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帰化条件の緩和(簡易帰化制度)

帰化の条件が緩和される9つのケース

原則、帰化をして日本国籍を取得するためには、帰化の7つの条件を満たす必要があります。

しかしながら、特別永住者日本人と結婚している外国人日本人から生まれた子どもなどは帰化の条件が一部緩和されております。

そのケースは全部で9つあり、該当する方は全ての条件を満たしていなくても帰化することができます。
※緩和される条件は表の右側に記載

簡易帰化制度に該当する方 9つのケース
日本で生まれた外国人の方
(1-1) 日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有するもの 住居
(1-2) 日本で生まれたもので父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 住居
(2) 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの 住居
能力
生計
日本人の配偶者がいる外国人の方
(3) 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの 住居
能力
(4) 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの 住居
能力
日本人の実子(日本人から生まれた外国人の方)
(5) 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの 住居
(6) 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 住居
能力
生計
(7) 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの 住居
能力
生計
日本人の養子になった外国人の方
(8) 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの 住居
能力
生計
非就労だが、10年以上日本に住んでいる外国人の方
(9) 引き続き10年以上日本に居所を有するもの 住居
緩和される条件について
住居要件 引き続き5年以上日本に住所を有すること
能力要件 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
生計要件 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

それでは、簡易帰化の条件を具体的なケースごとで説明していきます。

日本で生まれた外国人の方

以下に該当する場合は帰化の条件が緩和されます
(1-1) 日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有するもの 住居
(1-2) 日本で生まれたもので父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 住居
(2) 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの 住居
能力
生計
(1-1)日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有するもの

主に、特別永住者(日本で生まれた韓国籍や朝鮮籍)の方が該当し、「住居要件」の原則5年以上が3年以上と緩和されて帰化申請ができます。

つまり、日本で生まれながら国外で育った場合は、日本に住むようになってから3年以上経過する必要があります。

しかし、能力要件は緩和されないため、少なくとも18歳以上でなければ、帰化は許可されません。

(1-2)日本で生まれたもので父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

祖父母が海外から来日し、父または母が日本で生まれて、自身が在日3世である方が該当します。

この場合は「住居要件」について、在日期間は不要であり、現在日本に住んでいることと緩和されております。

つまり、日本生まれの在日3世が海外で育ったとしても、日本に戻れば在日期間に関わらず帰化が許可されることとなります。

こちらも能力要件は緩和されないため、少なくとも18歳以上でなければいけません。

(2)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

稀なケースですが、出生地主義を採用している国の国籍を持つ両親が日本で子どもを生むなど、何らかの理由により無国籍となってしまった方が該当します。

日本は血統主義を採用しているため、原則、日本で出生しただけでは日本国籍を取得できません。
そのような方に対応する為、当該条件が設けられました。

この場合「住居要件」「能力要件」「生計要件」の3つが緩和され、日本に住んでいる期間や年齢、収入を問わず帰化申請することができます。

日本人の配偶者がいる外国人の方

以下に該当する場合は帰化の条件が緩和されます
(3) 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの 住居
能力
(4) 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの 住居
能力

ただし、日本で法的に夫婦と認められる必要があるため、日本国内での事実婚やパートナーシップ制度の利用では対象外となります。

(3)日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

日本人と結婚しており、引き続き3年以上日本に住んでいる場合に該当します。なお、婚姻期間については問われません。

「住居要件」と「能力要件」が緩和されるため、就労期間3年が経過していなくても帰化申請の許可がされます。

生計要件は緩和されないため、配偶者や親族の資産・支援も含めて要件を満たすかどうか、事前に確認しましょう。
もちろん、配偶者のみで経済的に生活が成り立つのであれば、問題ありません。

例えば、大学4年間を日本で過ごし、その後日本人と結婚した外国人が婚姻届提出後1週間後に帰化申請が許可されたケースがあります。
生計要件の緩和はありませんが、経済的に本国の両親から支援をもらっていたことで満たしていたようです。

(4)日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

日本または海外で日本人と結婚してから3年が経過し、かつ来日してから1年以上経過した場合に該当します。

上記と同様、「住居要件」と「能力要件」が緩和されるため、就労期間3年は問われず、引き続き1年以上日本に住むことで帰化申請ができます。

また、配偶者のみで経済的に生活が成り立つのであれば、生計要件を満たします。

日本人の実子(日本人から生まれた外国人の方)

以下に該当する場合は帰化の条件が緩和されます
(5) 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの 住居
(6) 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 住居
能力
生計
(7) 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの 住居
能力
生計
(5)日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

外国籍を取得したことで日本国籍を喪失したもの、つまり、元日本人の子どもが該当します。

「住居要件」が緩和され、就労期間3年は問われず、引き続き3年以上日本に住むことで帰化申請ができます。

なお、国籍法2条1号では、「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」日本国籍を取得すると規定しています。そのため、両親が日本国籍を喪失する前に生まれた場合、その子どもはすでに日本国籍を取得しているので、帰化申請を行うべきケースには該当しません。

(6)日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

先に両親が日本に帰化して日本人になり、後に子どもが帰化する場合に該当します。

また、日本人の子として出まれ、出生時に日本国籍を選択しなかったものの、後に帰化したくなった場合も同様です。

なお、家族が一緒に帰化する場合は、日本人の子どもとなるため、未成年でも日本国籍を取得できます。

この条件では「住居要件」「能力要件」「生計要件」が緩和されるため、日本に住んでいれば、年齢、収入を問わず帰化申請することができます。

(7)日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

過去に外国に帰化したことで、一度は日本国籍を喪失した人が、再度日本国籍を取得したい場合に該当します。

というのも、日本で生まれて外国に帰化したが、老後はやはり日本で生活をしたいという方が多いようです。

この条件では「住居要件」「能力要件」「生計要件」が緩和されるため、日本に住んでいれば、年齢、収入を問わず帰化申請することができます。

ただし、外国人が日本に帰化→外国に帰化→再度日本に帰化という場合は対象外になります。

日本人の養子になった外国人の方

以下に該当する場合は帰化の条件が緩和されます
(8) 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの 住居
能力
生計
(8)日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

親の再婚により外国人の連れ子として来日し、未成年の時に日本人と養子縁組をした場合に該当します。

また、日本人の夫婦が外国から未成年の養子を引き取った場合も対象です。

「住居要件」「能力要件」「生計要件」が緩和され、日本に1年以上在住している場合、年齢や収入を問わず帰化申請をすることができます。

なお、外国人の本国法によって成人した後に日本人と養子縁組をした場合は原則、適用されませんが、日本人との養子縁組自体は日本との結びつきを示す判断材料になるため、個別に法務局へご相談されることをお勧めします。

非就労だが、10年以上日本に住んでいる外国人の方

以下に該当する場合は帰化の条件が緩和されます
(9) 引き続き10年以上日本に居所を有するもの 住居
(9)引き続き10年以上日本に居所を有するもの

留学で日本に10年以上住んでいるが、就労期間がない学生などが該当します。

普通帰化の住居要件「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とは「住所」か「居所」かという点で大きく異なります。

民法22条において「住所」は「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と規定されています。

しかし、「生活の本拠」として日本に定着していると判断されるためには、実務上「少なくとも3年以上は就労している」ことが求められるようです。

つまり、非就労のため現在の住まいが「住所」と認められないとしても、条件が「居所」に緩和されているため、日本に10年住めば「住居要件」を満たすことになります。

もっとも、他の要件(例えば生計要件)は緩和されないため、家族・親族からの経済的な支援がなく、生活が困難であると判断された場合は、不許可になる可能性があります。

簡易帰化に必要な書類について

簡易帰化制度は、あくまでも帰化の条件が緩和されているだけであり、帰化の手続きが容易になるということではありません。

むしろ、9つのケースに該当していることを証明するために、必要書類が通常の帰化と同様か、あるいはそれ以上となる可能性があります。

簡易帰化制度を利用するため、別途証明しなければいけない事項の例
・日本人として出生したこと
・日本人と結婚していること
・日本国籍を離脱していたこと
・両親の実子であること
・養子縁組をしたとき未成年であること など

簡易帰化申請をするために必要な書類は、戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本、他にもその方の国籍、家族状況、経歴など、人によってさまざまです。

帰化の条件が大幅に緩和される「大帰化」とは?

大帰化とは「日本に特別の功労のある外国人は、法務大臣が国会の承認を得て、帰化を許可することができる」という制度です。

こちらは、国籍法第9条で定められています。

一般的な帰化とは違い、日本が国として特別に付与するものであるため、元々の国籍を喪失する義務もありません。しかし、現在まで適用された事例は一度もありません。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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