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配偶者ビザの手続きを専門家に任せる理由は?

①配偶者ビザの審査が年々厳しくなっている

一般的な就労ビザは、保有している就労ビザの種別に伴う仕事しかできないという制限がありますが、配偶者ビザには就労制限がなく、日本人と同様に好きな仕事をすることができます。

そのため、配偶者ビザを取得するためだけの「偽装結婚」が社会問題となっており、入国管理局の審査部門が特に厳しくチェックしております。

配偶者ビザを取得するための3つの要件
①婚姻手続きを済ませている
②実態の伴う夫婦関係が存在している
③夫婦生活を送る上で安定した収入や預貯金がある

上記の要件を満たしていることが申請書類にて証明できなければ、不許可になってしまう可能性があります。

配偶者ビザを確実に取得するためには、入念な事前準備と適切な書類作成をしなければいけません。

だからこそ、まずは専門家に「配偶者ビザを取得できるかどうか?」を判断してもらうことが重要です。

②国際結婚の手続きが複雑

日本人同士の結婚であれば、婚姻届を管轄の区役所へ提出するだけで完了しますが、国際結婚の場合はそう簡単にいきません。

日本方式で婚姻手続きを進めるべきか、海外方式で婚姻手続きを進めるべきかのどちらかを選択する必要がありますし、それによって必要となる書類や手順も異なります。

さらには「アポスティーユ」や「公印確認・領事認証」と言った手続きが必要になる場合もあります。

複雑な国際結婚の手続きが必要な上、配偶者ビザの手続きすべてを自分自身で行うと多大な時間と手間がかかるため、専門家へお任せする方が余計な時間と手間をかけずに済みます。

③個別の事情に応じて用意すべき書類が異なる

出会い、交際期間、結婚のきっかけや経緯はご夫婦によって様々です。

前述した通り、偽装結婚ではないことを明らかにするには、これらの経緯に矛盾がないように正しく申請書類を準備し、入国管理局に対し証明しなければいけません。

申請書類に少しでも疑いの余地があると不許可になるリスクが高まるため、ご夫婦ごとの事情に応じて、適切な申請書類を準備することが重要になります。

「配偶者ビザを確実に取りたい方」は、はじめから専門家へご依頼することをおすすめします。

当事務所のご紹介

当事務所は、開業からビザ・帰化申請の手続きを専門として業務展開しており、北海道内、札幌市内のお客様を中心にビザに関する多くのご相談をいただいております。

  • 国際結婚をされた方からの配偶者ビザへの変更
  • 日本での永住権を取得
  • 日本国籍の取得
  • 留学ビザから就労ビザへの変更手続き

また、当事務所ではお客様がご希望するサポート内容やご予算に応じて3つのプランをご用意しております。

ビザ・帰化に関するご不安やお悩みがあれば、何でもお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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