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配偶者ビザ必要書類

配偶者ビザ申請の手続きに必要となる書類を解説していきます。

初めに、お二人の状況によって必要となる手続きが異なるため、以下の表を参考にご確認ください。

状況
申請方法
外国人配偶者が海外在住の場合 在留資格認定証明書交付申請
別のビザから配偶者ビザへ変更する場合 在留資格変更許可申請
配偶者ビザの在留期間を超える場合 在留資格更新許可申請

在留資格認定証明書交付申請

海外在住の外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。

海外の配偶者を日本に呼び寄せるまでの流れを見る

その際に必要な書類の例は以下の通りです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 相手国で発行された婚姻証明書
  • 婚姻証明書の翻訳文
  • 日本での滞在費用を証明する書類
  • 身元保証書
  • 日本人の住民票の写し(世帯全員)
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • 返信用封筒

在留資格認定証明書交付申請書

「申請人作成用1」「申請人作成用2」「申請人作成用3」の合計3枚の申請書が必要です。

出入国在留管理庁のホームページから申請書類の様式をダウンロードして必要事項を記入します。

エクセルで入力しても問題ございませんが、最後の署名欄は申請人の方の自署(サイン)が必要なので注意しましょう。

申請人である外国人配偶者は海外にいるため、日本人の方が代理人として出入国在留管理局へ申請することになります。

つまり、日本人の自署(サイン)が必要となります。

写真

下記の規定に沿った写真を用意し、写真の裏面には氏名を記入します。

  • 縦4センチメートル、横3センチメートル
  • 申請人本人のみが撮影されたもの
  • 顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 無地の背景で影がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 提出の日前6か月以内に撮影されたもの

日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)

婚姻事実の記載がある戸籍謄本を提出します。

なお、戸籍謄本に婚姻の事実が記載されるためには、婚姻届が受理されてから約1〜2週間かかります。

すぐに配偶者ビザ申請をしたいなどの場合は「婚姻届受理証明書」を取得しましょう。

婚姻届受理証明書は、婚姻届が受理された時に取得でき、婚姻事実の記載がある戸籍謄本に代わる書類となります。

相手国で発行された婚姻証明書

多くの場合、婚姻証明書は日本にある相手国の大使館・領事館の窓口で発行することができます。

相手の国によって必要書類が異なるため、窓口へ事前に確認しておきましょう。

なお、中国やアメリカなど婚姻証明書を発行しない国もございます。

その場合は、理由を説明するために別途「説明書(様式自由)」を添付する必要があります。

婚姻証明書の翻訳文

相手国が発行する婚姻証明書は外国語で書かれているため、日本語の翻訳文を添えて提出する必要があります。(様式自由)

誰が翻訳しても問題ございませんが、翻訳した方の住所、氏名、押印が必要となります。

日本での滞在費用を証明する書類

滞在費用を証明する書類は「住民税の課税証明書(直近1年分)」「納税証明書(直近1年分)」になります。

滞在費用を支弁する方(基本的には日本人配偶者)が1月1日時点でお住まいの市区町村役場にて取得が可能です。

なお、課税・納税が両方記載されている証明書であれば、いずれか一方のみで構いません。

課税証明書
前年の所得や課税された税金の額が記載されている書類
安定した夫婦生活を継続していく上で、どれくらいの収入があり、十分な経済力があるかを証明するために必要です。
納税証明書
税金に関する納税状況を証明する書類
この書類では税金の滞納が無いことを証明するために必要です。

身元保証書

身元保証書とは、「申請人」と「身元保証人」の情報を記載する書類です。

身元保証人とは、申請人の「①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守」を保証する方で、配偶者ビザ申請の場合は「配偶者の方が身元保証人」になる必要があります。

ちなみに「借金の保証人みたいなイメージですか?」とご質問をいただきますが、そういった性質のものではなく、あくまで「道徳的責任に留まる」ものです。

申請人に万が一のことが発生した際に「何も援助しなかった、またはできなかった」としても、身元保証人に対して法律上の責任を追求されることは特にありません。

日本人の住民票の写し(世帯全員)

マイナンバーのみ省略された、発行から3か月以内の住民票を用意しましょう。

質問書

質問書は審査の上で最も重要な書類です。

様式は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードしましょう。

質問書には、出会ったきっかけ、結婚に至った経緯、普段の会話で使用する言語、出国歴、離婚歴、家族の情報などを記入します。

ワードやエクセルでの入力でも問題ございませんが、最後の署名欄は日本人配偶者の方の自署が必要になります。

もし、お二人の状況が厳しく審査される(不許可になりやすい)ケースであった場合は、特に注意して記載する必要があります。

ご不安な場合、当事務所へご依頼いただければ、最適な方法でサポートいたします。

夫婦間の交流が確認できる資料

資料
内容
スナップ写真 最低2~3枚
二人が映っている鮮明な写真
加工したものはNG
その他 SNS記録、通話記録、メール、LINEの記録など

 
スナップ写真の数は多いに越したことはありませんが、やみくもに提出しても審査で有利に影響することはございません

なお、お二人で映っており、いつ、どこで撮影したのかがわかる写真を提出しましょう。

ちなみに、同じ日付の写真を複数枚提出しても意味はありません。

返信用封筒

無事に在留資格認定証明書が交付された際、返信用封筒に同封されて出入国在留管理局から郵送されます。

封筒に宛先(申請人の方の住所と宛名)を記入し、460円分(簡易書留)の切手を貼付けた封筒を用意しましょう。

※令和6年10月1日より434円(84円+350円)から460円(110円+350円)に値上がりしました。

在留資格変更許可申請

現在、外国人配偶者が他のビザで日本に中長期滞在している場合は、「在留資格変更許可申請」という手続きを行います。

その際に必要な書類の例は以下の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 相手国で発行された婚姻証明書
  • 婚姻証明書の翻訳文
  • 日本での滞在費用を証明する書類
  • 身元保証書
  • 日本人の住民票の写し(世帯全員)
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • パスポート
  • 在留カード

在留資格変更許可申請書

「申請人作成用1」「申請人作成用2」「申請人作成用3」の合計3枚の申請書が必要です。

出入国在留管理庁のホームページから申請書類の様式をダウンロードして必要事項を記入します。

エクセルで入力しても問題ございませんが、最後の署名欄は申請人の方の自署(サイン)が必要なので注意しましょう。

写真

下記の規定に沿った写真を用意し、写真の裏面には氏名を記入します。 

  • 縦4センチメートル、横3センチメートル
  • 申請人本人のみが撮影されたもの
  • 顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 無地の背景で影がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 提出の日前6か月以内に撮影されたもの

日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)

婚姻事実の記載がある戸籍謄本を提出します。

なお、戸籍謄本に婚姻の事実が記載されるためには、婚姻届が受理されてから約1〜2週間かかります。

すぐに配偶者ビザ申請をしたいなどの場合は「婚姻届受理証明書」を取得しましょう。

婚姻届受理証明書は、婚姻届が受理された時に取得でき、婚姻事実の記載がある戸籍謄本に代わる書類となります。

相手国で発行された婚姻証明書

多くの場合、婚姻証明書は日本にある相手国の大使館・領事館の窓口で発行することができます。

相手の国によって必要書類が異なるため、窓口へ事前に確認しておきましょう。

なお、中国やアメリカなど婚姻証明書を発行しない国もございます。

その場合は、理由を説明するために別途「説明書(様式自由)」を添付する必要があります。

婚姻証明書の翻訳文

相手国が発行する婚姻証明書は外国語で書かれているため、日本語の翻訳文を添えて提出する必要があります。(様式自由)

誰が翻訳しても問題ございませんが、翻訳した方の住所、氏名、押印が必要となります。

日本での滞在費用を証明する書類

滞在費用を証明する書類は「住民税の課税証明書(直近1年分)」「納税証明書(直近1年分)」になります。

滞在費用を支弁する方(基本的には日本人配偶者)が1月1日時点でお住まいの市区町村役場にて取得が可能です。

なお、課税・納税が両方記載されている証明書であれば、いずれか一方のみで構いません。

課税証明書
前年の所得や課税された税金の額が記載されている書類
安定した夫婦生活を継続していく上で、どれくらいの収入があり、十分な経済力があるかを証明するために必要です。
納税証明書
税金に関する納税状況を証明する書類
この書類では税金の滞納が無いことを証明するために必要です。

身元保証書

身元保証書とは、「申請人」と「身元保証人」の情報を記載する書類です。

身元保証人とは、申請人の「①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守」を保証する方で、配偶者ビザ申請の場合は「配偶者の方が身元保証人」になる必要があります。

ちなみに「借金の保証人みたいなイメージですか?」とご質問をいただきますが、そういった性質のものではなく、あくまで「道徳的責任に留まる」ものです。

申請人に万が一のことが発生した際に「何も援助しなかった、またはできなかった」としても、身元保証人に対して法律上の責任を追求されることは特にありません。

日本人の住民票の写し(世帯全員)

マイナンバーのみ省略された、発行から3か月以内の住民票を用意しましょう。

質問書

質問書は審査の上で最も重要な書類です。

様式は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードしましょう。

質問書には、出会ったきっかけ、結婚に至った経緯、普段の会話で使用する言語、出国歴、離婚歴、家族の情報などを記入します。

ワードやエクセルでの入力でも問題ございませんが、最後の署名欄は日本人配偶者の方の自署が必要になります。

もし、お二人の状況が厳しく審査される(不許可になりやすい)ケースであった場合は、特に注意して記載する必要があります。

ご不安な場合、当事務所へご依頼いただければ、最適な方法でサポートいたします。

夫婦間の交流が確認できる資料

資料
内容
スナップ写真 最低2~3枚
二人が映っている鮮明な写真
加工したものはNG
その他 SNS記録、通話記録、メール、LINEの記録など

 
スナップ写真の数は多いに越したことはありませんが、やみくもに提出しても審査で有利に影響することはございません

なお、お二人で映っており、いつ、どこで撮影したのかがわかる写真を提出しましょう。

ちなみに、同じ日付の写真を複数枚提出しても意味はありません。

パスポート

原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。

在留カード

原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。

在留資格更新許可申請

外国人配偶者が現在お持ちの配偶者ビザの在留期間を超えて滞在する場合は、「在留資格更新許可申請」という手続きを行います。

その際に必要な書類の例は以下の通りです。

  • 在留資格更新許可申請書
  • 写真
  • 日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 日本での滞在費用を証明する書類
  • 身元保証書
  • 日本人の住民票の写し(世帯全員)
  • パスポート
  • 在留カード

在留資格更新許可申請書

「申請人作成用1」「申請人作成用2」「申請人作成用3」の合計3枚の申請書が必要です。

出入国在留管理庁のホームページから申請書類の様式をダウンロードして必要事項を記入します。

エクセルで入力しても問題ございませんが、最後の署名欄は申請人の方の自署(サイン)が必要なので注意しましょう。

写真

下記の規定に沿った写真を用意し、写真の裏面には氏名を記入します。 

  • 縦4センチメートル、横3センチメートル
  • 申請人本人のみが撮影されたもの
  • 顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 無地の背景で影がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 提出の日前6か月以内に撮影されたもの

日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)

発行から3か月以内の戸籍謄本を用意しましょう。

日本での滞在費用を証明する書類

滞在費用を証明する書類は「住民税の課税証明書(直近1年分)」「納税証明書(直近1年分)」になります。

滞在費用を支弁する方(基本的には日本人配偶者)が1月1日時点でお住まいの市区町村役場にて取得が可能です。

なお、課税・納税が両方記載されている証明書であれば、いずれか一方のみで構いません。

課税証明書
前年の所得や課税された税金の額が記載されている書類
安定した夫婦生活を継続していく上で、どれくらいの収入があり、十分な経済力があるかを証明するために必要です。
納税証明書
税金に関する納税状況を証明する書類
この書類では税金の滞納が無いことを証明するために必要です。

身元保証書

身元保証書とは、「申請人」と「身元保証人」の情報を記載する書類です。

身元保証人とは、申請人の「①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守」を保証する方で、配偶者ビザ申請の場合は「配偶者の方が身元保証人」になる必要があります。

ちなみに「借金の保証人みたいなイメージですか?」とご質問をいただきますが、そういった性質のものではなく、あくまで「道徳的責任に留まる」ものです。

申請人に万が一のことが発生した際に「何も援助しなかった、またはできなかった」としても、身元保証人に対して法律上の責任を追求されることは特にありません。

日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し

マイナンバーのみ省略された、発行から3か月以内の住民票を用意しましょう。

パスポート

原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。

在留カード

原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。

最後に 必要書類も状況による

以上、手続きごとで配偶者ビザの必要書類について解説しました。

しかし、ここで解説したのは、出入国在留管理局が求めているあくまで「必要最低限」の書類です。

実際の申請ではご夫婦の事情や状況によって提出すべき書類、用意すべき書類が多々ございます

私たちの場合はどうなんだろう?
書類の収集・作成が難しい!

 
という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

配偶者ビザに関する豊富な経験・実績を基に、ビザ専門の行政書士が配偶者ビザ申請を全力でサポートいたします。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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