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日本の永住権|10年以上の在留歴が必要?数え方や注意点

日本の永住権|10年以上の在留歴が必要?数え方や注意点

在留資格を持ち、日本に在留される方の最終的なゴールは、「日本の永住権を取得したい」だと思います。

  • 10年の在留が必要と聞いて不安がある
  • 在留歴の具体的な数え方を知りたい
  • 他に注意点はあるの?

 
この記事では、10年在留の数え方や注意点について、ビザ専門の行政書士が具体例を踏まえながらわかりやすく解説いたします。

永住権「10年在留」の要件

永住権の取得要件の中には、下記の「日本継続在留要件」が定められております。

原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

引用:出入国在留管理庁|永住許可に関するガイドライン

 
つまり、単純に10年以上日本に住んでいればいい。というわけではありません。

10年以上日本に住んでいて、その内、5年以上は単なる滞在ではなく、就労または居住資格を持っている必要があります

永住申請における在留歴の数え方

「10年在留」を満たすためには、以下の2点が重要です。

  • ① 引き続き10年以上日本に在留
  • ② 就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留
  • ① 引き続き10年以上日本に在留

    1つ目の「引き続き10年以上日本に在留」では、”引き続き”の解釈がポイントです。

    出入国在留管理局は明示していませんが、実務上では、引き続き=在留期間が途切れることなく、生活の本拠が日本にあることという解釈がされています。

    そのため、個別の事情などによる一時帰国や、海外出張を繰り返している場合、「生活の本拠が日本ではない」と判断され、不許可になる可能性が高まります。

    目安として、「出国日数が年間120~150日以上」の場合は要注意です。

    その場合は、長期出国していたことの合理的な理由を証明する必要があります。

    不許可の可能性が高い出国日数
    合計で年間120~150日以上

    ② 就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留

    2つ目の「就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留」では、該当する在留資格を持っているかがポイントです。

    在留資格「技能実習」「特定技能1号」を持っていても、5年在留のカウントはできません。

    以下は、10年在留のうち5年在留とカウントできる「就労資格」「居住資格」の一覧です。

    就労資格
    外交
    公用
    教授
    芸術
    宗教
    報道
    高度専門職
    経営・管理
    法律・会計業務
    医療
    研究
    教育
    技術・人文知識・国際業務
    企業内転勤
    介護
    興行
    技能
    居住資格
    日本人の配偶者等
    永住者の配偶者等
    定住者

    上記の在留資格を持ち、”引き続き”5年以上の在留が必要です。

    10年在留を満たすケース

    具体例として、よくある10年在留を満たすケースを紹介します。

    以下の場合は、日本の在留期間が10年以上、就労+居住資格の在留期間が5年以上であるため、10年在留を満たしています。

    ⭕ 11年8か月(日本での在留期間)
    ⭕ 8年2か月(就労資格+居住資格)
    3年6か月
    4年2か月
    4年

    留学ビザ
    来日

    就職で
    技人国へ変更

    結婚で
    配偶者ビザへ変更

    10年在留を満たすケース
    2013年
    10月
    「留学ビザ」で来日(3年6か月)
    2017年
    4月
    日本での就職に伴い
    「技術・人文知識・国際業務」へ変更(4年2か月)
    2021年
    6月
    日本人と結婚し、
    「日本人の配偶者等」へ変更(4年間)
    2025年
    6月現在
    在留期間:11年8か月
    就労+居住資格の期間:8年2か月

    10年在留を満たさないケース

    続いて、10年在留を満たさないケースを紹介します。

    以下の場合は、日本の在留期間が10年未満、さらに、就労+居住資格の在留期間が5年未満であるため、10年在留を満たしていません。

    ❌ 6年10か月(日本での在留期間)
    ❌ 4年10か月(就労資格+居住資格)
    2年
    2年6か月
    2年4か月

    留学ビザ
    来日

    就職で
    技人国へ変更

    結婚で
    配偶者ビザへ変更

    10年在留を満たさないケース
    2018年
    8月
    「留学ビザ」で来日(2年間)
    2020年
    8月
    日本での就職に伴い
    「技術・人文知識・国際業務」へ変更(2年6か月)
    2023年
    2月
    日本人と結婚し、
    「日本人の配偶者等」へ変更(2年4か月)
    2025年
    6月現在
    在留期間:6年10か月
    就労+居住資格の期間:4年10か月

    永住権「10年在留」の特例

    永住権取得のためには、原則「引き続き10年以上日本に在留」していることが求められますが、例外もあります。

    ▶︎ 10年未満でも永住権申請できる”例外のケース”を見る

    最後に 永住権が欲しいなら行政書士へ

    以上、10年在留の数え方や注意点について、解説いたしました。

    在留期間の計算でポイントとなるのは、以下の2点です。

    ① 引き続き10年以上日本に在留
    ② 就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留

    ※出国日数:合計で年間120~150日以上は要注意

     
    このように、「ただ日本に10年以上住んでいればいい」というわけではありません。

    また、日本の永住権取得は世界各国と比較してもハードルが高いです。

    在留期間の他にも、収入要件や素行要件などの厳しい基準を満たす必要があります。

    ▶︎ 永住権の取得要件を見る

    「私は日本の永住申請が可能なのだろうか?」と、少しでも気になった方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

    初回相談は無料でございますので、お客様のご状況を丁寧にお伺いさせていただいた上で、永住権を取得できるかを診断いたします。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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