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配偶者ビザの収入要件|収入目安と低収入時の対策を解説

配偶者ビザの収入要件のTOP画

配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)を取得するためには、「夫婦生活を安定して継続させるための経済基盤が整っていること」が厳しく求められます。

分かりやすく言い換えると、

夫婦生活を営むための十分な収入があるか?

 
ということです。

十分な収入が無い場合、将来的に生活保護などの公的負担となるおそれがあると判断され、出入国在留管理局は配偶者ビザを許可しません。

本記事では、配偶者ビザ取得に必要な収入の目安と、収入が低い場合の具体的な対策について、ビザ専門の行政書士が解説いたします。

  • ① 配偶者ビザ取得に必要な収入の目安
  • ② 収入が低い場合の4つの対策
  • ① 配偶者ビザ取得に必要な収入の目安

    配偶者ビザを取得するために必要な収入の目安は、一般的に年収250万円以上(月収20万円以上)と言われております。

    この「収入」は、夫婦どちらか一方だけでなく、同居する世帯全員の収入を合わせた「世帯収入」で計算することが可能です。

    例えば、以下のような二人暮らしの夫婦では、世帯収入が450万円となります。

    世帯員:夫婦のみ
    夫の年収:250万円
    妻の年収:200万円
    世帯収入:450万円

    法律上の明確な基準はない

    実は「年収○○円以上あれば許可」という法律上の明確な基準は定められておりません。

    なぜなら、居住地域や世帯人数など、夫婦それぞれの生活環境を、出入国在留管理局が総合的に考慮して判断するためです。

    例えば、家賃や物価の高い「大都市圏(東京など)」に住んでいる場合や、子供などの「扶養家族」が多い場合は、年収250万円では不十分と判断され、不許可のリスクが高まることがあります。

    金額だけでなく安定性・継続性も重視される

    単に一時期だけ高収入であることよりも、「今後も安定して収入を得続けられるか」という点が非常に重要視されます。

    そのため、単発の臨時収入よりも、正社員や契約社員などとして毎月安定した給与を得ている実績や、将来の継続見込みが審査のポイントとなります。

    ② 収入が低い場合の4つの対策

    「年収が目安に届かない」「現在は無職である」という場合でも、すぐに諦める必要はありません。

    生活が成り立つことを明確に証明できれば、配偶者ビザの許可を取得できる可能性は十分にあります。

    世帯収入が低い場合は、以下の4つの対策を検討してみましょう。

  • ① 両親からの経済的援助(送金)を受ける
  • ② 預貯金や不動産などの資産を証明する
  • ③ 両親と同居して生活費を抑える
  • ④ 就職・転職先の内定を得る
  • 対策1 両親からの経済的援助(送金)を受ける

    両親からご夫婦に対して、毎月数万円の送金をもらうだけでも、生活基盤の安定は証明できる可能性があります。

    その際は両親の所得・課税証明書や預金通帳など、資金力と援助の意向を示す証明が必要となります。

    対策2 預貯金や不動産などの資産を証明する

    自己所有の持ち家(家賃負担がない)や十分な預貯金があることを証明します。

    ※株や証券は価格変動が激しいため、安定資産としては評価されにくい傾向があります。

    対策3 両親と同居して生活費を抑える

    実家などで同居し、住居費や光熱費などの固定費負担が少ないことを説明します。

    対策4 就職・転職先の内定を得る

    外国人配偶者が就職予定、または転職をして間もない場合でも、雇用契約書や在籍証明書、直近の給与明細などを提出して今後の安定収入を立証します。

    最も重要!立証のための「理由書」の作成

    これらの対策を行う場合、単に証明資料を提出するだけでは不十分です。

    「理由書(説明書)」にて、以下のポイントを論理的に入管へ説明することが許可への鍵となります。

    • 現在の収入状況でも、具体的な生活費の内訳から判断して十分に暮らしていける根拠
    • 援助や資産によって、どのように経済的安定が保たれるか
    • 今後の就職活動や収入増加の見通し、計画等

     
    理由書の作成にご不安な点がある場合は、ビザ専門の行政書士にご相談いただくこともおすすめいたします。

    配偶者ビザ収入要件 よくある質問(FAQ)

    Q1. 配偶者ビザ申請に必要な世帯年収の目安はいくらですか?

    A1. 一般的に世帯年収250万円以上が目安とされています。ただし、居住地域や世帯人数、資産状況によって変動します。

    Q2. パートやアルバイトの収入でも申請できますか?

    A2. 申請自体は可能ですが、雇用形態が不安定と判断されやすいため、勤務実績や雇用契約の継続性を立証する必要があります。
    可能であれば正社員への登用を目指すか、親の援助などの補強対策を検討しましょう。

    Q3. 借金があると収入要件で不利になりますか?

    A3. 借金があることだけで即不許可とはなりません。あくまでも「収入から返済額を差し引いた上で、夫婦が安定して暮らせる資金があるか」が重要です。
    そのため、収入に対して返済額が大きすぎる、生活が破綻するおそれがあると判断された場合は不許可リスクが高まります。

    最後に 収入に不安があっても諦めずにご相談を

    配偶者ビザには明確な「年収〇〇万円」という線引きがないため、「自分の収入で許可が出るのだろうか」と不安になる方も多いでしょう。

    確かに、世帯収入が低いほど不許可リスクは高まりますが、「持ち家で家賃がかからない」「親からの確実なサポートがある」といった個別事情を丁寧に証明できれば、年収200万円未満でも許可を取得できた事例はございます。

    配偶者ビザの申請で重要なのは、現在の状況を正しく把握し、説得力のある書類と理由書を整えることです。

    収入面や手続きに不安をお持ちの方は、ぜひ一度、ビザ専門の当事務所まで無料相談にお越しください。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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