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アポスティーユ・公印確認

アポスティーユ/公印確認・領事認証とは

アポスティーユ、公印確認・領事認証とは、日本で発行された「公文書」や「私文書」に対して、外務省が「この書類は日本の公文書です。」とお墨付きを与える手続きです。

もし提出された書類にアポスティーユまたは公印確認・領事認証がなければ、提出先国は「その書類が正しい書類であるかどうか」を判断することができません

そのため、事前にアポスティーユまたは公印確認・領事認証を取得してから海外の役所へ提出する必要があります。

なお、この手続きは、留学や国際結婚、海外企業との契約手続きなどの場面で、日本の「公文書」や「私文書」を外国機関へ提出する際に行います。

公文書
国や自治体などに所属する公務員が職務に基づいて作成した文書
例:住民票 戸籍謄本、登記簿謄本、納税証明書、婚姻届受理証明書、婚姻要件具備証明書
私文書
私人が作成した公文書に該当しない文書
例:契約書、委任状、履歴書、証明書、翻訳文

公文書を外国機関へ提出するとき

公文書を提出する際、提出先国がハーグ条約に加盟しているかどうかで手続きが異なります。

提出先国
必要となる手続き
ハーグ条約
加盟国
外務省でのアポスティーユのみ
ハーグ条約
非加盟国
①外務省での公印確認手続き
②提出先国の大使館または領事館での領事認証

提出先国がハーグ条約加盟国の場合

ハーグ条約加盟国であれば、外務省でのアポスティーユのみで提出することができます。

ハーグ条約加盟国(一部抜粋)
日本、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、シンガポール、ブラジル、スペイン、韓国、フィリピン、ドイツ、フランス、ロシア、中国(2023/11/7〜開始)

参考:「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)

※2023/3/8に中国はハーグ条約に締約したため、2023/11/7より日本の公文書はアポスティーユを取得することで、中国にて使用できるようになりました。

そのため、駐日中国大使館・総領事館の領事認証は不要です。
参考:「中華人民共和国駐日本国大使館HP」中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ

提出先国がハーグ条約非加盟国の場合

ハーグ条約非加盟国であれば、①外務省での公印確認手続き ②提出先国の大使館または領事館での領事認証 という手続きを経て、提出することができます。

私文書を外国機関へ提出するとき

私文書とは、私人が作成した文書のことで公文書に該当しないものです。
(例:契約書、委任状、履歴書、証明書、翻訳文)

私文書を外国機関へ提出するときは、公文書を提出するときの流れの前に必要な手続きが加わります

まずは公証役場にて、「①公証人認証手続き」が必要となります。

イメージとしては、「この書類は嘘偽りのない正しい書類である」ということを公証人に確認してもらう手続きです。

公証役場での認証手続きが完了したら、法務局にて「②公証人押印証明」を受けます。

これは、認証手続きを行った公証人の所属する法務局の長が「この認証は在職中の公証人によりされたものである」ということを証明する手続きです。

上記2つの手続きを済ませた後、私文書に対する③アポスティーユまたは公印確認・領事認証を行います。

ワンストップサービスの提供開始
今までは私文書への手続き(公証人認証、押印証明、アポスティーユまたは公印確認)が各窓口で必要でしたが、一連の手続きを公証役場で完結できるワンストップサービスが提供されております。
(札幌法務局管轄内の公証役場でも2022年10月から提供開始)

申請窓口及び申請方法

提出先:外務本省(東京)
〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
提出先:大阪分室
〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班

窓口での受付、郵送での受付どちらも可能です。

必要書類
・証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
・申請書(公印確認またはアポスティーユ)
・身分証明書(郵送の場合不要)
・委任状(代理人の方による申請のみ)
・レターパックなど返送用封筒(返送先要記入。追跡可能なレターパック推奨)

詳細については、外務省のホームページをご確認ください。

最後に 必ず事前に確認を

アポスティーユ、公印確認・領事認証について解説してきましたが、一番重要なことは、提出先国が「何を求めているかを事前に確認すること」です。

なお、提出先国がハーグ条約加盟国であっても、公印確認・領事認証を求められる場合もあります。
(ハーグ条約非加盟国へ提出する公文書の証明は全て公印確認・領事認証となります。)

万が一、自身の判断で手続きを進めた結果、

提出書類を受理してもらえなかった…
不備で書類の有効期限が切れてしまった…

 
とならないよう事前に提出先、または日本にある提出先国の大使館・領事館に確認しましょう。

当事務所では、ビザに関する豊富な経験・実績を基に、配偶者ビザ申請のサポートをしております。

アポスティーユ/公印確認・領事認証の申請代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

内容
料金
アポスティーユ認証
¥33,000(税込)
公印確認/領事認証
¥44,000〜(税込)
⇩当事務所のサービスを詳しくみる⇩

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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