短期滞在から配偶者ビザ取得

短期滞在とは
日本への観光、親族や知人の訪問、仕事の都合(視察や会議)などの理由で短期間での滞在を予定している方に付与される在留資格で、一般的には「観光ビザ」と呼ばれています。
短期滞在は90日、30日、15日のいずれかの在留期間が与えられます。
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在で入国された方は原則、他のビザ(在留資格)への変更許可申請を行うことが認められていません。
(在留資格の変更) |
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前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。 |
(出入国管理及び難民認定法第二十条第三項)
やむを得ない特別の事情とは?
短期滞在からの変更申請が認められる「やむを得ない特別の事情」には、下記のようなものが挙げられます。
- 短期滞在の期間中に婚姻手続きを済ませて夫婦になった
- 子供を妊娠している
ただし、「やむを得ない特別の事情」に該当するかどうかは、申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定しております。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておきましょう。
しかし、実際には短期滞在で来日し、そのまま婚姻に至るご夫婦も多くいらっしゃいます。
- 観光ビザで入国したけど、このまま配偶者ビザへ変更できるの?
- 「一度、帰国が必要」と他事務所に提案された
- 私たちの場合は配偶者ビザが取得できるの?
このようなお悩みやご不安を抱く方からのご相談を多くいただきます。
行政書士アルバーズ法務事務所では、過去の事例や経験に基づき、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、同じようなお悩みを抱く必要はございません。
全力で配偶者ビザ取得をサポートいたしますので、まずは当事務所へお問合せ下さい。
短期滞在で来日中の方が配偶者ビザを取得する2つの方法
① 変更許可申請
短期滞在から配偶者ビザへの変更許可申請を行うパターンです。
前述した通り原則、短期滞在から配偶者ビザへの変更許可申請が認められていないため、「やむを得ない特別の事情」を申請書類や添付書類で個別具体的に立証していく必要がございます。
② 認定証明書交付申請
配偶者が来日している間に、認定証明書交付申請を行うパターンです。
認定証明書交付申請は、一般的に海外在住の外国人配偶者を日本に呼び寄せるための手続きですが、申請人本人が来日中であっても認定証明交付申請が可能です。
本来は、申請後に交付された認定証を海外在住の配偶者へ郵送・メールし、現地の日本国大使館・領事館で査証(VISA)の発給申請を済ませて来日する流れとなります。
しかし、既に日本に滞在している配偶者に認定証が交付された場合、変更許可申請の書類に認定証を合わせて添付することで、わざわざ帰国してから再来日せずとも、短期滞在から配偶者ビザへの変更申請が可能となります。
短期滞在の在留期限が迫っている場合
在留期限があと数日しか残っていないお客様から、
というご質問をよくいただきますが、帰国する必要はございません。
なぜなら、特例期間と呼ばれる制度があり、在留期限の到達前に入国管理局に申請を受理してもらえれば、
② 在留期間の満了日から2か月経過するまで
のいずれかまで問題無く日本に滞在することができるからです。
ただし、この特例期間は、現にお持ちの在留資格の在留期間が31日以上の方にのみ適用されますので、在留期間が30日の短期滞在をお持ちの方は適用されないことに注意が必要です。
ちなみに、認定証明書交付申請の場合は、在留期間が31日以上であっても特例期間が適用されません。