スイス人との国際結婚手続きの流れ
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人とスイス人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨スイス) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
スイス方式(スイス⇨日本) |
スイスで先に結婚手続きをする方法 パートナーがスイス在住で、結婚後にスイスで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【日本の法務局】 - 婚姻要件具備証明書を取得
【駐日スイス大使館】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - スイス側の婚姻手続き
【駐日スイス大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(日本の法務局)
まずは、日本人の居住地を管轄する法務局で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
※スイス人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得するために、日本人の婚姻要件具備証明書が必要
日本人が用意する書類 |
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・申請書(窓口に用紙あり) ・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・身分証明書(パスポートなど) ・相手方のパスポートのコピー(身分事項のページ) |
詳細は、管轄の法務局へご確認ください。
② 婚姻要件具備証明書を取得(駐日スイス大使館)
日本人の婚姻要件具備証明書を取得したら、日本にあるスイス大使館・領事館で、スイス人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人が用意する書類 |
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・戸籍謄本(日本外務省のアポスティーユ認証済) ・住民票(日本外務省のアポスティーユ認証済) ・婚姻要件具備証明書(日本外務省のアポスティーユ認証済) ・パスポート |
スイス人が用意する書類 |
・住民票(氏名にカタカナ表記があるもの) ※ ・身分事項証明書 ・パスポート |
※住民票にカタカナ表記がない場合、大使館で別途手数料がかかる
▶️アポスティーユ認証とは?
日本で取得した書類が海外でも有効な書類として認めてもらうため、外務省でアポスティーユ認証を受けてから海外の公的機関へ提出します。
婚姻要件具備証明書の取得には、大使館・領事館への申請から2〜3か月かかります。
③ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
スイス人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
スイス人が用意する書類 |
・婚姻要件具備証明書(アポスティーユ認証済) ・婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文 ・出生証明書(アポスティーユ認証済) ・出生証明書の日本語翻訳文 ・パスポート |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
スイスで取得した書類のアポスティーユ認証は、スイス連邦事務総局(Federal Chancellery)や州当局(Cantonal authorities)で行います。
詳細はホームページでご確認ください。
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側で婚姻届を受理されたら、婚姻届受理証明書を取得しましょう。
④ スイス側の婚姻手続き(駐日スイス大使館)
婚姻届受理証明書を取得したら、駐日スイス大使館・領事館でスイス側への報告的届出をします。
書類を用意できたら駐日スイス大使館へ郵送か持参で提出します。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届受理証明書(日本外務省のアポスティーユ認証済) ・婚姻届受理証明書の翻訳文 ※ |
※翻訳はスイスの公用語であるドイツ語、フランス語、イタリア語、または英語
大使館へ届くと婚姻登録が完了し、婚姻証明書を取得できます。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。
国際結婚手続きは以上ですが、スイス人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
スイス人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
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スイスで先に結婚手続きをする場合【スイス方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【日本の法務局】 - 申請書等を提出
【駐日スイス大使館、スイスの戸籍役場】 - スイス側の婚姻手続き
【スイスの戸籍役場】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在スイス日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(日本の法務局)
まずは、日本人の居住地を管轄する法務局で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人が用意する書類 |
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・申請書(窓口に用紙あり) ・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・身分証明書(パスポートなど) ・相手方のパスポートのコピー(身分事項のページ) |
詳細は、管轄の法務局へご確認ください。
② 申請書等を提出(駐日スイス大使館、スイスの戸籍役場)
日本人の婚姻要件具備証明書を取得したら、日本にあるスイス大使館・領事館へ「婚姻締結の準備のための申請書」と「婚姻要件に関する宣言書」を提出します。(日本在住の場合)
スイス人パートナーがスイス在住の場合は、日本人お一人の訪問でも構いません。
なお、お二人ともスイス在住の場合は、居住地を管轄するスイスの戸籍役場に提出します。
(婚姻要件具備証明書を在スイス日本国大使館で取得することも可)
日本人が用意する書類 |
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・戸籍謄本(日本外務省のアポスティーユ認証済) ・住民票(日本外務省のアポスティーユ認証済) ・婚姻要件具備証明書(日本外務省のアポスティーユ認証済) ・パスポート 以下、スイス大使館へ提出する場合は追加 ・相手方のパスポートのコピー(身分事項のページ) |
スイス人が用意する書類 |
・身分事項証明書 ・パスポート 以下、スイス大使館へ提出する場合は追加 ・住民票(氏名にカタカナ表記があるもの) ※ |
※住民票にカタカナ表記がない場合、大使館で別途手数料がかかる
▶️アポスティーユ認証とは?
日本で取得した書類が海外でも有効な書類として認めてもらうため、外務省でアポスティーユ認証を受けてから海外の公的機関へ提出します。
書類の提出からスイス側で婚姻手続きを行えるようになるまで、2〜3か月かかります。
③ スイス側の婚姻手続き(スイスの戸籍役場)
婚姻手続きを行えるようになったら、3か月以内にスイスの戸籍役場で婚姻の儀式を行います。
婚姻手続きには、成人である証人2名の立会いが必要です。
婚姻手続き後、婚姻証明書を取得できます。
なお、婚姻証明書は婚姻地の戸籍役場で身分証明書を提示するかオンライン申請で取得できます。
④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在スイス日本国大使館)
婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届(窓口に用紙あり) ・身分証明書(パスポートなど) |
スイス人が用意する書類 |
・婚姻証明書 ・婚姻証明書の日本語翻訳文 ・パスポート ・パスポートの日本語翻訳文 |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
在スイス日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
詳細は、在スイス日本国大使館のホームページをご確認ください。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、スイス人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
スイス人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
手続きに期限がある
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式とスイス方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。