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【簡易帰化制度】帰化の条件が緩和される9つのケースを解説

帰化条件の緩和、簡易帰化制度

原則、帰化をして日本国籍を取得するためには、帰化の7つの条件を全て満たす必要がございます。

帰化の条件が厳しくて、自分には難しいかも…

 
そんな不安をお持ちの方へ。

実は、特定の条件を満たす場合に帰化申請の要件が緩和される「簡易帰化制度」があるため、通常よりもスムーズに日本国籍を取得できる可能性があります。

簡易帰化制度について、帰化専門の行政書士が徹底解説しましたので、まずは、ご自身が簡易帰化制度を利用できるかどうかをご確認ください。

こちらの記事が参考になれば幸いです。

帰化の条件が緩和される9つのケース

簡易帰化制度を利用できる方は、主に「特別永住者」「日本人と結婚している外国人」「日本人から生まれた子ども」などが該当します。

簡易帰化制度の該当者と9つのケース
および緩和される要件
日本で生まれた外国人の方
(1-1) 日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有するもの 住居
(1-2) 日本で生まれたもので父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 住居
(2) 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの 住居
能力
生計
日本人の配偶者がいる外国人の方
(3) 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの 住居
能力
(4) 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの 住居
能力
日本人の実子(日本人から生まれた外国人の方)
(5) 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの 住居
(6) 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 住居
能力
生計
(7) 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの 住居
能力
生計
日本人の養子になった外国人の方
(8) 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの 住居
能力
生計
10年以上日本に住んでいる外国人の方
(9) 引き続き10年以上日本に居所を有するもの 住居
緩和される条件の解説
住居要件 引き続き5年以上日本に住所を有すること
能力要件 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
生計要件 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

▶︎帰化の7つの条件を全て詳しく見るならこちら

それでは、簡易帰化制度を利用できる9つのケースについて、具体的な要件を解説いたします。

日本で生まれた外国人の方

(1-1) 日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有するもの
(1-2) 日本で生まれたもので父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
(2) 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
(1-1)日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有するもの

1つ目のケースは、主に特別永住者(日本で生まれた韓国籍や朝鮮籍の方)が該当します。

緩和される要件 緩和される内容
住居要件 5年以上の日本在住

3年以上の日本在住

つまり、日本で生まれながら国外で育った方でも、日本に住むようになってから3年以上経過すれば、住居要件を満たすことになります。

しかし、他の要件は緩和されないことに注意しましょう。
(例:能力要件は緩和されないため、18歳以上でなければ帰化できない。)

(1-2)日本で生まれたもので父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

1つ目のケースには、さらに緩和される条件があり、祖父母が海外から来日し、父または母が日本で生まれて、自身が在日3世である方が該当します。

緩和される要件 緩和される内容
住居要件 5年以上の日本在住

日本在住
(在日期間は不問)

つまり、日本生まれの在日3世が海外で育ったとしても、日本に戻って現在日本に住んでいるだけで住居要件を満たすことになります。

なお、こちらも他の要件は緩和されないことに注意しましょう。

(2)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

2つ目は稀なケースですが、出生地主義を採用している国の国籍を持つ両親が日本で子どもを生むなど、何らかの理由により無国籍となってしまった方が該当します。

緩和される要件 緩和される内容
住居要件 5年以上の日本在住

出生時から3年以上の日本在住
能力要件 18歳以上

不問
生計要件 安定した生活資金

不問

つまり、日本で生まれたときから日本に3年以上住んでいれば、年齢や収入状況を問わず、住居・能力・生計要件を満たすことになります。

日本は血統主義を採用しており、原則、日本で出生しただけでは日本国籍を取得できないため、特別にこの要件が設けられました。

日本人の配偶者がいる外国人の方

(3) 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
(4) 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

※日本で法的に認められた夫婦のみ。日本国内での事実婚やパートナーシップ制度の利用は対象外。

(3)日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

3つ目のケースは、日本人と結婚しており、引き続き3年以上日本に住んでいる外国籍の方が該当します。

なお、婚姻期間については問われません。

緩和される要件 緩和される内容
住居要件 5年以上の日本在住

3年以上の日本在住
能力要件 18歳以上

不問

つまり、引き続き3年以上日本に住んでいれば、日本人と結婚した時点で住居要件・能力要件を満たすことになります。

なお、生計要件は緩和されないため、「日本で問題なく生活できる資金があるか」という点に注意しましょう。

例えば、独身の場合と家族を養う場合では、必要な生活資金が異なります。

生計要件では、「配偶者や親族の資産・支援も含めて」生活できる資金があるかどうかを審査しますが、収入源が申請人のみで、世帯収入が少ないなら帰化許可は難しいでしょう。

逆に、日本人配偶者の収入のみで経済的に生活が成り立つなら問題はありません。

(4)日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

4つ目のケースは、日本人と結婚してから3年以上、日本に住んでから1年以上が経過している外国籍の方が該当します。

緩和される要件 緩和される内容
住居要件 5年以上の日本在住

1年以上の日本在住
能力要件 18歳以上

不問

つまり、日本か海外か問わず、3年以上の夫婦生活を過ごしていれば、日本に来てから1年以上日本に住むことで、住居要件・能力要件を満たすことになります。

なお、生計要件など他の要件は緩和されないことに注意しましょう。

日本人の実子(日本人から生まれた外国人の方)

(5) 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
(6) 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
(7) 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
(5)日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

5つ目のケースは、外国籍を取得したことで日本国籍を喪失した両親から生まれた子が該当します。

緩和される要件 緩和される内容
住居要件 5年以上の日本在住

3年以上の日本在住

つまり、元日本人の親から生まれた子どもであれば、日本に3年以上住むことで、住居要件を満たすことになります。

なお、国籍法2条1号では、「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」日本国籍を取得すると規定しています。

そのため、両親が日本国籍を喪失する前に生まれていた場合、その子どもはすでに日本国籍を取得していることになるため、帰化申請を行うべきケースには該当しません。

(6)日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

6つ目のケースは、
・先に両親が日本に帰化をした
または、
・日本人の親から生まれたが、日本国籍を選択しなかった
という場合、その後帰化したくなった日本人の子が該当します。

緩和される要件 緩和される内容
住居要件 5年以上の日本在住

日本在住
(在日期間は不問)
能力要件 18歳以上

不問
生計要件 安定した生活資金

不問

家族が一緒に帰化する場合も同様で、日本人の子どもなら日本に住んでいれば、住居・能力・生計要件を満たすことになります。

(7)日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

7つ目のケースは、過去に外国に帰化したことで、一度は日本国籍を喪失したが、再度日本国籍を取得したい方が該当します。

外国に帰化した元日本人でも、「老後はやはり日本で生活をしたい。」という希望が多い印象です。

緩和される要件 緩和される内容
住居要件 5年以上の日本在住

日本在住
(在日期間は不問)
能力要件 18歳以上

不問
生計要件 安定した生活資金

不問

つまり、元日本人なら日本に住んでいれば、住居・能力・生計要件を満たすことになります。

ただし、外国人が「日本に帰化 → 外国に帰化 → 再度日本に帰化」という場合は対象外になります。

日本人の養子になった外国人の方

(8)日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

8つ目のケースは、未成年の時に日本人夫婦の養子となった外国籍の方が該当します。

また、親の再婚により「外国人の連れ子」として来日し、未成年の時に日本人と養子縁組をした方も対象です。

緩和される要件 緩和される内容
住居要件 5年以上の日本在住

1年以上の日本在住
能力要件 18歳以上

不問
生計要件 安定した生活資金

不問

つまり、未成年の時に日本人の養子となった方は日本に1年以上住んでいれば、住居・能力・生計要件を満たすことになります。

なお、外国の本国法によって、成人後に日本人と養子縁組をした場合は、適用対象外です。

しかし、日本人との養子縁組自体は、日本との結びつきを示す判断材料になるため、個別に法務局へ相談することをおすすめします。

10年以上日本に住んでいる外国人の方

(9)引き続き10年以上日本に居所を有するもの

9つ目のケースは、留学で日本に10年以上住んでいるが、就労期間がない学生などが該当します。

緩和される要件 緩和される内容
住居要件 5年以上の日本在住
(住所を有する)

10年以上の日本在住
(居所を有する)

普通帰化の住居要件と、9つ目のケース(国籍法6条3号)の大きな違いは、「住所」か「居所」かという点です。

住居要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
国籍法6条3号:引き続き10年以上日本に居所を有するもの

民法22条において「住所」は「各人の『生活の本拠』をその者の住所とする」と規定されています。

そして、「生活の本拠」として日本に定着していると判断されるためには、実務上「少なくとも3年以上は就労している」ことが求められるようです。

つまり、非就労のため現在の住まいが「住所」と認められないとしても、条件が「居所」に緩和されているため、日本に10年住めば住居要件を満たすことになります。

ただし、他の要件は緩和されないことに注意しましょう。

例えば、生計要件は緩和されないため、家族・親族からの経済的な支援がなく、生活が困難であると判断された場合は、不許可になる可能性があります。

簡易帰化に必要な書類について

簡易帰化制度は、あくまでも帰化の条件が緩和されているだけであり、帰化の手続きが容易になるということではありません

むしろ、9つのケースに該当していることを証明するために、必要書類が通常の帰化と同様か、あるいはそれ以上となる可能性があります。

簡易帰化制度で別途証明が必要な事項の例
・日本人として出生したこと
・日本人と結婚していること
・日本国籍を離脱していたこと
・両親の実子であること
・養子縁組をしたとき未成年であること など

簡易帰化申請をするために必要な書類は、戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本、他にもその方の国籍、家族状況、経歴など、人によってさまざまです。

帰化の条件が大幅に緩和される「大帰化」とは?

大帰化とは「日本に特別の功労のある外国人は、法務大臣が国会の承認を得て、帰化を許可することができる」という制度です。

こちらは、国籍法第9条で定められています。

一般的な帰化とは違い、日本が国として特別に付与するものであるため、元々の国籍を喪失する義務もありません。

しかし、現在まで適用された事例は一度もありません。

最後に

以上、帰化の条件が緩和される簡易帰化制度について、解説いたしました。

特殊なケースばかりですが、帰化申請の審査は年々厳しくなっているため、簡易帰化制度を利用できれば、普通帰化よりも有利に帰化申請を進めることができるでしょう。

ただし、緩和されない要件は、通常の帰化の条件と同様の難易度であるため、全て満たすことの証明は大変なことに変わりありません。

帰化許可の可能性を知りたい
帰化申請のサポートをしてほしい

 
という方は、帰化専門の当事務所までご相談をお待ちしております。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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