海外の配偶者を日本に呼び寄せる
夫婦として日本で共に生活をしていくにあたり、現在、配偶者が海外に在住している場合は「日本に呼び寄せる」ことになります。
この場合は、日本人配偶者が最寄りの入国管理局へ「在留資格認定証明書の交付申請」手続きを行う必要があります。
無事、入国管理局から「在留資格認定証明書」が交付されたら、海外に住む配偶者へ郵送します。
海外に住む配偶者の手元に「在留資格認定証明書」が届いたら、現地の日本領事館(日本大使館)へ行き、簡単な申請書や写真、パスポート、在留資格認定証明書を持参して査証(JAPAN VISA)の発給申請を行います。
「在留資格認定証明書が発行されている=日本への入国が問題ない」と判断されていることの証明となるため、通常は2、3日~数週間でパスポートに査証(JAPAN VISA)が発給されます。
査証(JAPAN VISA)は3か月間の有効期限が定められているので、それまでに日本へ入国し、上陸審査を受ければ完了です。
在留資格認定証明書 | |
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申請窓口
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最寄りの入国管理局 |
審査期間
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2か月程度 |
手数料
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0円 |
有効期限
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3か月 |
査証(JAPAN VISA) | |
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申請窓口
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現地の日本領事館(大使館) |
審査期間
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2、3日~数週間 |
手数料
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3,000円 |
有効期限
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3か月 |
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