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配偶者ビザの基礎知識を徹底解説

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配偶者ビザを取得するためには、単に国際結婚手続きを済ませるだけでは不十分です。

出入国在留管理局の厳しい審査を通過し、日本で共に暮らすためには「3つの要件」を満たす必要があります

  1. 法律上の有効な婚姻関係があること
  2. 夫婦としての実態があること
  3. 日本で安定して暮らせる経済的基盤があること

 
本記事では、配偶者ビザの概要から3つの取得要件、審査のポイントや注意点までをビザ専門の行政書士が徹底解説いたします。

外国人配偶者と日本で暮らしたい方のご参考になれば幸いです。

この記事でわかること

配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、外国籍の方が日本人の配偶者または日本の永住者の配偶者として、日本で夫婦生活を送るために必要となる在留資格のことです。

一般的に、「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」と呼ばれていますが、正式名称は「日本人の配偶者等永住者の配偶者等」という在留資格に該当します。

配偶者ビザを取得すると「5年、3年、1年、6か月」のいずれかの在留期間が与えられるため、定期的に配偶者ビザの更新手続きが必要になります。

なお、配偶者ビザには活動の制限がないため、配偶者ビザ取得後は好きな仕事をすることができます。

他には、永住ビザの取得要件である「引き続き10年以上日本に在留していること」が緩和されるというメリットがあるのも特徴です。

配偶者ビザ取得の3つの要件

配偶者ビザを取得するためには、大きく分けて3つの要件を満たす必要があります。

3つの取得要件
  • ① 婚姻の成立
  • ② 実態の伴う夫婦生活
  • ③ 安定した経済的基盤
  • ① 婚姻の成立

    まずは、婚姻届を提出し、日本と相手国で法律上の有効な婚姻関係が成立していることが条件となります。

    そのため、「事実婚」などの婚姻届を提出していない婚姻状態や「同性婚」などの日本では法的に認められていない婚姻状態は、法律上の有効な婚姻関係が成立しているとは認められません。

    ② 実態の伴う夫婦生活

    次は、夫婦としての共同生活を営んでいることが条件となります。

    つまり、「夫婦として互いに支え合い、共同生活を送っていけるのか?」と言うことを意味し、特別な理由が無い限りは「同居している」こと、夫婦関係が「破綻していない」ことが求められます。

    なお、ビザ目的の「偽装結婚」に対する入管の審査は年々厳格化しています。

    そのため、「本当に愛し合って結婚した実態があるか」を客観的な資料で立証する必要があります。

    ③ 安定した経済的基盤

    最後は、夫婦生活を営む上で安定かつ継続的な収入があることが条件となります。

    なお、収入に関する明確な基準はございません。

    当然、収入は多い方が審査で有利になりますが、仮に収入が低かったとしても、その収入で実際に夫婦生活を送れる場合は問題ありません。

    しかし、そのような場合は、経済面で特段問題がないことを申請書類で明確に証明する必要があります。

    ▶ 配偶者ビザの収入要件|収入目安と低収入時の対策を解説

    少しでもご不安な点がある場合は、ビザを専門とする当事務所へご相談ください。

    配偶者ビザの審査ポイント

    配偶者ビザにおける審査の最大のポイントは、「偽装結婚ではないか?」です。

    配偶者ビザは活動制限がなく、職種や労働時間を気にせず自由に仕事ができるため、配偶者ビザを取得するためだけの偽装結婚が社会問題になっています。

    そのため、出入国在留管理局も偽装結婚の疑いがないかを厳しく審査します。

    婚姻当事者のお二人が偽装結婚ではなく、正真正銘の夫婦であることを申請書類の中で多角的に証明していくことが重要です。

    重視される立証資料とは?
    質問書・理由書 出会いから交際、結婚に至る経緯を詳細かつ論理的に説明する作成書類
    スナップ写真・連絡記録 二人で映っている写真、LINE等のやり取り履歴、通話履歴など

    特に厳しく審査されるケースは?

    以下のようなケースに該当する場合は、「配偶者ビザ取得のために結婚したのでは?」と、特に厳しく審査される傾向がございます。

    何も対策をせず申請してしまうと不許可になる可能性が高いため、当事務所が適切な対策をご提案いたします。

    厳しく審査されるケース
    ・夫婦の年齢差が大きい(20歳以上)
    ・交際のきっかけがマッチングアプリや結婚紹介所
    ・日本人側が外国人配偶者と離婚歴がある
    ・外国人側が日本人配偶者と離婚歴がある
    ・婚姻後も外国人申請人が水商売を継続する場合
    ・同居している部屋が狭すぎる
    ・夫婦二人で映っている写真が少ない
    ・交際から結婚までの期間が短い
    ・世帯収入が極端に低い
    ・短期滞在から配偶者ビザへの変更

    配偶者ビザ取得までの流れ

    配偶者ビザは、申請から許可までの審査期間が1〜2か月と言われています。

    しかし、婚姻手続きにかかる期間は相手国によって様々であり、中には半年以上かかるケースもあります。

    そのため、書類の有効期限を加味して収集したり、パートナーが来日するタイミングを調整したり、全体のスケジュールに注意しながら手続きを進めましょう

    配偶者ビザ取得までの流れ
  • ① 婚姻手続き(日本方式 or 海外方式)
  • ② 必要書類の収集
  • ③ 申請書類一式の作成
  • ④ 出入国在留管理局へ申請
  • ⑤ 審査(1〜2か月)
  • ⑥ 結果通知
  • ⑦ 認定証明書または在留カードの受取
  •  
    ▶ 国際結婚手続きに関する解説はこちら

    配偶者ビザの必要書類

    配偶者ビザ申請の必要書類
    ・申請書
    ・写真(縦4㎝×横3㎝)
    ・パスポート
    ・在留カード
    ・日本人配偶者の戸籍謄本
    ・相手国発行の婚姻証明書
    ・婚姻証明書の翻訳文
    ・課税証明書
    ・納税証明書
    ・身元保証書
    ・住民票の写し(マイナンバー省略)
    ・質問書
    ・申請理由書
    ・スナップ写真

     
    上記は一例ですので、申請人の事情に応じて別途、必要となる書類もございます。

    ▶ 配偶者ビザの必要書類に関する解説はこちら

    在留許可の手数料(2026年10月1日改定)

    2026年10月1日より、在留資格の変更および在留期間の更新の許可に係る手数料の額が改定されます。

    この度の改定で言及すべき点は、許可された在留期間に応じて手数料の額が異なることです。

    実際に支払うべき手数料は、変更申請/更新申請が許可された際に初めて分かります。

    なお、配偶者ビザ申請では、多くの方が在留期間「1年」から始まり、次回のビザ更新でご夫婦の状況により1年以上が付与されていきます。

    手数料の大幅な増額が行われましたが、少しでも費用を抑えたい方はオンライン申請が可能である当事務所へご相談ください。

    在留許可手数料の改定

    配偶者ビザ取得にかかる手数料
    配偶者ビザへの変更/更新 <2026年9月30日以前に申請した場合>
    窓口:6,000円
    オンライン:5,500円

    <2026年10月1日以降に申請した場合>
    上記の表を参照

    海外から呼び寄せる
    在留資格認定証明書交付申請
    無料

    配偶者ビザに関するよくあるご質問(FAQ)

    Q1. 国際結婚の手続きが終われば、誰でも配偶者ビザは取得できますか?

    A1. お互いの国で法的な婚姻関係が成立しているだけでは、配偶者ビザを取得できません。
    その他に「同居して夫婦として助け合っている実態」「日本で安定して暮らしていける経済力」を証明する必要がございます。

    Q2. 申請してから許可が出るまでの期間はどれくらいですか?

    A2. 審査期間は、およそ1か月〜2か月程度が目安です。
    ご夫婦の状況や入管の混雑状況によって前後するため、時期に余裕を持って準備を進めることが大切です。

    Q3. 交際期間が短かったり、SNS・マッチングアプリで知り合った場合でも許可は取れますか?

    A3. 許可を取ることは可能ですが、審査はかなり慎重に行われます。
    偽装結婚を疑われやすい傾向があるため、出会いから結婚に至る経緯を「質問書」や「理由書」で論理的に説明し、LINEのメッセージ履歴、通話履歴、二人で写っている写真などを多く提出して「真実の婚姻関係」を丁寧に立証する必要があります。

    最後に 早めの申請準備を

    以上、配偶者ビザの基本的な知識を解説いたしました。

    実際の配偶者ビザ申請では、お二人の事情や状況に応じて必要書類が増えたり手続きが異なったりします

    スムーズに申請したい!
    絶対に失敗したくない!
    私たちは許可されるのかな?

     
    という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

    配偶者ビザに関する豊富な経験・実績を基に、ビザ専門の行政書士が配偶者ビザ申請を全力でサポートいたします。
     

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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