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10年未満でも永住権申請できる”例外のケース”

10年未満でも永住権申請できる”例外のケース”

永住権を取得するためには、原則「引き続き10年以上日本に在留」していることが求められます。

しかし、一定の要件を満たす場合は、10年未満でも永住申請できる特例制度があります。

  • 10年在留の特例ってなに?
  • 私の場合は当てはまるの?

 
この記事では、10年在留の特例について、ビザ専門の行政書士が「代表的な例外のケース」をわかりやすく解説いたします。

永住権「10年在留」の特例パターン

日本での在留期間「10年未満」で永住申請する際は、主に次の4つのケースに該当する方が多いです。

永住権「10年在留」の特例 主な4つのケース
  • ① 婚姻から3年以上経過し、日本に1年以上在留している
  • ② 定住者ビザで日本に5年以上在留している
  • ③ 高度人材外国人で日本に3年以上または1年以上在留している
  • ④ 特別高度人材(J-Skip)で日本に1年以上在留している
  • ① 婚姻から3年以上経過し、日本に1年以上在留している

    一つ目は、日本人、永住者、特別永住者と実態の伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能となります。

    さらに、上記を満たす方の実子や特別養子の場合は、引き続き1年以上日本に在留していれば永住申請が可能です。

    また、この特例ではあくまで配偶者等という身分であれば良いので、「配偶者ビザ」を持っていなくても構いません。

    対象者 条件
    日本人、永住者、特別永住者と結婚している方 ①結婚から3年以上経過
    ②引き続き1年以上日本に在留している
    上記の実子、特別養子 ①引き続き1年以上日本に在留している

    ② 定住者ビザで日本に5年以上在留している

    日本人と結婚し、配偶者ビザ取得後に離婚(死別)した方で、引き続き日本での滞在を希望する場合は、定住者ビザへの変更が必要となります。

    二つ目は、上記のように定住者ビザを取得した方が日本に引き続き5年以上住んでいれば永住申請が可能です。

    また、仮に定住者ビザだけで5年以上在留していなくても、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」と「定住者」の在留期間を合わせて5年以上であっても、この特例に適合するものとされます。

    対象者 条件
    定住者ビザをお持ちの方 日本に引き続き5年以上在留している
    ※配偶者ビザでの在留期間も合算可

    ③ 高度人材外国人で日本に3年以上または1年以上在留している

    三つ目は、高度人材の外国人です。

    高度人材外国人とは、高度専門職省令によって定められたポイント計算表で70点以上または80点以上のポイントを有している方です。

    すでに、高度専門職1号(イ、ロ、ハ)2号(イ、ロ、ハ、ニ)の在留資格で高度人材外国人として日本に在留している方は、特例制度を利用することができます。

    なお、技術・人文知識・国際業務など、他の在留資格で日本に在留している方も、70点以上または80点以上のポイントを有していることが証明できれば適用対象となり得ます。

    法務省のポイント計算表出典:法務省(ポイント計算の詳細はこちら

    【70点以上】下記のいずれかに該当すること
    「高度専門職」で3年以上継続して日本に在留し、永住申請時にポイント計算の合計点が70点以上
    永住申請日の3年前を基準日として、ポイント計算行った場合の合計点が70点以上、かつ3年以上継続して日本に在留
    【80点以上】下記のいずれかに該当すること
    「高度専門職」で1年以上継続して日本に在留し、永住申請時にポイント計算の合計点が80点以上
    永住申請日の1年前を基準日として、ポイント計算行った場合の合計点が80点以上、かつ1年以上継続して日本に在留

    ④ 特別高度人材(J-Skip)で日本に1年以上在留している

    四つ目は、特別高度人材(J-Skip)の外国人です。

    特別高度人材省令によって定められた基準(活動類型と当該要件)を満たす方は、特例制度を利用することができます。

    活動類型
    高度学術研究活動
    (高度専門職1号イ)
    本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動(例:大学の教授や研究者等)
    高度専門・技術活動
    (高度専門職1号ロ)
    本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例:企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
    特別高度人材の当該要件
    以下のいずれかを満たす方
    ・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
    ・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
    活動類型
    高度経営・管理活動
    (高度専門職1号ハ)
    本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例:グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
    特別高度人材の当該要件
    ・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

     
    なお、技術・人文知識・国際業務など、他の在留資格で日本に在留している方も、特別高度人材省令の基準を満たすことが証明できれば適用対象となり得ます。

    参考:出入国在留管理庁:特別高度人材制度(J-Skip)

    上記を満たす特別高度人材の方は、下記の通り永住許可申請の10年在留が特例で1年となります。

    下記のいずれかを満たすこと
    「特別高度人材」で1年以上継続して日本に在留していること
    永住申請日の1年前を基準日として、特別高度人材省令に規定する基準に該当、かつ1年以上継続して日本に在留

    最後に 他の要件は緩和されない

    以上、10年在留の特例について、解説いたしました。

    特例を利用して永住申請をする方は、次の4つのケースが多いです。

  • ① 婚姻から3年以上経過し、日本に1年以上在留している
  • ② 定住者ビザで日本に5年以上在留している
  • ③ 高度人材外国人で日本に3年以上または1年以上在留している
  • ④ 特別高度人材(J-Skip)で日本に1年以上在留している
  •  
    なお、あくまでも在留期間の特例であるため、収入要件や素行要件など、他の厳しい基準が簡単になるわけではありません

    日本の永住権取得は世界各国と比較してもハードルが高いです。

    ▶︎ 永住権の取得要件を見る

    「私は日本の永住申請が可能なのだろうか?」と、少しでも気になった方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

    初回相談は無料でございますので、お客様のご状況を丁寧にお伺いさせていただいた上で、永住権を取得できるかを診断いたします。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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