海外の配偶者を日本に呼び寄せる

と考えている方へ
来日するだけであれば短期滞在(観光ビザ)で構いませんが、「夫婦として日本で生活する」ためには配偶者ビザ(在留資格)の取得が必要となります。
(配偶者ビザ=日本人の配偶者等/永住者の配偶者等)
この記事では、「海外在住の外国人配偶者を日本へ呼び寄せる際の手続き」について解説しています。
手続きを行う際のご参考にご覧ください。
配偶者を日本に呼び寄せるまでの流れ
① 在留資格認定証明書交付申請
外国人配偶者が海外在住の場合、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きが必要です。
これは、日本人/永住者が最寄りの出入国在留管理局へ申請する手続きになります。
申請する際は、ご夫婦の身分や婚姻の事実を証明する書類などを集めて提出する必要があります。
在留資格認定証明書 | |
---|---|
申請窓口
|
最寄りの出入国在留管理局 |
審査期間
|
1〜2か月程度 |
手数料
|
0円 |
有効期限
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3か月 |
② 海外在住の外国人配偶者へ郵送・メール
無事、出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」が交付されたら、海外に住む外国人配偶者へ郵送またはメールで「在留資格認定証明書」を渡します。
③ 査証の発給申請(現地の日本国大使館)
海外在住の外国人配偶者の手元に「在留資格認定証明書」が届いたら、現地の日本国大使館・領事館で査証(JAPAN VISA)の発給申請を行います。
査証の発給申請をする際は、申請書や顔写真、パスポート、在留資格認定証明書などが必要となります。
相手の国によって提出書類が異なる場合があるため、詳しくは現地の日本国大使館・領事館で必要書類を事前にご確認ください。
在留資格認定証明書が発行されている=「日本への入国が問題ない」と判断されるため、通常は2、3日~数週間でパスポートに査証(JAPAN VISA)が発給されます。
査証(JAPAN VISA) | |
---|---|
申請窓口
|
現地の日本国大使館・領事館 |
審査期間
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2、3日~数週間 |
手数料
|
3,000円 |
有効期限
|
3か月 |
④ 日本へ入国・上陸審査、在留カード交付
査証の発給を終えたら、発給から3か月以内に日本へ入国し上陸審査を受けます。
査証(JAPAN VISA)は、有効期限が3か月間であるため、スムーズに来日できるよう準備を進めましょう。
上陸審査の許可後、在留カード(配偶者ビザ)が交付されて、日本へ呼び寄せる手続きは以上となります。
なお、すぐに在留カードを受け取ることができる空港は次の通りです。
- 新千歳空港
- 成田空港
- 羽田空港
- 中部空港
- 関西空港
- 広島空港
- 福岡空港
上記以外の空港で日本へ入国された場合は、その方の住所宛に在留カードが簡易書留で郵送されます。
(入国後は市区町村役場への転入届が必要)
まだ国際結婚が済んでいない場合
ここまで紹介した「在留資格認定証明書交付申請」で呼び寄せる手続きは、国際結婚をされてお互いの国で婚姻が成立している夫婦であることが前提となります。
これから国際結婚手続きを行う予定の方は、以下をご確認ください。
また、すでに短期滞在(観光ビザ)で日本に入国されている方が配偶者ビザの申請を行う場合は、以下をご確認ください。
最後に スムーズな申請を行いたいなら
以上、海外在住の外国人配偶者を日本へ呼び寄せる際の手続きを解説いたしました。
日本人の夫が海外在住の妻を日本に呼び寄せる例をまとめると以下の図になります。

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