きく改正されました。

この改正により、

・実態ある経営
・安定した経営基盤
・適格な経営者能力

 
について、より高いハードルが課されています。

「自分で申請しようと思っていたけれど、基準が変わって大変になったかも?」と感じた方も多いでしょう。

本記事では、改正後の「主な変更点」や既に経営管理ビザを持つ方の「更新時の注意点」を、ビザ専門の行政書士が分かりやすく解説します。

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2025年10月改正 主な変更点(新旧比較)

改正前の要件

外国人の方が会社を設立、経営をするために必要なビザが「経営管理ビザ」です。

経営だけでなく、事業の管理業務を行う外国人も同様に経営管理ビザが必要となります。

経営管理ビザの要件
①事業を営むための事業所が日本国内に確保されている
②下記のいずれか
・2人以上の常勤の職員が従事している
・資本金の額又は出資の総額が500万以上であること

他には事業の実態・継続性などが求められていました。

改正後の主な変更点

2025年10月16日施行の省令改正で、審査基準がかなり厳格になっています。

改正後の主な変更点は、以下の通りです。

  • ① 常勤職員の雇用の必須化
  • ② 資本金の額等の水準引上げ
  • ③ 日本語能力要件の新設
  • ④ 学歴・職歴要件の明確化
  • ⑤ 事業計画書の専門家確認の義務化
  • ⑥ 事業所要件の強化
  • ⑦ 永住許可・高度専門職2号変更許可の影響
  •  
    それでは、一つずつ解説していきます。

    ① 常勤職員の雇用の必須化

    申請者が営む会社等において、常勤職員を「1名以上」雇用することが必須となりました。

    なお、ここでいう”常勤職員”の対象は、日本人または永住者・定住者などの居住資格(身分系の在留資格)を持つ方に限られています。

    常勤職員の対象者
    ・日本人
    ・特別永住者
    ・永住者
    ・日本人の配偶者等
    ・永住者の配偶者等
    ・定住者

    つまり、「技術・人文知識・国際業務」などの活動資格(就労系の在留資格等)を持つ方は、常勤職員として認められません。

    ② 資本金の額等の水準引上げ

    改正前は、資本金の額又は出資の総額が「500万以上」とされていましたが、改正後は「3,000万円以上」と大幅に引き上げられました。

    事業主体が法人の場合 事業主体が個人の場合
    株式会社の払込済資本金の額、または合同会社等の出資総額をさします ・事業所の確保
    ・職員の給与(1年分)
    ・設備投資経費
    など事業に必要なものとして投下されている総額をさします

    十分な事業基盤と資金力を持つ経営者を対象とするための措置であり、自己資金の裏付けや資金出所の証明も重要になります。

    ③ 日本語能力要件の新設

    新たに、申請者または常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力を有することが求められるようになりました。

    相当程度の日本語能力とは
    ・日本語教育の参照枠(CEFR):B2相当以上
    ・日本語能力試験(JLPT):N2以上
    ・BJTビジネス日本語能力テスト:400点以上
    ・中長期在留者として日本の在留歴:20年以上
    ・日本の大学、専門学校の卒業
    ・日本の義務教育を修了し高等学校の卒業

    なお、ここでいう常勤職員は①と異なり、活動資格(就労系の在留資格等)を持つ外国人も対象となります。

    例えば、常勤職員(永住者)1名が在籍していたとしても日本語能力の証明ができない場合は、新たに「JLPT:N2を持つ外国人の正社員雇用」により③の要件を満たせるということです。

    ④ 学歴・職歴要件の明確化

    申請者本人に対し、次のいずれかの経歴(学歴または職歴)を求められるようになりました。

    経歴の要件(いずれかを満たす)

    学歴
    経営管理または事業に関する分野の修士・博士・専門職の学位を取得していること
    ※外国において授与された相当する学位を含む

    職歴
    事業の経営・管理職の経験が3年以上あること
    ※在留資格「特定活動」の起業準備活動の期間を含む

    これにより、「形式上の経営者」を排除し、実際に経営スキルを有する人物かどうかが審査されるようになりました。

    ⑤ 事業計画書の専門家確認の義務化

    提出する事業計画書は、専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)による確認を受けることが義務化されました。(施行日時点)

    形式的な計画ではなく、計画に「具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであること」が客観的に検証されていることを確認する仕組みです。

    なお、弁護士・行政書士以外の方が報酬を得て申請書類を作成することは、行政書士法違反に当たる可能性があるため注意しましょう。

    ⑥ 事業所要件の強化

    改正前は住居の一部を事務所とすることが認められる場合もありましたが、改正後は「自宅兼事務所」が原則不可となりました。

    そのため、事業の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があります。

    ⑦ 永住許可・高度専門職2号変更許可の影響

    現在、在留資格「経営・管理」を持つ方であっても、改正後の要件を満たさない場合は永住許可が認められません。

    在留資格「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)を持つ方の永住許可も同様です。

    また、在留資格「高度専門職1号ハ」を持つ方が「高度専門職2号」へ変更する際、改正後の要件を満たさない場合は在留資格変更許可が認められません。

    新基準を満たさなければ許可されない
    【現在のビザ】
    経営・管理
    高度専門職1号ハ
    高度専門職2号
    永住者
    【現在のビザ】
    高度専門職1号ハ
    高度専門職2号

    永住許可や高度専門職2号への変更を検討されている方は、早めに新基準との差を把握し、要件に合わせた体制整備を進めることが重要です。

    変更点の新旧比較表

    項目 旧基準 新基準 施行日:2025年10月16日
    常勤職員の雇用 なし
    資本金の代替要件:常勤職員2名以上
    常勤職員「1名以上」
    ※日本人・身分系在留者に限る
    資本金の額等 なし
    常勤職員の代替要件:500万円以上
    3,000万円以上
    日本語能力 なし 申請者又は常勤職員いずれか
    日本語能力(JLPT N2以上等)が必須
    学歴・職歴 管理者のみ実務経験 経営管理又は事業分野に関する修士相当以上の学位
    または
    3年以上の経営管理経験
    事業計画の専門家確認 なし 専門家による確認が義務化
    事業所要件 自宅兼用が認められるケースもあり 自宅兼用は原則不可
    専用・継続的な事業所確保が必須
    永住への影響 比較的審査運用が緩やか 新基準に満たさない場合、認められない

     

    すでに「経営・管理」を持つ方のビザ更新に注意

    現在、在留資格「経営・管理」を持つ方の在留期間更新許可申請(ビザ更新)は、施行日から3年経過する日(2028年10月16日)より前か後かによって適用される審査基準が異なるため注意が必要です。

    なお、在留資格「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)の更新許可申請も同様の扱いとなります。

    在留カードの在留期限を見て、次回の更新許可申請がいつになるか事前に必ず確認しましょう。

    施行日から”3年以内”のビザ更新

    2028年10月16日までに在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断が行われます。

    なお、審査においては、専門家の評価を受けた文書の提出が求められる場合があります。

    施行日から”3年経過後”のビザ更新

    2028年10月16日より後に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準に適合する必要があります。

    なお、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、

    ・経営状況が良好
    ・法人税等の納付義務を適切に履行
    ・次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがある

     
    というときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断が行われます。

    「特定活動」から「経営・管理」へのビザ変更の取り扱い

    在留資格「特定活動(44号)」「特定活動(51号)」に関わる在留資格変更許可申請(ビザ変更)は、施行日(2025年10月16日)時点での状況によって異なります。

    特定活動(44号・外国人起業家(スタートアップビザ))からのビザ変更

    施行日前に「確認証明書」が交付されている場合:「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正前の許可基準を適用します。

    施行日以降に「確認証明書」が交付されている場合:「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正後の許可基準を適用します。

    特定活動(44号)の取り扱い
    施行日“前”に確認証明書の交付 改正“前”の許可基準
    施行日“後”に確認証明書の交付 改正“後”の許可基準

    特定活動(51号・未来創造人材)からのビザ変更

    施行日前に「認定証明書交付申請」を行なった、または既に「在留中」の場合:「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正前の許可基準を適用します。

    施行日以降に「認定証明書交付申請」を行なった場合:「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正後の許可基準を適用します。

    特定活動(51号)の取り扱い
    施行日“前”に申請済または在留中 改正“前”の許可基準
    施行日“後”に申請 改正“後”の許可基準

    最後に 専門家にお任せを

    以上、改正後の主な変更点や経営管理ビザ更新時の注意点などを解説いたしました。

    改正前と比べて、在留資格「経営・管理」は、『実質的な経営・管理体制』『安定的な基盤』『適格な経営者能力』を求めるものとなり、審査基準がかなり厳しくなっています。

    資本金・人員・事業所・日本語・事業計画などの新たな許可基準を見据えた具体的な設計力が必要となるため、自身の力だけで「要件を満たすか、証拠資料をどう揃えるか」を判断・準備するのは難易度が高いでしょう。

    さらに、事業計画書は「専門家の確認が義務化」されたことで、「どこの誰に確認を依頼すべきか、信頼できる人なのか」で迷ってしまうこともあるはずです。

    • 忙しいので助けてほしい
    • 基準を満たすために何をすべきか
    • 経営管理ビザの更新に不安がある

     
    とお困りの方は、北海道・札幌の外国人起業、会社設立、ビザ申請をサポートいたしますので、ビザの専門家である行政書士アルバーズ法務事務所までご相談ください。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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