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国際結婚手続き

国際結婚は「日本」と「パートナーの国」の2つの法律にまたがって婚姻手続きを進めるため、必要書類や手続きの流れが日本人同士の婚姻手続きとは大きく異なります。

婚姻手続き完了後も、パートナーを海外から日本へ呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)や「日本人の配偶者等・永住者の配偶者等」への変更手続きと言ったビザ申請も必要となります。

ビザの手続きを進めるためには「婚姻が成立している」ことが大前提ですので、国際結婚手続きに関する基本知識、手続きの流れ、必要書類を解説します。

国際結婚における婚姻の成立要件

国際結婚をするお二人が正式に婚姻を成立させるためには、「実質的要件」と「形式的要件」の2つの要件を満たしている必要があります

実質的要件
両者がそれぞれの国の法律によって、問題なく結婚できる身分にあるかどうか?
 例:婚姻できる年齢?(婚姻適齢)
   別の方との婚姻関係はない?(重婚)
形式的要件
法律によって定められている婚姻手続きを済ませているかどうか?
 例:日本の法律に基づいた日本方式の手続き
   相手国の法律に基づいた海外方式の手続き

国際結婚手続きは「日本方式」と「海外方式」がある

国際結婚手続きは、「日本方式」と「海外方式」の2つの方法があります。

日本方式
日本の法律に基づいて日本での婚姻手続きを先に行う方法
海外方式
相手国の法律に基づいて相手国での婚姻手続きを先に行う方法

「日本方式」と「海外方式」どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。

日本方式の婚姻手続きの流れ

① 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書を在日大使館または領事館で取得

まずは、外国人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得しましょう。

婚姻要件具備証明書とは、外国人配偶者が母国の法律において問題なく結婚できる身分にあるのかを証明するための書類です。

書類を取得する前に必ず相手国の在日大使館または領事館へ問合せをし、必要なものを準備してから窓口へ行きましょう。

国よっては「婚姻要件具備証明書」を発行しない場合もありますが、その際は「宣誓書」などの代わりとなる書類を取得しましょう。

▶️婚姻要件具備証明書について詳しく見る

② 日本の役所へ婚姻届を提出&婚姻届受理証明書を発行してもらう

外国人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得したら、婚姻届を日本の役所へ提出しましょう。

なお、外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻届
・身分証明書(パスポートなど)
外国人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文
・在留カード
・パスポート
・パスポートの日本語翻訳文

※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

また、婚姻届の提出時には忘れずに「婚姻届受理証明書」の発行も依頼しましょう。

新しい戸籍ができるまで時間を要するため、「婚姻届受理証明書」がお二人の婚姻関係を証明する代わりの書類となります。

日本側で婚姻届を受理されたら、日本での婚姻手続きは完了です。

③ 在日大使館または領事館へ発行してもらった婚姻届受理証明書を提出

発行してもらった「婚姻届受理証明書」を相手国の在日大使館または領事館へ提出しましょう。

夫婦になったことを相手国側へ報告することで相手国でも婚姻関係が成立します。

国際結婚手続きは以上で完了ですが、日本人/永住者の配偶者という身分で日本に在留するためには、配偶者ビザの取得が必要です。

④ 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請準備へ

外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)への変更手続きを行います。

配偶者ビザは申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。

無事に申請が許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。

ただし、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっています

私たちは配偶者ビザを取得できるのかな?
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とご不安な方は、ビザ専門の当事務所へお問合せください。

お二人の状況をお聞きし、配偶者ビザ取得の可能性を無料で診断いたします。

海外方式の婚姻手続きの流れ

① 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を法務局で取得

まずは、日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を法務局、または相手国にある日本国大使館・領事館で取得しましょう。

日本人配偶者が日本の法律において、問題なく結婚できる身分にあるのかを証明するための書類が「婚姻要件具備証明書」です。

婚姻要件具備証明書について詳しく見る

また、ここで重要となるのが、外務省での「アポスティーユ、公印確認・領事認証」が必要となるか否かです。

事前に相手国の提出先窓口に確認しましょう。

アポスティーユについて詳しく見る

② 二人で相手国(海外)へ渡航

相手国へ婚姻届を提出するために日本人配偶者側の必要書類を持参して渡航しましょう。

③ 相手国の法律に基づいて婚姻届を提出&結婚証明書を発行してもらう

相手国の窓口へ婚姻届を提出しましょう。

日本人配偶者側が用意した書類にはそれぞれ翻訳文が必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書の外国語翻訳文
・身分証明書(パスポートなど)
外国人が用意する書類
・身分証明書(出生証明書、パスポートなど)

必要書類は国によって異なるため、事前に何を提出する必要があるか確認しましょう。

相手国で婚姻が成立すると、結婚証明書を取得することができます。

これで相手国側の婚姻手続きは完了です。

④ 日本の役所か現地の日本大使館または領事館へ結婚証明書を提出

相手国で発行してもらった「結婚証明書」は帰国後に日本の役所、もしくは帰国前に現地の日本国大使館または領事館へ提出しましょう。

夫婦になったことを日本側へ報告することで日本でも婚姻関係が成立します。

国際結婚手続きは以上で完了ですが、日本人/永住者の配偶者という身分で日本に在留するためには、配偶者ビザの取得が必要です。

⑤ 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請準備へ

外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)への変更手続き、もしくは、日本へ呼び寄せるために在留資格認定証明書交付申請の手続きを行います。

無事に申請が許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。

ビザ申請についてお困りごとがございましたら、ビザ専門の当事務所へご相談ください。

各国の国際結婚手続きの流れをご紹介

ここで紹介した手続きの流れは一般的な内容であり、外国人パートナーの国籍によって国際結婚の手続きは大きく異なります。

主要な国の結婚手続きの流れを解説しておりますので、以下からご覧ください。

 
なお、手続きの流れを誤ると余計に時間がかかってしまうことがあるため、少しでも難しいと感じる場合には遠慮なく当事務所へご相談ください。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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