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トルコ人との国際結婚手続きの流れ

トルコ人と結婚するにはどうすればいいの?
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!

 
とお悩みの方へ、日本人とトルコ人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。

どちらの国から先に結婚手続きをするのか

国際結婚手続きには、2つの方式があります。

日本方式(日本⇨トルコ)
日本で先に結婚手続きをする方法
パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。
トルコ方式(トルコ⇨日本)
トルコで先に結婚手続きをする方法
トルコ在住で、結婚後もトルコで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。

婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。

日本で先に結婚手続きをする【日本方式】

日本方式の国際結婚手続き
  1. 婚姻要件具備証明書を取得
    【駐日トルコ共和国大使館】
  2. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場】
  3. トルコ側の婚姻手続き
    【駐日トルコ共和国大使館】
  4. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 婚姻要件具備証明書を取得(駐日トルコ共和国大使館)

まずは、日本にあるトルコ共和国大使館・総領事館でトルコ人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。

▶️婚姻要件具備証明書とは?

なお、トルコ人パートナーのお住まいによって領事業務の管轄区域が決められています。

事前に「東京・名古屋」のどちらが管轄か確認しましょう。

婚姻要件具備証明書の取得は郵送での手続きが可能です。

日本人が用意する書類
・パスポートのコピー
トルコ人が用意する書類
・申請書(大使館または大使館HPに用紙あり)
・返信用封筒(レターパックプラス赤)
・パスポートのコピー

詳細は、駐日トルコ共和国大使館のホームページをご確認ください。

② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)

婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の役所へ婚姻届を提出します。

外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻届
・身分証明書(パスポートなど)
トルコ人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文
・パスポート

※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

日本側で婚姻届が受理されたら、婚姻届受理証明書を取得しましょう。

また、婚姻届の受理から約1週間で戸籍謄本へ婚姻の事実が反映されるため、婚姻の事実が記載された戸籍謄本も取得しましょう。

③ トルコ側の婚姻手続き(駐日トルコ共和国大使館)

「婚姻届受理証明書」「婚姻事実記載の戸籍謄本」を取得したら、駐日トルコ共和国大使館・総領事館でトルコ側への報告的届出をします。

婚姻登録の届出⇨婚姻証明書の取得は、郵送手続きが可能です。

日本人が用意する書類
・婚姻届受理証明書
・婚姻届受理証明書の英語翻訳文
・婚姻事実記載の戸籍謄本
・婚姻事実記載の戸籍謄本の英語翻訳文
・婚姻届のコピー(②の婚姻届提出時に写しをもらっておく)
・パスポートのコピー
トルコ人が用意する書類
・申請書(大使館または大使館HPに用紙あり)
・返信用封筒(レターパックプラス赤)
・パスポートのコピー
・手数料(郵送手続きなら現金書留で送る)

詳細は、駐日トルコ共和国大使館のホームページをご確認ください。

婚姻手続き完了後、婚姻証明書を取得できます。(郵送手続きなら婚姻証明書が返送されます。)
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。

国際結婚手続きは以上ですが、トルコ人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

トルコ人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ


行政書士アルバーズ法務事務所では、配偶者ビザを取得するためにビザ専門の行政書士があなたの状況に合わせた最適な申請方法をご提案いたします。

豊富な経験に基づいてあなたのお悩みを素早く解決いたしますので、お気軽にご相談ください。

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トルコで先に結婚手続きをする場合【トルコ方式】

トルコ方式の国際結婚手続き
  1. 婚姻要件具備証明書を取得
    【在トルコ日本国大使館】
  2. 婚姻手続き⇨公示
    【トルコの役所】
  3. 挙式⇨家族手帳を取得
    【トルコの役所】
  4. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場、在トルコ日本国大使館】
  5. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 婚姻要件具備証明書を取得(在トルコ日本国大使館)

まずは、トルコにある日本国大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。

▶️婚姻要件具備証明書とは?

日本人が用意する書類
・申請書(窓口に用紙あり)
・戸籍謄本(発行3か月以内のもの)
・身分証明書(パスポートなど)
・相手方のパスポートのコピー(身分事項のページ)

詳細は、在トルコ日本国大使館のホームページをご確認ください。

② 婚姻手続き⇨公示(トルコの役所)

日本人の婚姻要件具備証明書を取得したら、トルコの役所で婚姻手続きをします。

日本人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書の英語翻訳文
・出生届記載事項証明書(日本外務省のアポスティーユ認証済)
・出生届記載事項証明書の英語翻訳文
・戸籍謄本(日本外務省のアポスティーユ認証済)
・戸籍謄本の英語翻訳文
・健康診断書(トルコ国立の医療機関作成のもの)
・パスポート
・パスポートサイズの写真6枚
トルコ人が用意する書類
・出生証明書
・パスポート
・パスポートサイズの写真6枚

▶️アポスティーユ認証とは?

なお、役所によって用意する書類が異なる場合があるため、事前に役所へ必要書類等を確認しましょう。

手続き後、役所にてお二人の結婚事実について21日間公示されます。

③ 挙式⇨家族手帳を取得(トルコの役所)

異議を唱える者もなく無事に公示期間を終えることができたら、トルコの市役所で挙式を行います。

挙式後、家族手帳をもらうことでトルコ側の結婚が成立します。

なお、トルコでは家族手帳が婚姻証明書に当たります

④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在トルコ日本国大使館)

家族手帳を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります

日本人が用意する書類
・婚姻届(窓口に用紙あり)
・身分証明書(パスポートなど)
トルコ人が用意する書類
・家族手帳(=婚姻証明書)
・家族手帳の日本語翻訳文
・パスポート
・パスポートの日本語翻訳文

※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について

自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

在トルコ日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。

詳細は、在トルコ日本国大使館のホームページをご確認ください。

日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。

なお、トルコ人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

トルコ人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。

▶️海外の配偶者を日本に呼び寄せるについて詳しく見る

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。

なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

手続きで注意すべきポイント

短期滞在からの変更許可申請

短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。

ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。

そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。

なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。

▶️短期滞在から配偶者ビザ取得について詳しく見る

トルコ人の婚姻要件について

  • 年齢:男女共に満17歳以上
  • 未成年:16歳〜裁判官の許可が必要
  • 再婚禁止期間:300日間(女性のみ)
  • 一夫多妻制:重婚禁止
  • 結婚後の姓:同姓、別姓どちらも可
  • 手続きに期限がある

  • 書類の有効期限:一般的に日本発行の書類は3か月以内。外国発行の書類は6か月以内が有効期限であることが多いです。有効期限が切れないよう段取り良く準備しましょう。
  • 外国人との婚姻による氏の変更届:外国人配偶者と同じ苗字の読み方を戸籍上の苗字にすることを希望するときは、婚姻の日から数えて6か月以内に提出する必要があります。
  • まとめ

    国際結婚の手続き方法は、日本方式トルコ方式がある。
    どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。

    各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
    事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。

    国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。

  • 自分たちの場合はどうすればいいの?
  • 配偶者ビザを取得できるのだろうか?
  • できるだけ早くビザを取得したい!
  •  
    と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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