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カナダ人との国際結婚手続きの流れ

カナダ人と結婚するにはどうすればいいの?
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!

 
とお悩みの方へ、日本人とカナダ人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。

どちらの国から先に結婚手続きをするのか

国際結婚手続きには、2つの方式があります。

日本方式(日本⇨カナダ)
日本で先に結婚手続きをする方法
パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。
カナダ方式(カナダ⇨日本)
カナダで先に結婚手続きをする方法
カナダ在住で、結婚後もカナダで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。
なお、婚姻手続きは州によって異なります。必ず事前に婚姻手続き予定の役所へ確認しましょう。

婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。

日本で先に結婚手続きをする【日本方式】

日本方式の国際結婚手続き
  1. 宣誓供述書を取得
    【駐日カナダ大使館】
  2. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場】
  3. カナダ側への届出は不要
  4. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 宣誓供述書を取得(駐日カナダ大使館)

まずは、日本にあるカナダ大使館・領事館でカナダ人パートナーの宣誓供述書を取得します。

大使館への訪問は事前に予約が必要です。

また、カナダ人パートナーご本人が訪問する必要があり、日本人の同席は不要です。

※一般的な国際結婚で用いる婚姻要件具備証明書がカナダでは発行されないため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する宣誓供述書を用意します。

カナダ人が用意する書類
・申請書(宣誓時に署名)
・パスポート
以下、追加書類
・離婚証明書(離婚歴がある場合)
・死亡証明書(死別している場合)

詳細は、カナダ政府のホームページをご確認ください。

② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)

カナダ人パートナーの宣誓供述書を取得したら、日本の役所へ婚姻届を提出します。

外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻届
・身分証明書(パスポートなど)
カナダ人が用意する書類
・宣誓供述書
・宣誓供述書の日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード

※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

日本側で婚姻届を受理されたら、婚姻届受理証明書を取得しましょう。

③ カナダ側への届出は不要

日本で婚姻が成立した場合、カナダ国内でも有効な婚姻が成立したとみなされるため、カナダ側への届出は不要となります。

なお、国際結婚手続きは以上ですが、カナダ人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

カナダ人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

配偶者ビザ申請時にカナダ側の婚姻証明書は提出不要

原則、配偶者ビザ申請時の書類には、外国の機関から発行された婚姻証明書の提出が必要です。

しかし、カナダ国籍者がカナダ国外で結婚された場合、カナダ政府は結婚の証明書を発行しません。

そのため、相手国側の婚姻証明書の提出は不要となります。

その代わりに、カナダ国籍者との結婚を証明する書類は、日本の市区町村役場が婚姻成立時に発行する婚姻届受理証明書となりますので、忘れずに取得しましょう。

もし手元にない場合、婚姻事実記載の戸籍謄本でも配偶者ビザの申請に使用できます。
(婚姻届の受理から約1週間で日本人の戸籍謄本へ新たに婚姻の事実が記載されます。)

配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ


行政書士アルバーズ法務事務所では、配偶者ビザを取得するためにビザ専門の行政書士があなたの状況に合わせた最適な申請方法をご提案いたします。

豊富な経験に基づいてあなたのお悩みを素早く解決いたしますので、お気軽にご相談ください。

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カナダで先に結婚手続きをする場合【カナダ方式】

カナダ方式の国際結婚手続き
  1. 婚姻要件具備証明書を取得
    【在カナダ日本国大使館】
  2. 結婚許可証を取得
    【カナダの役所】
  3. 挙式⇨婚姻証明書を取得
    【カナダの役所等】
  4. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場、在カナダ日本国大使館】
  5. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 婚姻要件具備証明書を取得(在カナダ日本国大使館)

まずは、カナダにある日本国大使館・領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。

▶️婚姻要件具備証明書とは?

日本人が用意する書類
・申請書(窓口に用紙あり)
・戸籍謄本(発行3か月以内のもの)
・身分証明書(パスポートなど)
・相手方のパスポートのコピー(身分事項のページ)

なお、お住まいの地域を管轄する大使館・領事館によって手続きが異なる場合があるため、事前に必要書類等を確認しましょう。

管轄地域は、在カナダ日本国大使館のホームページをご確認ください。

② 結婚許可証を取得(カナダの役所)

日本人の婚姻要件具備証明書を取得したら、カナダ人パートナーの居住地を管轄する役所で結婚許可証(マリッジライセンス)を取得します。

日本語の書類は、英語の翻訳文も必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書の英語翻訳文
・パスポート
カナダ人が用意する書類
・身分証明書

なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

③ 挙式⇨婚姻証明書を取得(カナダの役所等)

結婚許可証を取得し、挙式を行えるようになったら、カナダの役所や教会等で挙式を行います。

挙式は、役所にて権限のある職員による民事婚、教会にて牧師や神父による宗教婚があります。(どちらでも可)

なお、成人である証人2名の参列が必要です。

挙式後、カナダの役所にて婚姻の登録が行われ、婚姻証明書を取得できます。

婚姻手続きは州によって異なる

カナダの婚姻手続き(結婚許可証の取得〜挙式)は、州の制度によって異なります

州によって制度が異なる例
・役所への申請は婚姻当事者お一人で十分かお二人で行くべきか
・結婚許可証を取得してすぐに挙式が可能か待機期間があるのか
・結婚許可証の有効期限かいつまでか
・提出書類は何が必要か
・挙式はどこで誰が執り行うのか
・役所で婚姻証明書の申請はいつから可能か
・役所にオンライン申請はできるのか など

ビザなしでのカナダ滞在中に婚姻手続きを終えられるか心配になるかと思います。

婚姻手続きを進める前に、全体のスケジュールについて役所へ確認しましょう。

④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在カナダ日本国大使館)

婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります

日本人が用意する書類
・婚姻届
・身分証明書(パスポートなど)
カナダ人が用意する書類
・婚姻証明書
・婚姻証明書の日本語翻訳文
・パスポート(婚姻前から有効なもの)または出生証明書
・パスポートまたは出生証明書の日本語翻訳文

※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について

自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

在カナダ日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。

詳細は、在カナダ日本国大使館のホームページをご確認ください。

日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。

なお、カナダ人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

カナダ人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。

▶️海外の配偶者を日本に呼び寄せるについて詳しく見る

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。

なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

手続きで注意すべきポイント

短期滞在からの変更許可申請

短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。

ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。

そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。

なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。

▶️短期滞在から配偶者ビザ取得について詳しく見る

カナダでは婚姻要件具備証明書を発行しない

一般的に国際結婚では婚姻要件具備証明書を用いて、その方が相手国でも結婚が可能な状態であるかどうかを確認します。

しかし、カナダでは婚姻要件具備証明書が発行されないため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する書類(宣誓供述書)を用意します。


手続きに期限がある

  • 書類の有効期限:一般的に日本発行の書類は3か月以内。外国発行の書類は6か月以内が有効期限であることが多いです。有効期限が切れないよう段取り良く準備しましょう。
  • 外国人との婚姻による氏の変更届:外国人配偶者と同じ苗字の読み方を戸籍上の苗字にすることを希望するときは、婚姻の日から数えて6か月以内に提出する必要があります。
  • まとめ

    国際結婚の手続き方法は、日本方式カナダ方式がある。
    どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。

    各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
    事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。

    国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。

  • 自分たちの場合はどうすればいいの?
  • 配偶者ビザを取得できるのだろうか?
  • できるだけ早くビザを取得したい!
  •  
    と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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