日本の永住権|必要書類を申請人の状況ごとに解説

永住権申請の手続きに必要となる書類を解説していきます。
初めに、申請人の状況によって必要書類が異なるため、以下を参考にご確認ください。
① 日本人/永住者の配偶者がいる場合
永住権を申請する方に、日本人の配偶者、または永住者(特別永住者)の配偶者がいる場合の必要書類は次のとおりです。
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- 戸籍謄本/婚姻証明書
- 住民票(マイナンバー省略)
- 職業を証明する資料
- 住民税の課税証明書(直近3年分)
- 住民税の納税証明書(直近3年分)
- 国税の納税証明書(その3)
- 年金の納付状況証明書類(直近2年分)
- 健康保険の納付状況証明書類(直近2年分)
- 健康保険証の写し
- パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
- 身元保証人の身分を証明する書類
- 了解書
永住許可申請書
永住許可申請には、「その1(永住)」「その2(永住)」の計2枚の申請書が必要です。
出入国在留管理庁のサイトから申請書類の様式をダウンロードして必要事項を記入します。
エクセルで入力しても問題ございませんが、最後の署名欄は申請人の自署(サイン)が必要なので注意しましょう。
写真(縦4㎝×横3㎝)
下記の規定に沿った写真を用意し、写真の裏面には氏名を記入します。
- 縦4センチメートル、横3センチメートル
- 申請人本人のみが撮影されたもの
- 顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで
- 無帽で正面を向いたもの
- 無地の背景で影がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
戸籍謄本/婚姻証明書
配偶者が日本人か永住者(特別永住者)かによって、必要書類が異なります。
配偶者が | 必要書類 |
---|---|
日本人の場合 | 配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) |
永住者の場合 | 配偶者との婚姻証明書 |
住民票(マイナンバー省略)
マイナンバーのみ省略された、発行から3か月以内の住民票を用意しましょう。
職業を証明する資料
申請人または、申請人を扶養する方(配偶者など)の職業を証明する資料を提出します。
働き方の違いによって、必要書類が異なります。
働き方 | 必要書類 |
---|---|
会社等の場合 | 在職証明書 |
自営業等の場合 | 確定申告書控えの写し 営業許可書の写し(ある場合) 登記事項証明書等 |
無職の場合 | 無職であることの説明書(様式自由) |
住民税の課税・納税証明書(直近3年分)
日本人/永住者の配偶者がいる方の場合は、直近3年分の課税証明書、納税証明書が必要です。
住民税の課税証明書、納税証明書は、1月1日時点でお住まいの市区町村役場にて取得することができます。
なお、課税・納税が両方記載されている証明書であれば、いずれか一方のみで構いません。
課税証明書 |
---|
前年の所得や課税された税金の額が記載されている書類 安定した夫婦生活を継続していく上で、どれくらいの収入があり、十分な経済力があるかを証明するために必要です。 |
納税証明書 |
税金に関する納税状況を証明する書類 この書類では税金の滞納が無いことを証明するために必要です。 |
ただし、直近3年間で住民税が特別徴収(給料から天引き)されていない期間(無職期間など)がある方は、その間も「住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料」が必要です。
そのため、通帳の写しや領収書等は大切に保管しておきましょう。
国税の納税証明書(その3)
「納税証明書(その3)」とは、国税の未納がないことを証明する書類のことであり、お住まいを管轄する税務署にて取得することができます。
具体的には以下の5つの税が該当します。
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
なお、現在において5つ全ての税に未納がないことを証明するものであるため、住民税のような対象期間の指定は不要です。
年金の納付状況証明書類(直近2年分)
直近2年間の年金の納付状況がわかる書類を提出します。
申請人の状況により、必要書類が異なるため注意しましょう。
加入先 | 必要書類 |
---|---|
厚生年金 (会社員等) |
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 または、 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) |
国民年金 (自営業等) |
国民年金保険料領収証書(写し) |
なお、直近2年間で国民年金と厚生年金どちらも加入していた期間がある場合は、どちらの書類も必要になります。
健康保険の納付状況証明書類(直近2年分)
直近2年間の健康保険の納付状況がわかる書類を提出します。
申請人の状況により、必要書類が異なるため注意しましょう。
加入先 | 必要書類 |
---|---|
社会保険 (会社員等) |
健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) |
国民健康保険 (自営業等) |
国民健康保険料(税)納付証明書 国民健康保険料(税)領収証書(写し) |
なお、直近2年間で社会保険と国民健康保険どちらも加入していた期間がある場合は、どちらの書類も必要になります。
また、直近2年間で社会保険適用事業所の事業主(経営者等)の期間がある場合は、「社会保険料納入証明書」または「社会保険料納入確認(申請)書」でも構いません。
健康保険証の写し
現在お持ちの健康保険証の写しが必要です。
パスポート
原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。
在留カード
原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。
身元保証書
身元保証書とは、「申請人」と「身元保証人」の情報を記載する書類です。
身元保証人とは、申請人の「①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守」を保証する方で、永住許可申請の場合は、
- 日本に居住する日本人
- 永住者
- 特別永住者
のみが身元保証人になることができます。
※通常の場合、配偶者の方が身元保証人になります。
ちなみに、「借金の保証人みたいなイメージですか?」とご質問をいただきますが、そういった性質のものではなく、あくまで「道徳的責任に留まる」ものです。
申請人に万が一のことが発生した際に、「何も援助しなかった」又は「できなかった」としても、身元保証人に対して法律上の責任を追求されることはありません。
身元保証人の身分を証明する書類
身元保証人となる方の「身分証明書(運転免許証など)の写し」が必要です。
了解書
了解書とは、「『審査期間中に申請人の状況が変わった場合は連絡する必要がある』ということを了解しました。」という内容の書類です。
出入国在留管理庁のサイトから了解書をダウンロードして署名します。
② 日本人/永住者の実子である場合
永住権を申請する方が、日本人または永住者(特別永住者)から生まれた子である場合の必要書類は次のとおりです。
※日本人の実子は特別養子縁組を含む
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- 戸籍謄本/出生証明書
- 住民票(マイナンバー省略)
- 職業を証明する資料
- 住民税の課税証明書(直近1年分)
- 住民税の納税証明書(直近1年分)
- 国税の納税証明書(その3)
- 年金の納付状況証明書類(直近1年分)
- 健康保険の納付状況証明書類(直近1年分)
- 健康保険証の写し
- パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
- 身元保証人の身分を証明する書類
- 了解書
永住許可申請書
永住許可申請には、「その1(永住)」「その2(永住)」の計2枚の申請書が必要です。
出入国在留管理庁のサイトから申請書類の様式をダウンロードして必要事項を記入します。
エクセルで入力しても問題ございませんが、最後の署名欄は申請人の自署(サイン)が必要なので注意しましょう。
写真(縦4㎝×横3㎝)
下記の規定に沿った写真を用意し、写真の裏面には氏名を記入します。
- 縦4センチメートル、横3センチメートル
- 申請人本人のみが撮影されたもの
- 顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで
- 無帽で正面を向いたもの
- 無地の背景で影がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
戸籍謄本/出生証明書
申請人の親が日本人か永住者(特別永住者)かによって、必要書類が異なります。
親が | 必要書類 |
---|---|
日本人の場合 | 日本人の戸籍謄本(全部事項証明書) |
永住者の場合 | 出生証明書 |
住民票(マイナンバー省略)
マイナンバーのみ省略された、発行から3か月以内の住民票を用意しましょう。
職業を証明する資料
申請人または、申請人を扶養する方(親など)の職業を証明する資料を提出します。
働き方の違いによって、必要書類が異なります。
働き方 | 必要書類 |
---|---|
会社等の場合 | 在職証明書 |
自営業等の場合 | 確定申告書控えの写し 営業許可書の写し(ある場合) 登記事項証明書等 |
無職の場合 | 無職であることの説明書(様式自由) |
住民税の課税・納税証明書(直近1年分)
申請人が日本人/永住者の実子である場合は、直近1年分の課税証明書、納税証明書が必要です。
住民税の課税証明書、納税証明書は、1月1日時点でお住まいの市区町村役場にて取得することができます。
なお、課税・納税が両方記載されている証明書であれば、いずれか一方のみで構いません。
課税証明書 |
---|
前年の所得や課税された税金の額が記載されている書類 安定した夫婦生活を継続していく上で、どれくらいの収入があり、十分な経済力があるかを証明するために必要です。 |
納税証明書 |
税金に関する納税状況を証明する書類 この書類では税金の滞納が無いことを証明するために必要です。 |
ただし、直近1年間で住民税が特別徴収(給料から天引き)されていない期間(無職期間など)がある方は、その間も「住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料」が必要です。
そのため、通帳の写しや領収書等は大切に保管しておきましょう。
国税の納税証明書(その3)
「納税証明書(その3)」とは、国税の未納がないことを証明する書類のことであり、お住まいを管轄する税務署にて取得することができます。
具体的には以下の5つの税が該当します。
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
なお、現在において5つ全ての税に未納がないことを証明するものであるため、住民税のような対象期間の指定は不要です。
年金の納付状況証明書類(直近1年分)
直近1年間の年金の納付状況がわかる書類を提出します。
申請人の状況により、必要書類が異なるため注意しましょう。
加入先 | 必要書類 |
---|---|
厚生年金 (会社員等) |
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 または、 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) |
国民年金 (自営業等) |
国民年金保険料領収証書(写し) |
なお、直近1年間で国民年金と厚生年金どちらも加入していた期間がある場合は、どちらの書類も必要になります。
健康保険の納付状況証明書類(直近1年分)
直近1年間の健康保険の納付状況がわかる書類を提出します。
申請人の状況により、必要書類が異なるため注意しましょう。
加入先 | 必要書類 |
---|---|
社会保険 (会社員等) |
健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) |
国民健康保険 (自営業等) |
国民健康保険料(税)納付証明書 国民健康保険料(税)領収証書(写し) |
なお、直近1年間で社会保険と国民健康保険どちらも加入していた期間がある場合は、どちらの書類も必要になります。
また、直近1年間で社会保険適用事業所の事業主(経営者等)の期間がある場合は、「社会保険料納入証明書」または「社会保険料納入確認(申請)書」でも構いません。
健康保険証の写し
現在お持ちの健康保険証の写しが必要です。
パスポート
原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。
在留カード
原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。
身元保証書
身元保証書とは、「申請人」と「身元保証人」の情報を記載する書類です。
身元保証人とは、申請人の「①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守」を保証する方で、永住許可申請の場合は、
- 日本に居住する日本人
- 永住者
- 特別永住者
のみが身元保証人になることができます。
ちなみに、「借金の保証人みたいなイメージですか?」とご質問をいただきますが、そういった性質のものではなく、あくまで「道徳的責任に留まる」ものです。
申請人に万が一のことが発生した際に、「何も援助しなかった」又は「できなかった」としても、身元保証人に対して法律上の責任を追求されることはありません。
身元保証人の身分を証明する書類
身元保証人となる方の「身分証明書(運転免許証など)の写し」が必要です。
了解書
了解書とは、「『審査期間中に申請人の状況が変わった場合は連絡する必要がある』ということを了解しました。」という内容の書類です。
出入国在留管理庁のサイトから了解書をダウンロードして署名します。
③ 定住者である場合
永住権を申請する方の在留資格が、「定住者」である場合の必要書類は次のとおりです。
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- 戸籍謄本
- 住民票(マイナンバー省略)
- 職業を証明する資料
- 住民税の課税証明書(直近5年分)
- 住民税の納税証明書(直近5年分)
- 国税の納税証明書(その3)
- 年金の納付状況証明書類(直近2年分)
- 健康保険の納付状況証明書類(直近2年分)
- 健康保険証の写し
- 申請理由書
- パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
- 身元保証人の身分を証明する書類
- 了解書
- 資産を証明する書類
- 所属会社、団体等からの推薦状
永住許可申請書
永住許可申請には、「その1(永住)」「その2(永住)」の計2枚の申請書が必要です。
出入国在留管理庁のサイトから申請書類の様式をダウンロードして必要事項を記入します。
エクセルで入力しても問題ございませんが、最後の署名欄は申請人の自署(サイン)が必要なので注意しましょう。
写真(縦4㎝×横3㎝)
下記の規定に沿った写真を用意し、写真の裏面には氏名を記入します。
- 縦4センチメートル、横3センチメートル
- 申請人本人のみが撮影されたもの
- 顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで
- 無帽で正面を向いたもの
- 無地の背景で影がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
戸籍謄本
申請人が定住者である場合は、身分関係を証明するために、次のいずれかの書類が必要です。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
ほとんどの場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)で十分です。
住民票(マイナンバー省略)
マイナンバーのみ省略された、発行から3か月以内の住民票を用意しましょう。
職業を証明する資料
申請人または、申請人を扶養する方(親・配偶者など)の職業を証明する資料を提出します。
働き方の違いによって、必要書類が異なります。
働き方 | 必要書類 |
---|---|
会社等の場合 | 在職証明書 |
自営業等の場合 | 確定申告書控えの写し 営業許可書の写し(ある場合) 登記事項証明書等 |
無職の場合 | 無職であることの説明書(様式自由) |
住民税の課税・納税証明書(直近5年分)
申請人が定住者である場合は、直近5年分の課税証明書、納税証明書が必要です。
住民税の課税証明書、納税証明書は、1月1日時点でお住まいの市区町村役場にて取得することができます。
なお、課税・納税が両方記載されている証明書であれば、いずれか一方のみで構いません。
課税証明書 |
---|
前年の所得や課税された税金の額が記載されている書類 安定した夫婦生活を継続していく上で、どれくらいの収入があり、十分な経済力があるかを証明するために必要です。 |
納税証明書 |
税金に関する納税状況を証明する書類 この書類では税金の滞納が無いことを証明するために必要です。 |
ただし、直近5年間で住民税が特別徴収(給料から天引き)されていない期間(無職期間など)がある方は、その間も「住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料」が必要です。
そのため、通帳の写しや領収書等は大切に保管しておきましょう。
国税の納税証明書(その3)
「納税証明書(その3)」とは、国税の未納がないことを証明する書類のことであり、お住まいを管轄する税務署にて取得することができます。
具体的には以下の5つの税が該当します。
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
なお、現在において5つ全ての税に未納がないことを証明するものであるため、住民税のような対象期間の指定は不要です。
年金の納付状況証明書類(直近2年分)
直近2年間の年金の納付状況がわかる書類を提出します。
申請人の状況により、必要書類が異なるため注意しましょう。
加入先 | 必要書類 |
---|---|
厚生年金 (会社員等) |
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 または、 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) |
国民年金 (自営業等) |
国民年金保険料領収証書(写し) |
なお、直近2年間で国民年金と厚生年金どちらも加入していた期間がある場合は、どちらの書類も必要になります。
健康保険の納付状況証明書類(直近2年分)
直近2年間の健康保険の納付状況がわかる書類を提出します。
申請人の状況により、必要書類が異なるため注意しましょう。
加入先 | 必要書類 |
---|---|
社会保険 (会社員等) |
健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) |
国民健康保険 (自営業等) |
国民健康保険料(税)納付証明書 国民健康保険料(税)領収証書(写し) |
なお、直近2年間で社会保険と国民健康保険どちらも加入していた期間がある場合は、どちらの書類も必要になります。
また、直近2年間で社会保険適用事業所の事業主(経営者等)の期間がある場合は、「社会保険料納入証明書」または「社会保険料納入確認(申請)書」でも構いません。
健康保険証の写し
現在お持ちの健康保険証の写しが必要です。
申請理由書
理由書とは、「永住許可を必要とする理由」について記載する書類です。
作成者と作成年月日の記載が必須です。(様式自由)
パスポート
原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。
在留カード
原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。
身元保証書
身元保証書とは、「申請人」と「身元保証人」の情報を記載する書類です。
身元保証人とは、申請人の「①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守」を保証する方で、永住許可申請の場合は、
- 日本に居住する日本人
- 永住者
- 特別永住者
のみが身元保証人になることができます。
ちなみに、「借金の保証人みたいなイメージですか?」とご質問をいただきますが、そういった性質のものではなく、あくまで「道徳的責任に留まる」ものです。
申請人に万が一のことが発生した際に、「何も援助しなかった」又は「できなかった」としても、身元保証人に対して法律上の責任を追求されることはありません。
身元保証人の身分を証明する書類
身元保証人となる方の「身分証明書(運転免許証など)の写し」が必要です。
了解書
了解書とは、「『審査期間中に申請人の状況が変わった場合は連絡する必要がある』ということを了解しました。」という内容の書類です。
出入国在留管理庁のサイトから了解書をダウンロードして署名します。
資産を証明する書類
申請人または、申請人を扶養する方(親・配偶者など)の資産を証明する資料を提出します。
以下のいずれかが必要です。
なお、「不動産登記事項証明書」は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求ができます。
所属会社、団体等からの推薦状
以下のような、日本への貢献に関わる資料が”あれば”、提出します。
④ 就労資格を持つ場合
永住権を申請する方の在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの就労資格である場合の必要書類は次のとおりです。
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- 住民票(マイナンバー省略)
- 職業を証明する資料
- 住民税の課税証明書(直近5年分)
- 住民税の納税証明書(直近5年分)
- 国税の納税証明書(その3)
- 年金の納付状況証明書類(直近2年分)
- 健康保険の納付状況証明書類(直近2年分)
- 健康保険証の写し
- 申請理由書
- パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
- 身元保証人の身分を証明する書類
- 了解書
- 資産を証明する書類
- 所属会社、団体等からの推薦状
永住許可申請書
永住許可申請には、「その1(永住)」「その2(永住)」の計2枚の申請書が必要です。
出入国在留管理庁のサイトから申請書類の様式をダウンロードして必要事項を記入します。
エクセルで入力しても問題ございませんが、最後の署名欄は申請人の自署(サイン)が必要なので注意しましょう。
写真(縦4㎝×横3㎝)
下記の規定に沿った写真を用意し、写真の裏面には氏名を記入します。
- 縦4センチメートル、横3センチメートル
- 申請人本人のみが撮影されたもの
- 顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで
- 無帽で正面を向いたもの
- 無地の背景で影がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
住民票(マイナンバー省略)
就労資格を持つ方の場合、申請人を含む家族全員(世帯)の住民票が必要です。
マイナンバーのみ省略された、発行から3か月以内の住民票を用意しましょう。
職業を証明する資料
申請人または、申請人を扶養する方(親・配偶者など)の職業を証明する資料を提出します。
働き方の違いによって、必要書類が異なります。
働き方 | 必要書類 |
---|---|
会社等の場合 | 在職証明書 |
自営業等の場合 | 確定申告書控えの写し 営業許可書の写し(ある場合) 登記事項証明書等 |
無職の場合 | 無職であることの説明書(様式自由) |
住民税の課税・納税証明書(直近5年分)
就労資格を持つ方の場合、直近5年分の課税証明書、納税証明書が必要です。
住民税の課税証明書、納税証明書は、1月1日時点でお住まいの市区町村役場にて取得することができます。
なお、課税・納税が両方記載されている証明書であれば、いずれか一方のみで構いません。
課税証明書 |
---|
前年の所得や課税された税金の額が記載されている書類 安定した夫婦生活を継続していく上で、どれくらいの収入があり、十分な経済力があるかを証明するために必要です。 |
納税証明書 |
税金に関する納税状況を証明する書類 この書類では税金の滞納が無いことを証明するために必要です。 |
ただし、直近5年間で住民税が特別徴収(給料から天引き)されていない期間(無職期間など)がある方は、その間も「住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料」が必要です。
そのため、通帳の写しや領収書等は大切に保管しておきましょう。
国税の納税証明書(その3)
「納税証明書(その3)」とは、国税の未納がないことを証明する書類のことであり、お住まいを管轄する税務署にて取得することができます。
具体的には以下の5つの税が該当します。
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
なお、現在において5つ全ての税に未納がないことを証明するものであるため、住民税のような対象期間の指定は不要です。
年金の納付状況証明書類(直近2年分)
直近2年間の年金の納付状況がわかる書類を提出します。
申請人の状況により、必要書類が異なるため注意しましょう。
加入先 | 必要書類 |
---|---|
厚生年金 (会社員等) |
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 または、 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) |
国民年金 (自営業等) |
国民年金保険料領収証書(写し) |
なお、直近2年間で国民年金と厚生年金どちらも加入していた期間がある場合は、どちらの書類も必要になります。
健康保険の納付状況証明書類(直近2年分)
直近2年間の健康保険の納付状況がわかる書類を提出します。
申請人の状況により、必要書類が異なるため注意しましょう。
加入先 | 必要書類 |
---|---|
社会保険 (会社員等) |
健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) |
国民健康保険 (自営業等) |
国民健康保険料(税)納付証明書 国民健康保険料(税)領収証書(写し) |
なお、直近2年間で社会保険と国民健康保険どちらも加入していた期間がある場合は、どちらの書類も必要になります。
また、直近2年間で社会保険適用事業所の事業主(経営者等)の期間がある場合は、「社会保険料納入証明書」または「社会保険料納入確認(申請)書」でも構いません。
健康保険証の写し
現在お持ちの健康保険証の写しが必要です。
申請理由書
理由書とは、「永住許可を必要とする理由」について記載する書類です。
作成者と作成年月日の記載が必須です。(様式自由)
パスポート
原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。
在留カード
原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。
身元保証書
身元保証書とは、「申請人」と「身元保証人」の情報を記載する書類です。
身元保証人とは、申請人の「①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守」を保証する方で、永住許可申請の場合は、
- 日本に居住する日本人
- 永住者
- 特別永住者
のみが身元保証人になることができます。
ちなみに、「借金の保証人みたいなイメージですか?」とご質問をいただきますが、そういった性質のものではなく、あくまで「道徳的責任に留まる」ものです。
申請人に万が一のことが発生した際に、「何も援助しなかった」又は「できなかった」としても、身元保証人に対して法律上の責任を追求されることはありません。
身元保証人の身分を証明する書類
身元保証人となる方の「身分証明書(運転免許証など)の写し」が必要です。
了解書
了解書とは、「『審査期間中に申請人の状況が変わった場合は連絡する必要がある』ということを了解しました。」という内容の書類です。
出入国在留管理庁のサイトから了解書をダウンロードして署名します。
資産を証明する書類
申請人または、申請人を扶養する方(親・配偶者など)の資産を証明する資料を提出します。
以下のいずれかが必要です。
なお、「不動産登記事項証明書」は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求ができます。
所属会社、団体等からの推薦状
以下のような、日本への貢献に関わる資料が”あれば”、提出します。
⑤ 家族滞在である場合
永住権を申請する方の在留資格が、「家族滞在」である場合の必要書類は次のとおりです。
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- 戸籍謄本
- 住民票(マイナンバー省略)
- 職業を証明する資料
- 住民税の課税証明書(直近5年分)
- 住民税の納税証明書(直近5年分)
- 国税の納税証明書(その3)
- 年金の納付状況証明書類(直近2年分)
- 健康保険の納付状況証明書類(直近2年分)
- 健康保険証の写し
- 申請理由書
- パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
- 身元保証人の身分を証明する書類
- 了解書
- 資産を証明する書類
- 所属会社、団体等からの推薦状
永住許可申請書
永住許可申請には、「その1(永住)」「その2(永住)」の計2枚の申請書が必要です。
出入国在留管理庁のサイトから申請書類の様式をダウンロードして必要事項を記入します。
エクセルで入力しても問題ございませんが、最後の署名欄は申請人の自署(サイン)が必要なので注意しましょう。
写真(縦4㎝×横3㎝)
下記の規定に沿った写真を用意し、写真の裏面には氏名を記入します。
- 縦4センチメートル、横3センチメートル
- 申請人本人のみが撮影されたもの
- 顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで
- 無帽で正面を向いたもの
- 無地の背景で影がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
戸籍謄本
申請人の在留資格が家族滞在である場合は、身分関係を証明するために、次のいずれかの書類が必要です。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
ほとんどの場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)で十分です。
住民票(マイナンバー省略)
申請人の在留資格が家族滞在である場合は、申請人を含む家族全員(世帯)の住民票が必要です。
マイナンバーのみ省略された、発行から3か月以内の住民票を用意しましょう。
職業を証明する資料
申請人または、申請人を扶養する方(親・配偶者など)の職業を証明する資料を提出します。
働き方の違いによって、必要書類が異なります。
働き方 | 必要書類 |
---|---|
会社等の場合 | 在職証明書 |
自営業等の場合 | 確定申告書控えの写し 営業許可書の写し(ある場合) 登記事項証明書等 |
無職の場合 | 無職であることの説明書(様式自由) |
住民税の課税・納税証明書(直近5年分)
日本人/永住者の配偶者がいる方の場合は、直近5年分の課税証明書、納税証明書が必要です。
住民税の課税証明書、納税証明書は、1月1日時点でお住まいの市区町村役場にて取得することができます。
なお、課税・納税が両方記載されている証明書であれば、いずれか一方のみで構いません。
課税証明書 |
---|
前年の所得や課税された税金の額が記載されている書類 安定した夫婦生活を継続していく上で、どれくらいの収入があり、十分な経済力があるかを証明するために必要です。 |
納税証明書 |
税金に関する納税状況を証明する書類 この書類では税金の滞納が無いことを証明するために必要です。 |
ただし、直近5年間で住民税が特別徴収(給料から天引き)されていない期間(無職期間など)がある方は、その間も「住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料」が必要です。
そのため、通帳の写しや領収書等は大切に保管しておきましょう。
国税の納税証明書(その3)
「納税証明書(その3)」とは、国税の未納がないことを証明する書類のことであり、お住まいを管轄する税務署にて取得することができます。
具体的には以下の5つの税が該当します。
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
なお、現在において5つ全ての税に未納がないことを証明するものであるため、住民税のような対象期間の指定は不要です。
年金の納付状況証明書類(直近2年分)
直近2年間の年金の納付状況がわかる書類を提出します。
申請人の状況により、必要書類が異なるため注意しましょう。
加入先 | 必要書類 |
---|---|
厚生年金 (会社員等) |
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 または、 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) |
国民年金 (自営業等) |
国民年金保険料領収証書(写し) |
なお、直近2年間で国民年金と厚生年金どちらも加入していた期間がある場合は、どちらの書類も必要になります。
健康保険の納付状況証明書類(直近2年分)
直近2年間の健康保険の納付状況がわかる書類を提出します。
申請人の状況により、必要書類が異なるため注意しましょう。
加入先 | 必要書類 |
---|---|
社会保険 (会社員等) |
健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) |
国民健康保険 (自営業等) |
国民健康保険料(税)納付証明書 国民健康保険料(税)領収証書(写し) |
なお、直近2年間で社会保険と国民健康保険どちらも加入していた期間がある場合は、どちらの書類も必要になります。
また、直近2年間で社会保険適用事業所の事業主(経営者等)の期間がある場合は、「社会保険料納入証明書」または「社会保険料納入確認(申請)書」でも構いません。
健康保険証の写し
現在お持ちの健康保険証の写しが必要です。
申請理由書
理由書とは、「永住許可を必要とする理由」について記載する書類です。
作成者と作成年月日の記載が必須です。(様式自由)
パスポート
原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。
在留カード
原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。
身元保証書
身元保証書とは、「申請人」と「身元保証人」の情報を記載する書類です。
身元保証人とは、申請人の「①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守」を保証する方で、永住許可申請の場合は、
- 日本に居住する日本人
- 永住者
- 特別永住者
のみが身元保証人になることができます。
ちなみに、「借金の保証人みたいなイメージですか?」とご質問をいただきますが、そういった性質のものではなく、あくまで「道徳的責任に留まる」ものです。
申請人に万が一のことが発生した際に、「何も援助しなかった」又は「できなかった」としても、身元保証人に対して法律上の責任を追求されることはありません。
身元保証人の身分を証明する書類
身元保証人となる方の「身分証明書(運転免許証など)の写し」が必要です。
了解書
了解書とは、「『審査期間中に申請人の状況が変わった場合は連絡する必要がある』ということを了解しました。」という内容の書類です。
出入国在留管理庁のサイトから了解書をダウンロードして署名します。
資産を証明する書類
申請人または、申請人を扶養する方(親・配偶者など)の資産を証明する資料を提出します。
以下のいずれかが必要です。
なお、「不動産登記事項証明書」は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求ができます。
所属会社、団体等からの推薦状
以下のような、日本への貢献に関わる資料が”あれば”、提出します。
⑥ 高度人材外国人である場合
永住権を申請する方の在留資格が「高度専門職」、または「ポイント計算で70点、80点以上」である場合の必要書類は次のとおりです。
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- 住民票(マイナンバー省略)
- 職業を証明する資料
- 住民税の課税証明書(直近1〜3年分)
- 住民税の納税証明書(直近1〜3年分)
- 国税の納税証明書(その3)
- 年金の納付状況証明書類(直近1〜2年分)
- 健康保険の納付状況証明書類(直近1〜2年分)
- 健康保険証の写し
- 申請理由書
- パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
- 身元保証人の身分を証明する書類
- 了解書
- 資産を証明する書類
- 所属会社、団体等からの推薦状
- ポイント計算表
- ポイント計算の疎明資料
永住許可申請書
永住許可申請には、「その1(永住)」「その2(永住)」の計2枚の申請書が必要です。
なお、高度人材外国人が永住許可申請をするパターンは、次の4つに分類されます。
① 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合 |
---|
ア 80点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方 |
イ 永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方 |
② 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有している場合 |
ア 70点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方 |
イ 永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方 |
それぞれ、出入国在留管理庁のサイトから申請書類の様式をダウンロードして必要事項を記入します。
エクセルで入力しても問題ございませんが、最後の署名欄は申請人の自署(サイン)が必要なので注意しましょう。
写真(縦4㎝×横3㎝)
下記の規定に沿った写真を用意し、写真の裏面には氏名を記入します。
- 縦4センチメートル、横3センチメートル
- 申請人本人のみが撮影されたもの
- 顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで
- 無帽で正面を向いたもの
- 無地の背景で影がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
住民票(マイナンバー省略)
高度人材外国人の場合、申請人を含む家族全員(世帯)の住民票が必要です。
マイナンバーのみ省略された、発行から3か月以内の住民票を用意しましょう。
職業を証明する資料
申請人または、申請人を扶養する方(親・配偶者など)の職業を証明する資料を提出します。
働き方の違いによって、必要書類が異なります。
働き方 | 必要書類 |
---|---|
会社等の場合 | 在職証明書 |
自営業等の場合 | 確定申告書控えの写し 営業許可書の写し(ある場合) 登記事項証明書等 |
無職の場合 | 無職であることの説明書(様式自由) |
住民税の課税・納税証明書(直近1〜3年分)
高度人材外国人の場合、直近1〜3年分の課税証明書、納税証明書が必要です。
※80点以上:直近1年分
※70点以上:直近3年分
住民税の課税証明書、納税証明書は、1月1日時点でお住まいの市区町村役場にて取得することができます。
なお、課税・納税が両方記載されている証明書であれば、いずれか一方のみで構いません。
課税証明書 |
---|
前年の所得や課税された税金の額が記載されている書類 安定した夫婦生活を継続していく上で、どれくらいの収入があり、十分な経済力があるかを証明するために必要です。 |
納税証明書 |
税金に関する納税状況を証明する書類 この書類では税金の滞納が無いことを証明するために必要です。 |
ただし、直近1〜3年間で住民税が特別徴収(給料から天引き)されていない期間(無職期間など)がある方は、その間も「住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料」が必要です。
そのため、通帳の写しや領収書等は大切に保管しておきましょう。
国税の納税証明書(その3)
「納税証明書(その3)」とは、国税の未納がないことを証明する書類のことであり、お住まいを管轄する税務署にて取得することができます。
具体的には以下の5つの税が該当します。
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
なお、現在において5つ全ての税に未納がないことを証明するものであるため、住民税のような対象期間の指定は不要です。
年金の納付状況証明書類(直近1〜2年分)
直近1〜2年間の年金の納付状況がわかる書類を提出します。
※80点以上:直近1年分
※70点以上:直近2年分
申請人の状況により、必要書類が異なるため注意しましょう。
加入先 | 必要書類 |
---|---|
厚生年金 (会社員等) |
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 または、 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) |
国民年金 (自営業等) |
国民年金保険料領収証書(写し) |
なお、直近1〜2年間で国民年金と厚生年金どちらも加入していた期間がある場合は、どちらの書類も必要になります。
健康保険の納付状況証明書類(直近1〜2年分)
直近1〜2年間の健康保険の納付状況がわかる書類を提出します。
※80点以上:直近1年分
※70点以上:直近2年分
申請人の状況により、必要書類が異なるため注意しましょう。
加入先 | 必要書類 |
---|---|
社会保険 (会社員等) |
健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) |
国民健康保険 (自営業等) |
国民健康保険料(税)納付証明書 国民健康保険料(税)領収証書(写し) |
なお、直近1〜2年間で社会保険と国民健康保険どちらも加入していた期間がある場合は、どちらの書類も必要になります。
また、直近1〜2年間で社会保険適用事業所の事業主(経営者等)の期間がある場合は、「社会保険料納入証明書」または「社会保険料納入確認(申請)書」でも構いません。
健康保険証の写し
現在お持ちの健康保険証の写しが必要です。
申請理由書
理由書とは、「永住許可を必要とする理由」について記載する書類です。
作成者と作成年月日の記載が必須です。(様式自由)
パスポート
原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。
在留カード
原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。
身元保証書
身元保証書とは、「申請人」と「身元保証人」の情報を記載する書類です。
身元保証人とは、申請人の「①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守」を保証する方で、永住許可申請の場合は、
- 日本に居住する日本人
- 永住者
- 特別永住者
のみが身元保証人になることができます。
ちなみに、「借金の保証人みたいなイメージですか?」とご質問をいただきますが、そういった性質のものではなく、あくまで「道徳的責任に留まる」ものです。
申請人に万が一のことが発生した際に、「何も援助しなかった」又は「できなかった」としても、身元保証人に対して法律上の責任を追求されることはありません。
身元保証人の身分を証明する書類
身元保証人となる方の「身分証明書(運転免許証など)の写し」が必要です。
了解書
了解書とは、「『審査期間中に申請人の状況が変わった場合は連絡する必要がある』ということを了解しました。」という内容の書類です。
出入国在留管理庁のサイトから了解書をダウンロードして署名します。
資産を証明する書類
申請人または、申請人を扶養する方(親・配偶者など)の資産を証明する資料を提出します。
以下のいずれかが必要です。
なお、「不動産登記事項証明書」は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求ができます。
所属会社、団体等からの推薦状
以下のような、日本への貢献に関わる資料が”あれば”、提出します。
ポイント計算表
高度人材外国人の場合、「高度専門職ポイント計算表」が必要です。
在留資格「高度専門職」を持つの方(70点か80点以上)、持たない方(70点か80点以上)でそれぞれ準備すべき書類が異なります。
対象 | いつ計算したものか |
---|---|
全員必須 | ”永住申請の時点”で計算したもの |
高度専門職 80点以上 |
永住申請の”1年前の時点”で計算したもの または、ポイント計算結果通知書 |
高度専門職以外 80点以上 |
永住申請の”1年前の時点”で計算したもの |
高度専門職以外 70点以上 |
永住申請の”3年前の時点”で計算したもの |
ポイント計算の疎明資料
それぞれポイントの合計が70点以上、または80点以上であることを確認できる資料を提出します。
なお、疎明資料について、「資料転用願出書」を提出することで、過去に提出した資料の転用が可能です。
最後に 書類収集は意外と大変
以上、申請人の状況ごとで永住許可申請の必要書類について解説しました。
しかし、ここで解説したのは、出入国在留管理局が求めているあくまで「必要最低限」の書類です。
実際の申請では、申請人の事情や状況によって提出すべき書類、用意すべき書類が多々ございます。
書類の収集・作成が難しい!
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