中国人との国際結婚手続きの流れ【2024年】
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人と中国人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨中国) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
中国方式(中国⇨日本) |
中国で先に結婚手続きをする方法 中国在住で結婚後も中国で生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 無配偶声明書の公証書を取得
【駐日中国大使館】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - 婚姻届受理証明書の認証
【日本の外務省】 - 婚姻状況欄の変更
【中国の戸籍所在地役場】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 無配偶声明書の公証書を取得(駐日中国大使館)
まずは、日本にある中国大使館・総領事館で、中国人パートナーの無配偶声明書の公証書を取得します。
2022年10月に中国の法律が改正され、婚姻要件具備証明書が廃止されたため、無配偶声明書の公証書が代わりの書類となります。
なお、中国人パートナーのお住まいによって領事業務の管轄区域が決められています。
事前に管轄区分を確認しましょう。
中国人が用意する書類 |
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・声明書(申請窓口にて署員の面前で本人が署名) ・パスポート ・パスポートの写真ページ部分のコピー ・在留カード ・在留カード両面のコピー ・住民票 |
② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
無配偶声明書を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
中国人が用意する書類 |
・無配偶声明書の公証書 ・無配偶声明書の公証書の日本語翻訳文 ・国籍公証書またはパスポート ・国籍公証書またはパスポートの日本語翻訳文 ・在留カード ・申述書(提出先の役所に用意あり) ※1 |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
※1 申述書:「中国では婚姻要件具備証明書が発行されないため、無配偶声明書を添付する」旨が記載された書面
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本で婚姻が成立した場合、中国国内でも有効な婚姻が成立したとみなされるため、中国側への婚姻登記は不要となります。
しかし、中国人配偶者の戸口簿の婚姻状況を変更する必要があるため、婚姻成立時に日本の役所で発行される婚姻届受理証明書を忘れずに取得しましょう。
③ 婚姻届受理証明書の認証(日本の外務省)
婚姻届受理証明書を取得したら、日本にある外務省で婚姻届受理証明書にアポスティーユ認証を受けます。
アポスティーユ認証とは、日本の書類が海外の役所でも有効な書類であることを認めさせる手続きです。
そのため、駐日中国大使館・総領事館の領事認証は不要です。
参照:中華人民共和国駐日本国大使館HP:中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ
④ 婚姻状況欄の変更(中国の婚姻登記処)
婚姻届受理証明書に認証を受けたら、中国人配偶者の居住地を管轄する婚姻登記処で戸籍簿(居民戸口簿)の変更手続きをします。
日本人が用意する書類 |
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・認証済の婚姻届受理証明書 ・婚姻届受理証明書の中国語翻訳文 |
中国人が用意する書類 |
・居民身分証 |
役所によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
中国人配偶者の戸籍簿の婚姻状況欄を「既婚」へ変更できたら、国際結婚手続きは以上ですが、中国人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
中国人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
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配偶者ビザ申請時に中国側の婚姻証明書は提出不要
原則、配偶者ビザ申請時の書類には、外国の機関から発行された婚姻証明書の提出が必要です。
しかし、中国国籍者が国外で結婚された場合、中国政府は結婚の証明書を発行することがありません。
そのため、相手国側の婚姻証明書の提出は不要となります。
その代わりに、中国国籍者との結婚を証明する書類は、日本の市区町村役場が婚姻成立時に発行する婚姻届受理証明書となりますので、忘れずに取得しましょう。
もし手元にない場合、婚姻事実記載の戸籍謄本でも配偶者ビザの申請に使用できます。
(婚姻届の受理から約1週間で日本人の戸籍謄本へ新たに婚姻の事実が記載されます。)
配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ
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中国で先に結婚手続きをする場合【中国方式】
- 中国ビザを取得
【ビザ申請センター・各総領事館】 - 婚姻要件具備証明書を取得
【在中国日本国大使館】 - 婚姻の登記申請・結婚証の取得
【中国の婚姻登記処】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在中国日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 中国ビザを取得(ビザ申請センター・各総領事館)
新型コロナウイルスが感染拡大した2020年以降、中国は日本人に対して15日以内の短期滞在ビザの免除措置を停止しているため、中国へ渡航するためには中国ビザを申請する必要があります。
なお、中国ビザの申請方法は時代と共に変化しております。
2023年11月以降は、ビザ申請の事前予約制廃止に伴い、申請者の管轄地域の中国ビザ申請センター(東京・大阪・名古屋)または総領事館にて申請書類を提出する必要があります。
窓口は混雑が予想されるため、時間に余裕を持ったスケジュールの調整をしましょう。
2024年1月29日に、中国外務省はビザ免除措置の再開に向けて真剣に検討を始めたことを明らかにしたため、期待して続報を待ちましょう。(2024年9月20日現在は未だ免除措置されず。。)
中国ビザ申請の流れ |
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1.管轄区域の表から自身の住居をどの機関が管轄するかを確認 2-1.駐日本大使館、駐大阪総領事館、駐名古屋総領事館の場合は、中国ビザ申請センターからオンライン申請 2-2.上記以外の場合は、中国签证在线填表システムからオンライン申請 3.手続日を予約のうえ、申請表を作成して印刷 4.申請者本人が予約日時にビザ申請センターまたは総領事館へ訪問し、申請書類を提出 |
詳しい手続きについては、ご自身の住居を管轄する総領事館ホームページをご確認ください。
② 婚姻要件具備証明書を取得(在中国日本国大使館)
中国ビザで中国へ渡航したら、日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
なお、中国人パートナーの戸籍所在地によって、管轄となる日本国大使館・総領事館が異なります。
事前に、管轄地域を確認しましょう。
日本人が用意する書類 |
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・申請書(窓口に用紙あり) ・戸籍謄本(発行から3か月以内のもの) ・パスポート |
中国人が用意する書類 |
・居民身分証 ・居民戸口簿 |
詳しくは、在中国日本国大使館のホームページをご確認ください。
③ 婚姻の登記申請・結婚証の取得(中国の婚姻登記処)
婚姻要件具備証明書を取得したら、中国人パートナーの常住居民戸口簿所在地を管轄する政府指定の民政局登記処で婚姻登記申請をします。
この申請は、婚姻当事者お二人で窓口へ行く必要があるため、注意しましょう。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻要件具備証明書 ・婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文 ・パスポート |
中国人が用意する書類 |
・居民戸口簿 ・居民身分証 ・パスポート |
婚姻登記が終了すると、結婚証を取得できます。
なお、日本側への報告で結婚公証書が必要になるため、結婚証を管轄の公証処へ提出して結婚公証書を取得しておきましょう。
④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在中国日本国大使館)
中国での婚姻登記が完了した場合、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・パスポート |
中国人が用意する書類 |
・結婚公証書(公証処発行のもの) ・結婚公証書の日本語翻訳文 ・国籍公証書(公証処発行のもの) ・国籍公証書の日本語翻訳文 |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
在中国日本国大使館・総領事館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで2か月程度かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
詳細は、在中国日本国大使館のホームページをご確認ください。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、中国人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
中国人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
結婚証を取得したいなら、必ず中国方式で結婚手続き
日本方式で結婚手続きをしてしまうと、中国の婚姻登記処で婚姻登記申請ができません。
そのため、中国政府発行の結婚証を受領したいのであれば、必ず中国方式で結婚手続きをしましょう。
離婚や死別をした場合、別途書類が必要
パートナーのどちらか、もしくは両方に離婚や死別をされていた場合は、別途書類が必要になります。
手続きに期限がある
配偶者ビザを取得した日本人と中国人ご夫婦のお客様の声
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まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式と中国方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。