ネパール人との国際結婚手続きの流れ
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人とネパール人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨ネパール) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
ネパール方式(ネパール⇨日本) |
ネパールで先に結婚手続きをする方法 パートナーがネパール在住で、結婚後にネパールで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
しかし、日本方式であっても結局は当事者のお二人でネパールへ行く必要があります。
なぜなら、駐日ネパール大使館では婚姻手続きができず、他の国のように報告的届出のみで婚姻が成立しないためです。
そのため、ネパール方式(ネパールで婚姻手続き⇨日本へは報告的届出のみ)とした方が手続きは容易になると言えます。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 各種証明書を取得
【ネパールの役所】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - ネパール大使館へ結婚報告
【駐日ネパール大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 各種証明書を取得(ネパールの役所)
まずは、ネパールの役所でネパール人パートナーの公的書類を取得します。
※一般的に国際結婚で用いられる婚姻要件具備証明書はネパールでは発行されないため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する書類と申述書を準備します。
結婚できる状況を証明する書類 |
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・独身証明書 ・出生証明書 ・国籍証明書 ・パスポートのコピー |
なお、日本の市役所へ上記の書類を提出する際、書類に認証を求められることがあります。
その際は、ネパール外務省の認証⇨さらに駐日ネパール大使館の認証を受ける必要があります。
② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
公的書類を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
ネパール人が用意する書類 |
・独身証明書 ・独身証明書の日本語翻訳文 ・出生証明書 ・出生証明書の日本語翻訳文 ・国籍証明書 ・国籍証明書の日本語翻訳文 (家族関係証明書+翻訳文を求められる場合もあり) ・パスポートのコピー ・申述書(提出先の役所に用意あり) ※1 |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
※1 申述書:「ネパールでは婚姻要件具備証明書が発行されないため、独身証明書を添付する」旨が記載された書面
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側での婚姻届が受理されたら、ネパール側での婚姻届出に必要となる婚姻届受理証明書を忘れずに取得しましょう。
③ ネパール大使館へ結婚報告(駐日ネパール大使館)
婚姻届受理証明書を取得したら、駐日ネパール大使館でネパール側へ日本で結婚したことを報告します。
この申請は、訪問・郵送どちらも可能です。
日本語の書類は、ネパール語の翻訳文も必要です。
必要書類 |
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・婚姻届受理証明書 ・婚姻届受理証明書のネパール語翻訳文 |
必要書類は予告なく変更となることがあるため、事前に駐日ネパール大使館へ確認が必要です。
書類が受理された後、駐日ネパール大使館から「日本で婚姻成立の報告を受けた旨の証明書」が発行されます。
この「証明書」と「婚姻の事実が記載された戸籍謄本」が配偶者ビザ申請で必要になります。
しかし、駐日ネパール大使館への報告だけでは、ネパール側での婚姻は成立せず未婚の状態です。
駐日ネパール大使館から取得する証明書で出入国在留管理局は受理をしてくれますが、後日、ネパール側での婚姻手続き(ネパール方式を参照)が必要です。
国際結婚手続きは以上ですが、ネパール人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
ネパール人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
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ネパールで先に結婚手続きをする場合【ネパール方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【在ネパール日本国大使館】 - ネパールの役所で婚姻申請
【C.D.O】 - 婚姻登録⇨婚姻証明書の取得
【C.D.O】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在ネパール日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(在ネパール日本国大使館)
まずは、ネパールにある日本国大使館で日本人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。
発行には、2営業日かかります。
婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類 |
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・申請書(窓口に用紙あり) ・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・日本人のパスポート |
詳細は、在ネパール日本国大使館のホームページをご確認ください。
在ネパール日本国大使館では、英文で婚姻要件具備証明書を発給してくれて、書類の認証も不要なので手間がかかりません。
日本の法務局でも婚姻要件具備証明書を発行できますが、在ネパール日本国大使館で取得する方が手順をスキップ(翻訳⇨外務省で公印確認⇨大使館で領事認証)できるので、おすすめです。
② ネパールの役所で婚姻申請(C.D.O)
婚姻要件具備証明書を取得したら、ネパール人パートナーの居住地を管轄するC.D.O(セントラル・ディストリクト・オフィス)で婚姻手続きを申請します。
この申請は、ご本人と婚姻相手の2人でC.D.Oに出頭する必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻要件具備証明書 ・パスポート |
ネパール人が用意する書類 |
・申請書 ・独身証明書 ・出生証明書 ・ナガリタ(ネパールの身分証明書) |
必要書類は地域によって異なるので、提出するC.D.Oへ必ず事前に確認しましょう。
③ 婚姻登録⇨婚姻証明書の取得(C.D.O)
C.D.Oでの婚姻申請後、7日以内に結婚の許可・不許可の決定がされます。
問題なく許可された場合、申請から15日間以降に婚姻登録手続きへと進みます。
不許可の場合は、30日以内に不服申立てを行うことができます。
婚姻登録手続きは、当事者お二人と証人3名がC.D.Oに出頭して宣誓供述書に署名する必要があります。
婚姻登録の完了後、婚姻証明書が発行されます。
※ネパールで取得した書類が日本でも有効な書類と認めさせるため、すべての書類にネパール外務省の認証が必要
④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在ネパール日本国大使館)
婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届(窓口に用紙あり) ・身分証明書(パスポートなど) |
ネパール人が用意する書類 |
・認証済の婚姻証明書 ・認証済の婚姻証明書の日本語翻訳文 ・認証済の国籍証明書(パスポートまたはナガリタも可) ・認証済の国籍証明書の日本語翻訳文 |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
在ネパール日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
詳細は、在ネパール日本国大使館のホームページをご確認ください。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、ネパール人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
ネパール人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
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〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
手続きに期限がある
ネパールの婚姻要件について
ネパールでは婚姻要件具備証明書を発行しない
一般的に国際結婚では婚姻要件具備証明書を用いて、その方が相手国でも結婚が可能な状態であるかどうかを確認します。
しかし、ネパールでは婚姻要件具備証明書が発行されないため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する書類を用意します。
結婚できる状況を証明する書類 |
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・独身証明書 ・出生証明書 ・国籍証明書 ・パスポートのコピー |
また、日本の役所には、申述書(婚姻要件具備証明書が発行されないため、独身証明書を添付する旨が記載された書面)を併せて提出します。
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式とネパール方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。