インドネシア人との国際結婚手続きの流れ
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人とインドネシア人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨インドネシア) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
インドネシア方式(インドネシア⇨日本) |
インドネシアで先に結婚手続きをする方法 パートナーがインドネシア在住で、結婚後にインドネシアで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【駐日インドネシア大使館】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - インドネシア側の婚姻手続き
【駐日インドネシア大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(駐日インドネシア大使館)
まずは、日本にあるインドネシア大使館・総領事館でインドネシア人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。
この申請は、ご本人と婚姻相手の2人で申請窓口へ行く必要があるため、注意しましょう。
日本人が用意する書類 |
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・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・婚姻要件具備証明書 ・パスポート |
インドネシア人が用意する書類 |
・申請書 ・出生証明書 ・家族関係を証明する書類(家族登録簿等) ・パスポート ・在留カード ・IDカード(KTP) ・独身証明書(インドネシアの役場発行) ・系統証明書(インドネシアの役場発行) ・両親証明書(インドネシアの役場発行) |
事前に駐日インドネシア大使館・総領事館へ問合せをし、日本人・インドネシア人それぞれの必要書類を確認しましょう。
インドネシア人パートナーが日本に滞在している場合は、提出書類を集めるために帰国するか、親族に書類を郵送してもらいましょう。
② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
日本人パートナー1人で訪問しても受理されます。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
インドネシア人が用意する書類 |
・婚姻要件具備証明書 ・婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文 ・在留カード ・パスポート |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側での婚姻届が受理されたら、インドネシア側での婚姻届出に必要となる婚姻届受理証明書を忘れずに取得しましょう。
その後、1〜2週間程度で日本人の戸籍謄本に婚姻事項が追記されるため、婚姻の事実が記載された状態の戸籍謄本を改めて取得しましょう。
③ インドネシア側の婚姻手続き(駐日インドネシア大使館)
「婚姻届受理証明書」と「婚姻の事実が記載された戸籍謄本」を取得したら、駐日インドネシア大使館・総領事館でインドネシア側への報告的届出をします。
この届出は、ご本人と婚姻相手の2人で申請窓口へ行く必要があるため、注意しましょう。
日本語の書類は、インドネシア語の翻訳文も必要です。
インドネシア側の報告的届出に必要な書類 |
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・戸籍謄本(婚姻事実記載あり) ・婚姻届受理証明書 ・婚姻届受理証明書のインドネシア語翻訳文 ・夫婦お二人のパスポート ・在留カード |
インドネシア側の報告的届出が完了すると、インドネシア政府が発行する婚姻証明書を取得できます。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。
国際結婚手続きは以上ですが、インドネシア人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
インドネシア人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
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インドネシアで先に結婚手続きをする場合【インドネシア方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【在インドネシア日本国大使館】 - インドネシア側の婚姻手続き
【KUA宗教事務所・民事登録局】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在インドネシア日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(在インドネシア日本国大使館)
まずは、インドネシアにある日本国大使館で日本人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。
訪問の際は、事前予約が必要であり、ご本人(日本人パートナー)が領事部窓口で申請する必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・申請書 ・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・戸籍謄本の内容をローマ字と英語で記入したもの ・パスポート ・インドネシア人パートナーの国籍が分かる書類(出生証明書等) |
書類を準備する際は、在インドネシア日本国大使館のホームページに詳細や記入例、書式が用意されているためご確認ください。
申請の翌開館日に証明書が交付されます。
② インドネシア側の婚姻手続き(KUA宗教事務所・民事登録局)
婚姻要件具備証明書を取得したら、インドネシア人パートナーの居住地を管轄するKUA宗教事務所、または民事登録局で書類提出と結婚式(婚姻登録)をします。
※イスラム教徒の方はKUA宗教事務所、非イスラム教徒の方は民事登録局となります。
婚姻手続きの必要書類 |
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・婚姻要件具備証明書 ・婚姻要件具備証明書のインドネシア語翻訳文 ・夫婦お二人のパスポート ・インドネシア人パートナーの本人確認書類(出生証明書等) ・その他(入信証明書や洗礼証明書等) |
なお、インドネシアの婚姻手続きはローカルルールが多くあるため、必要書類は各KUA宗教事務所または、民事登録局へ事前に確認しましょう。
書類受理後は告知期間が10日間あり、婚姻要件の審査・異議申立ての受付期間となります。
また、インドネシアでは結婚式を行う必要があります。
婚姻登録簿に署名をする方 |
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・ご夫婦2名 ・ご夫婦の後見人(一般的にそれぞれの父親) ・2名の証人 ・登録官 |
婚姻登録の申請受理後、婚姻証明書を入手します。
婚姻証明書は後に日本の役所へ婚姻届を提出するときに必要です。
③ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在インドネシア日本国大使館)
婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
インドネシア人が用意する書類 |
・婚姻証明書 ・婚姻証明書の日本語翻訳文 ・出生証明書 ・出生証明書の日本語翻訳文 |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
在インドネシア日本国大使館へ報告する場合は、在インドネシア日本国大使館のホームページをご確認ください。
なお、この場合は日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで2か月程度かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、インドネシア人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
インドネシア人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
インドネシアの婚姻要件について
離婚や死別をした場合、別途書類が必要
パートナーのどちらか、もしくは両方に離婚や死別をされていた場合、離婚は「離婚届受理証明書」、死亡は「死亡届受理証明書」が必要になります。
※必要書類については各市町村役場で異なる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。
手続きに期限がある
独身証明書に注意
独身証明書とは、現在独身であることのみが記載され、結婚相手の氏名や国籍、生年月日などは記載されません。
そのため、婚姻要件を満たしていることの証明書類(婚姻要件具備証明書)として代用することはできません。
また、戸籍謄本でも現在「結婚していない」ことのみ証明できますが、法的に結婚できるのにしていないのか、そもそも年齢等で結婚できないのかについて判断ができません。
国際結婚手続きでは婚姻要件具備証明書が必要と理解していただければ問題ありません。
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式とインドネシア方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。