【2026年2月改訂】日本の永住権|取得要件を徹底解説

日本の永住権を取得するためには、いくつかの要件を全て満たす必要があります。
しかし、自己申請で「要件に気づかず、不許可になってしまった…。」と言う方も意外と多いです。
- どのくらい日本に住んでいればいい?
- 収入はどれくらいが目安なの?
- 素行が良好ってどういうこと?
この記事では、永住許可申請で求められる要件について、ビザ専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。
誤った認識で申請を進めてしまう前に、こちらの記事が参考になれば幸いです。
日本の永住権の取得要件
日本の永住権の取得要件は、永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)により定められています。
さらに、「③ 国益要件」は次の5項目(ア〜オ)を全て満たすことが必要です。
| 国益要件 5つの項目 | |
|---|---|
| ア | 原則として引き続き10年以上日本に在留していること |
| イ | 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと 公的義務を適正に履行していること |
| ウ | 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること |
| エ | 現に有している在留資格について、上陸許可基準等に適合していること |
| オ | 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと |
では、1つずつ詳しく解説いたします。
① 素行善良要件:素行が善良であること
「素行が善良である」とは、簡単に言うと、
ということです。
この解釈には、交通違反(スピード違反、駐車違反など)も含まれるため注意しましょう。
一度くらいの軽微な交通違反であれば、そこまで影響はございませんが、繰り返し交通違反をしている場合は不許可になってしまいます。
仮に、懲役刑や罰金刑などの経歴がある場合でも、
罰金刑を受けてから5年経過
懲役刑や禁固刑を受けた場合は出所後10年経過
であれば、永住許可が下りる可能性もあります。
なお、明確な基準はないため、「私の過去の違反は大丈夫かな?」と不安になる場合は、一度、私たち専門家へご相談ください。
② 独立生計要件:独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
「独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有する」とは、
が求められます。
収入額について、具体的な基準は定められていませんが、実務上では、原則「直近5年間の年収が300万円以上」が目安です。
また、扶養する家族(配偶者や子供など)がいる場合は、300万円 + 扶養人数 × 60~80万円程度が求められます。
| 扶養家族 | 年収目安(直近5年間) |
|---|---|
| 0人 | 300万円以上 |
| 1人 | 360〜380万円 |
| 2人 | 420〜460万円 |
| 3人 | 480〜540万円 |
参考:日本の永住権|必要な年収はいくら?証明書取得の注意点を解説
③ 国益要件:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
国益要件については、次の5項目(ア〜オ)を全て満たすことが必要です。
| 国益要件 5つの項目 | |
|---|---|
| ア | 原則として引き続き10年以上日本に在留していること |
| イ | 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと 公的義務を適正に履行していること |
| ウ | 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること |
| エ | 現に有している在留資格について、上陸許可基準等に適合していること |
| オ | 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと |
国益要件(ア)原則として引き続き10年以上日本に在留していること
国益要件の1つ目を正しく記載すると、
です。
なお、ここで求められている、10年在留のうち5年在留とカウントできる「就労資格」「居住資格」は下記の通りです。
| 就労資格 | |
|---|---|
| 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 |
高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 |
| 居住資格 | |
| 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
|
詳しくは、日本の永住権|10年以上の在留歴が必要?数え方や注意点にて解説していますので、ご参考にどうぞ。
国益要件(イ)罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと、公的義務を適正に履行していること
国益要件の2つ目「公的義務」とは、
出入国在留管理局への届出を怠っていないこと
であり、厳しく審査されるポイントの一つです。
なお、「届出」とは、ビザに関する”変更事項”が生じた際の”届出”を意味します。
(例:住居変更、結婚、離婚、勤務先の変更など)
続いて、主に下記3点の支払い状況が審査に影響します。
| 1. 住民税など(原則、直近5年分) | |
|---|---|
| お住まいの市区町村や都道府県に対して納める税金のこと | |
| 特別徴収 (会社員等) |
毎月の給料から税金が引かれ、会社側が代わりに税金を納める方法 |
| 普通徴収 (自営業等) |
税務署から自宅に支払用紙が届き、最寄りのコンビニなどで自分で納める方法 |
| 2. 国民年金/厚生年金(原則、直近2年分) | |
| 老後に備えて毎月納める保険料のこと | |
| 厚生年金 (会社員等) |
毎月の給料から保険料が引かれ、会社側が代わりに保険料を納めている |
| 国民年金 (自営業等) |
自営業やフリーランスの方は、自分で納める必要がある |
| ※未払いが判明した場合、原則として不許可となるため、”国民年金”加入者であれば、口座振替での支払いがおすすめ ※納付書で支払った時は、必ず領収書を保管しましょう |
|
| 3. 健康保険(原則、直近2年分) | |
| 医療サービスを受ける際や、出産や死亡といった事態に備えて納める保険料のこと。 正しく健康保険料を納めている方は、手元に「健康保険証」があり、病院の窓口で提示すれば、医療サービスを本来の料金の3割負担で受けることができます。 |
|
| 社会保険 (会社員等) |
毎月の給料から保険料が引かれ、会社側が代わりに保険料を納めている |
| 国民健康保険 (自営業等) |
自営業やフリーランスの方は、自分で納める必要がある |
| ※未払いが判明した場合、原則として不許可 | |
上記を全て支払っていることは当然として、ここで重要となるのが「納付期限までに納めていたか」です。
納付期限を守っていない場合、永住許可申請は不許可となります。
会社員の方であれば、毎月のお給料から税金や保険料が差し引かれ、会社側でまとめて納めてくれているはずなので、基本的に滞納・未納の心配はないでしょう。
しかし、自営業やフリーランスの方などは自分自身で管理して納めなければいけないため、注意が必要です。
また、会社員の方であっても過去に転職等による無職期間があった場合に、「無職期間の税金や保険料を納めていなかった」という自己申請時の不許可事例もあるため注意が必要です。
国益要件(ウ)最長の在留期間をもって在留していること
国益要件の3つ目は、
です。
| 在留資格の例 | 決定される在留期間 | 最長の在留期間 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 5年、3年、1年、3か月 | 5年 |
| 日本人の配偶者等 | 5年、3年、1年、6か月 | 5年 |
つまり、現在の在留資格について、最長の在留期間(原則、5年)をもって在留している必要があります。
| 特例措置の期限について(2026年2月24日改訂) | |
|---|---|
| 特例 | 在留期間「3年」であっても、「最長の在留期間をもって在留している」として取り扱う |
| 期限 | 2027年(令和9年)3月31日まで |
| ※2027年3月31日の時点で、在留期間「3年」の在留資格を持ち、在留期間内に永住申請の結果が出る場合、初回の審査に限り特例が適用される | |
国益要件(エ)上陸許可基準等に適合していること
国益要件の4つ目は、
であり、2026年2月24日から新たに明文化された要件となります。
これは在留資格の更新ができているだけでなく、現在の勤務先での職務内容や処遇がその在留資格の許可基準を”今も”満たしているかどうかが重要です。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方が、
という場合、「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準に適合しているとは言えません。
今までは、活動実態についてそこまで細かく問われないケースもございましたが、永住許可申請において厳格に審査されることが明文化されました。
国益要件(オ)公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
国益要件の5つ目は、「感染症患者や、大麻や覚せい剤の中毒者等でないこと」を意味します。
最後に 取得要件の自己判断は要注意
以上、日本の永住権の取得要件について解説しました。
まとめると、主に以下5つの要件が重要です。
日本の永住権を取得することで就労制限が無くなったり、ビザの更新手続きが不要になったりと、メリットは大きいです。
しかし、永住許可のハードルは高く、審査はかなり厳しいです。
当然、必要書類も膨大な量になるため、ご自身で手続きを進めようとしても、思った通りにいかず挫折してしまうかもしれません。
実際に、
自己申請をしたけど、要件に気づかなくて不許可になってしまった…。
と、当事務所へご相談に来る方は意外と多いです。
日本で安心して暮らし続けるために、永住権の取得を検討している方は、後悔してしまう前にビザ専門家である当事務所までご相談ください。



