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海外の配偶者を日本に呼び寄せる

夫婦として日本で共に生活をしていくにあたり、現在、配偶者が海外に在住している場合は「日本に呼び寄せる」ことになります。

この場合は、日本人配偶者が最寄りの入国管理局へ「在留資格認定証明書の交付申請」手続きを行う必要があります。

無事、入国管理局から「在留資格認定証明書」が交付されたら、海外に住む配偶者へ郵送します。

海外に住む配偶者の手元に「在留資格認定証明書」が届いたら、現地の日本領事館(日本大使館)へ行き、簡単な申請書や写真、パスポート、在留資格認定証明書を持参して査証(JAPAN VISA)の発給申請を行います。

「在留資格認定証明書が発行されている=日本への入国が問題ない」と判断されていることの証明となるため、通常は2、3日~数週間でパスポートに査証(JAPAN VISA)が発給されます。

査証(JAPAN VISA)は3か月間の有効期限が定められているので、それまでに日本へ入国し、上陸審査を受ければ完了です。

在留資格認定証明書
申請窓口
最寄りの入国管理局
審査期間
2か月程度
手数料
0円
有効期限
3か月
査証(JAPAN VISA)
申請窓口
現地の日本領事館(大使館)
審査期間
2、3日~数週間
手数料
3,000円
有効期限
3か月

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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