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韓国人との国際結婚手続きの流れ【2024年】

韓国人と結婚するにはどうすればいいの?
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!

 
とお悩みの方へ、日本人と韓国人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。

どちらの国から先に結婚手続きをするのか

国際結婚手続きには、2つの方式があります。

日本方式(日本⇨韓国)
日本で先に結婚手続きをする方法
パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。
韓国方式(韓国⇨日本)
韓国で先に結婚手続きをする方法
パートナーが韓国在住で、結婚後に韓国で生活を共にするのであればこちらがおすすめです。

婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。

日本で先に結婚手続きをする【日本方式】

日本方式の国際結婚手続き
  1. 各種証明書を取得
    【韓国の役場・駐日韓国大使館】
  2. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場】
  3. 韓国側の婚姻手続き
    【駐日韓国大使館】
  4. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 各種証明書を取得(韓国の役場・駐日韓国大使館)

まずは、韓国の役場や日本にある大韓民国大使館・総領事館で韓国人パートナーの公的書類を取得します。

※一般的な国際結婚で用いる婚姻要件具備証明書が韓国では発行されないため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する書類を用意します。

結婚できる状況を証明する書類
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書

② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)

公的書類を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
日本人お一人で訪問しても受理されます。

外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻届
・身分証明書(パスポートなど)
韓国人が用意する書類
・基本証明書
・基本証明書の日本語翻訳文
・家族関係証明書
・家族関係証明書の日本語翻訳文
・婚姻関係証明書
・婚姻関係証明書の日本語翻訳文
・在留カード
・パスポート

※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

日本側での婚姻届が受理されたら、韓国側での婚姻届出に必要となる婚姻届受理証明書を忘れずに取得しましょう。

③ 韓国側の婚姻手続き(駐日韓国大使館)

婚姻届受理証明書を取得したら、駐日本国大韓民国大使館・総領事館で韓国側への報告的届出をします。

この届出は、ご本人と婚姻相手の2人で申請窓口へ訪問か郵送で提出します。

日本語の書類は、韓国語の翻訳文も必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻届受理証明書または戸籍謄本(婚姻事実記載あり)
・婚姻届受理証明書または戸籍謄本の韓国語翻訳文
・パスポート
・印鑑
韓国人が用意する書類
・婚姻申告書(駐日韓国大使館ホームページでダウンロード可)
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・パスポート
・在留カード
・印鑑

韓国側で報告的届出の完了後、韓国政府が発行する婚姻証明書を取得しましょう。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。

国際結婚手続きは以上ですが、韓国人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

韓国人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ


行政書士アルバーズ法務事務所では、配偶者ビザを取得するためにビザ専門の行政書士があなたの状況に合わせた最適な申請方法をご提案いたします。

豊富な経験に基づいてあなたのお悩みを素早く解決いたしますので、お気軽にご相談ください。

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韓国で先に結婚手続きをする場合【韓国方式】

韓国方式の国際結婚手続き
  1. 婚姻要件具備証明書を取得
    【在韓国日本国大使館】
  2. 韓国側の婚姻手続き
    【韓国の役所等】
  3. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場、在韓国日本国大使館】
  4. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 婚姻要件具備証明書を取得(在韓国日本国大使館)

まずは、韓国にある日本国大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。

在韓国日本国大使館での取得申請は、ご本人と婚姻相手の2人で申請窓口へ訪問する必要があります

▶️婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類
・申請書(窓口に用紙あり)
・戸籍謄本(発行3か月以内のもの)
・日本人のパスポート
・韓国人の本人確認ができる顔写真入りの公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)

書類は、申請後に即時発行されます。

詳細は、在韓国日本国大使館のホームページをご確認ください。

② 韓国側の婚姻手続き(韓国の役所等)

婚姻要件具備証明書を取得したら、韓国人パートナーの居住地を管轄する市役所・区役所等に婚姻届を提出します。

日本人が用意する書類
・戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書の韓国語翻訳文
・パスポート
韓国人が用意する書類
・婚姻申告書(区役所に用紙あり)
 ※上記、当人同士のサインと押印、2人分の証人のサインと押印が必要
・家族関係証明書
・住民登録証

必要書類・提出書類は何か月以内に取得したものが必要かなど、提出する韓国の役所へ必ず事前に確認しましょう。

婚姻届を提出したら、婚姻関係証明書を入手します。

③ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在韓国日本国大使館)

婚姻関係証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります

a.日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する場合

日本人が用意する書類
・婚姻届(窓口に用紙あり)
・身分証明書(パスポートなど)
韓国人が用意する書類
・家族関係証明書または婚姻関係証明書(婚姻関係の記載があるもの)
・家族関係証明書または婚姻関係証明書の日本語翻訳文
・身分証明書

※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

日本の役所へ報告した場合、戸籍謄本に婚姻の事実が記載されるまで1週間程度かかります。

なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

b.在韓国日本国大使館へ婚姻届を提出する場合
※届出人は日本人に限る。(ご夫婦での訪問も可)

日本人が用意する書類
・婚姻届(窓口に用紙あり)2通
 ※上記、韓国で婚姻届出済みのため証人不要
・パスポート
韓国人が用意する書類
・婚姻関係証明書(発行3か月以内、婚姻手続き後のもの)2通
・婚姻関係証明書の日本語翻訳文
・家族関係証明書(発行3か月以内、婚姻手続き後のもの)2通
・家族関係証明書の日本語翻訳文

※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について

在韓国日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約1.5か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。

詳細は、在韓国日本国大使館のホームページをご確認ください。

日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。

なお、韓国人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

韓国人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。

▶️海外の配偶者を日本に呼び寄せるについて詳しく見る

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。

なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

手続きで注意すべきポイント

短期滞在からの変更許可申請

短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。

ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。

そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。

なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。

▶️短期滞在から配偶者ビザ取得について詳しく見る

手続きに期限がある

  • 書類の有効期限:一般的に日本発行の書類は3か月以内。外国発行の書類は6か月以内が有効期限であることが多いです。有効期限が切れないよう段取り良く準備しましょう。
  • 外国人との婚姻による氏の変更届:外国人配偶者と同じ苗字の読み方を戸籍上の苗字にすることを希望するときは、婚姻の日から数えて6か月以内に提出する必要があります。
  • 韓国では婚姻要件具備証明書を発行しない

    一般的に国際結婚では婚姻要件具備証明書を用いて、その方が相手国でも結婚が可能な状態であるかどうかを確認します。

    しかし、韓国では婚姻要件具備証明書が発行されないため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する書類を用意します。

    結婚できる状況を証明する書類
    ・基本証明書(本人を証明するもの)
    ・家族関係証明書(本人と家族を証明するもの)
    ・婚姻関係証明書(独身を証明するもの)

    配偶者ビザを取得した日本人と韓国人ご夫婦のお客様の声

    【配偶者ビザ変更許可申請(短期滞在)-フルサポートプラン】日本人男性Y様/韓国人女性H様

    【配偶者ビザ変更許可申請(留学ビザ)-フルサポートプラン】日本人女性H様/韓国人男性S様

    まとめ

    国際結婚の手続き方法は、日本方式韓国方式がある。
    どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。

    各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
    事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。

    国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。

  • 自分たちの場合はどうすればいいの?
  • 配偶者ビザを取得できるのだろうか?
  • できるだけ早くビザを取得したい!
  •  
    と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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