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永住権申請の身元保証人とは?責任範囲や条件を解説

永住権申請の身元保証人とは?責任範囲や条件を解説

日本の永住権を申請するには、「身元保証人」が必要です

「保証人」と聞くと、

  • 何か責任を負わなきゃいけないの…?
  • 身元保証人になってくれる人っているの?
  • 誰にお願いすべきなの?

 
と不安になる方も多いかもしれません。

しかし、永住権の申請でいう保証人は、「法的義務のある連帯保証人」とは異なります。

この記事では、身元保証人はどんなことをするのか、誰がなるものなのかについて、ビザ専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。

身元保証人は何をするの?

身元保証人とは、

・申請人(永住権の申請者)の身に何かあった場合の経済的援助(生活費や帰国費)
・申請人に対して法令の遵守を指摘、助言

 
をする人のことです。

また、あくまで身元保証人の責任範囲は「道徳的責任」にとどまるとされています。

つまり、申請人に万が一のことが発生した際、「何も援助しなかった」又は「できなかった」場合でも、身元保証人に対して特に法律上の責任を追及されることはありません

身元保証人になれる人

永住権の申請において、「身元保証人」となれるのは下記の方のみです。

  • ① 日本に居住する日本人
  • ② 永住者
  • ③ 特別永住者
  •  
    日本人と結婚している方なら、旦那様または奥様にお願いすれば問題ないでしょう。

    独身の方なら、親しくしている日本人、または既に永住権を取得している友人、自身が勤めている会社の上司や社長にお願いしてみるのも良いでしょう。

    その際は誤解を与えぬよう、「身元保証人」の概要について、きちんと相手に説明し理解してもらうための準備をしておきましょう。

    なお、身元保証人となる方には、身分証明書(運転免許証など)のコピーを用意していただく必要がございます。
    ※2022年6月1日〜身元保証人に関する内容が大幅に簡素化されました

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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