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アメリカ人との国際結婚手続きの流れ

アメリカ人と結婚するにはどうすればいいの?
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!

 
とお悩みの方へ、日本人とアメリカ人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。

どちらの国から先に結婚手続きをするのか

国際結婚手続きには、2つの方式があります。

日本方式(日本⇨アメリカ)
日本で先に結婚手続きをする方法
パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。
アメリカ方式(アメリカ⇨日本)
アメリカで先に結婚手続きをする方法
婚姻要件は、州・群によって様々です。必ず事前に婚姻手続き予定の役所へ確認しましょう。

婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。

日本で先に結婚手続きをする【日本方式】

日本方式の国際結婚手続き
  1. 婚姻要件具備証明書を取得
    【在日米国大使館・領事館】
  2. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場】
  3. アメリカ側への届出は不要
  4. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 婚姻要件具備証明書を取得(在日米国大使館・領事館)

まずは、在日米国大使館・領事館でアメリカ人パートナーの婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)を取得します。

▶️婚姻要件具備証明書について詳しく見る

婚姻要件具備証明書の取得方法
1.在日米国大使館・領事館のホームページで事前予約
2.予約日にアメリカ国籍者ご本人が訪問
 ※日本人パートナーの同席は不要
3.公証手数料で$50を支払い、婚姻要件具備証明書を取得
必要な持ち物
・アメリカ人パートナーのパスポート
・$50(公証手数料)
・申請書(在日米国大使館・領事館のHPからダウンロード可能)

 
婚姻要件具備証明書の有効期限は公証を受けた日から3か月までです。

② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)

婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の役所へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻届
・戸籍謄本(自身の本籍地以外の役所へ提出する場合)
・身分証明書(パスポートなど)
・印鑑
アメリカ人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)
・婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文
・在留カード
・パスポート

なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

③ アメリカ側への届出は不要

日本で婚姻が成立した場合、アメリカ国内でも有効な婚姻が成立したとみなされるため、アメリカ側への届出は不要となります。

なお、国際結婚手続きは以上ですが、アメリカ人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

アメリカ人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

配偶者ビザ申請時にアメリカ側の結婚証明書は提出不要

原則、配偶者ビザ申請時の書類には、外国の機関から発行された結婚証明書の提出が必要です。

しかし、アメリカ国籍者がアメリカ国外で結婚された場合、アメリカ政府は結婚の証明書を発行することがありません。

そのため、相手国側の結婚証明書の提出は不要となります。

その代わりに、アメリカ国籍者との結婚を証明する書類は、日本の市区町村役場が婚姻成立時に発行する婚姻届受理証明書となりますので、忘れずに取得しましょう。

アメリカで先に結婚手続きをする場合【アメリカ方式】

アメリカ方式の国際結婚手続き
  1. 婚姻要件具備証明書を取得
    【日本の法務局、在アメリカ合衆国日本大使館・領事館】
  2. 結婚許可証(マリッジライセンス)を取得
    【アメリカの役所】
  3. 挙式⇨婚姻登録⇨婚姻証明書
    【アメリカの役所等】
  4. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場、在アメリカ合衆国日本大使館】
  5. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 婚姻要件具備証明書を取得(日本の法務局、在アメリカ合衆国日本大使館・領事館)

まずは、戸籍事務を取り扱っている法務局、在アメリカ合衆国日本大使館・領事館で日本人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。

▶️婚姻要件具備証明書について詳しく見る

必要な持ち物
・証明書交付(発給)申請書(窓口に備え付け)
・戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
・身分証明書(パスポートなど)
・認印

婚姻要件具備証明書の有効期限は公証を受けた日から3か月までです。

② 結婚許可証(マリッジライセンス)を取得(アメリカの役所)

婚姻要件具備証明書を取得したら、アメリカの居住地を管轄する役所で結婚許可証(マリッジライセンス)の取得が必要です。
日本語の書類は、英語の翻訳文も必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書の英語の翻訳文
・戸籍謄本
・戸籍謄本の翻訳文
・パスポート
アメリカ人が用意する書類
・出生証明書

日本で取得した書類(婚姻要件具備証明書・戸籍謄本)は、外務省のアポスティーユ認証が必要です。
アポスティーユ認証とは、日本の書類が海外の役所でも有効な書類であることを認める手続きです。

▶️アポスティーユ・公印確認とは?

なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

③ 挙式⇨婚姻登録⇨婚姻証明書を取得(アメリカの役所等)

結婚許可証(マリッジライセンス)を取得したら、結婚式を挙げます。

結婚式で教会の神父・牧師、裁判官など有資格者のもとで宣誓を行い、結婚許可証(マリッジライセンス)に署名をもらいます。

署名入りの結婚許可証(マリッジライセンス)をアメリカの役所に提出して、婚姻登録を行います。
婚姻登録後、婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)が発行されます。

これでアメリカ側での手続きは完了です。

④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在アメリカ合衆国日本大使館)

アメリカで婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)を取得したら、日本の市区町村役場、または、在アメリカ合衆国日本国大使館に婚姻届を提出します。

婚姻届の提出はアメリカでの手続き完了後、3か月以内に行う必要があります。

日本人が用意する書類
・婚姻届
・戸籍謄本(自身の本籍地以外の役所へ提出する場合)
・身分証明書(パスポートなど)
・印鑑
アメリカ人が用意する書類
・婚姻証明書
・婚姻証明書の日本語翻訳文
・パスポートまたは出生証明書
(出生証明書を提出する場合は、出生証明書の日本語翻訳文)

日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。

なお、アメリカ人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

アメリカ人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。

▶️海外の配偶者を日本に呼び寄せるについて詳しく見る

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。

なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

手続きで注意すべきポイント

短期滞在からの変更許可申請

短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。

ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。

そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。

なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。

▶️短期滞在から配偶者ビザ取得について詳しく見る

手続きに期限がある

  • 書類の有効期限:一般的に日本発行の書類は3か月以内。外国発行の書類は6か月以内が有効期限であることが多いです。有効期限が切れないよう段取り良く準備しましょう。
  • 外国人との婚姻による氏の変更届:外国人配偶者と同じ苗字の読み方を戸籍上の苗字にすることを希望するときは、婚姻の日から数えて6か月以内に提出する必要があります。
  • 独身証明書に注意

    独身証明書とは、現在独身であることのみが記載され、結婚相手の氏名や国籍、生年月日などは記載されません。

    そのため、婚姻要件を満たしていることの証明書類(婚姻要件具備証明書)として代用することはできません

    また、戸籍謄本でも現在「結婚していない」ことのみ証明できますが、法的に結婚できるのにしていないのか、そもそも年齢等で結婚できないのかについて判断ができません。

    国際結婚手続きでは婚姻要件具備証明書が必要と理解していただければ問題ありません。

    配偶者ビザを取得した日本人/永住者とアメリカ人ご夫婦のお客様の声

    【配偶者ビザ認定証明書交付申請-スタンダードプラン】韓国人女性M様/アメリカ人男性J様

    まとめ

    国際結婚の手続き方法は、日本方式アメリカ方式がある。
    どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。

    各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
    事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。

    国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。

  • 自分たちの場合はどうすればいいの?
  • 配偶者ビザを取得できるのだろうか?
  • できるだけ早くビザを取得したい!
  •  
    と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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