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永住ビザのメリット

永住ビザとは、法務大臣が日本への永住を認めた者で、在留資格の「永住者」を意味します。

国籍を変えずに日本に滞在し続けられることができ、仕事の制限も無くなるなど、多くのメリットがあるため、生涯、日本での生活を希望する外国人の多くが取得しているビザです。
(2024年11月時点 札幌市内の永住者:3,577人)

つまり、この先も長く日本で生活をすることがわかっている方は、更新手続きや就労制限のない永住ビザの取得をおすすめします。

在留期限が「無期限」のためビザの更新不要

一般的なビザ(一部除く)だと、在留期限が定められているため、引き続き日本に滞在する場合は、更新手続きが必要となりますが、永住ビザは在留期限が「無期限」となります。

つまり、ビザの更新手続きが不要です。
ただし、「在留カード」の更新は必要となりますので注意しましょう。(7年ごとの更新)

仕事の制限が無くなるので好きな仕事ができる

「就労ビザ」は仕事内容ごとに必要なビザが異なります。

そのため、取得した就労ビザに関する仕事しかできず、仕事内容の変更を伴う転職をする際には、都度、就労ビザの変更手続きが必要となります。
しかし、永住ビザは仕事の制限がないため、自由に好きな仕事ができます。

社会的信用度が向上する

「永住者=日本で真面目に暮らしている方」と判断されますので、つまりは社会的信用度が向上します。社会的信用度が向上することで、住宅ローンなどの融資の審査が通りやすくなるといったメリットがあります。

仮に離婚(死別)しても日本に滞在可能

配偶者ビザは、万が一離婚(死別)した場合、引き続き日本に滞在するためには「6か月以内」に、「就労ビザ」または「定住者ビザ」への変更許可申請が必要となります。

しかし、永住ビザの場合は上記の場合でも手続き不要で、引き続き日本に滞在することが可能です。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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