カンボジア人との国際結婚手続きの流れ
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人とカンボジア人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨カンボジア) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 |
カンボジア方式(カンボジア⇨日本) |
カンボジアで先に結婚手続きをする方法 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本方式よりもカンボジア方式がおすすめ
外国人パートナーが日本在住の場合、相手国へ渡航せずに日本で婚姻手続きを終えられることがほとんどなので、日本方式をおすすめしております。
しかし、駐日カンボジア王国大使館では報告的届出を受け付けていないため、日本で先に婚姻手続き(日本方式)を進めたとしても、結局はカンボジア本国へ行く必要があります。
A国とB国の国際結婚において、A国で結婚(創設的届出)をした後に、もう一方のB国へ「A国で婚姻が成立した」旨を伝える手続きのこと。
多くの国では大使館への書類提出で済ませられるため手続きが容易である。
国際結婚は時間も労力もかかる手続きですので、カンボジアで先に婚姻手続きをして日本には報告的届出で済ませる方(カンボジア方式)が用意する書類も少なく比較的スムーズです。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 各種証明書を取得
【カンボジアの役所】 - 短期滞在ビザの申請⇨日本に入国
【在カンボジア日本国大使館】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - カンボジア側の婚姻手続き
【カンボジアの役所】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 各種証明書を取得(カンボジアの役所)
まずは、カンボジア本国の役所でカンボジア人パートナーの「独身証明書」「出生証明書」を取得します。
※一般的な国際結婚で用いる婚姻要件具備証明書がカンボジアでは発行されないため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する書類を用意します。
結婚できる状況を証明する書類 |
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・独身証明書 ・出生証明書 |
なお、これらの書類は駐日カンボジア王国大使館では発行されないため、カンボジア本国で用意する必要があります。
また、カンボジアで発行された書類が日本でも有効な書類であると認めさせるために、各種証明書にはカンボジア外務省の認証、日本語翻訳文に翻訳認証が必要です。
② 短期滞在ビザの申請⇨日本に入国(在カンボジア日本国大使館)
カンボジアで各種証明書を取得したら、日本へ入国するため、在カンボジア日本国大使館で短期滞在ビザ(査証)の申請をします。
日本はカンボジアに対してビザ免除措置を実施していないため、ビザなしでの渡航は認められておらず、短期滞在ビザの申請が必要です。
日本人が用意する書類 |
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・招へい理由書 ・住民票 ・滞在予定表 以下、日本人が渡航費用を負担する場合 ・身元保証書 ・身元保証能力の証明資料(直近1年の総所得がわかるもの) (例:課税(所得)証明書、納税証明書など) |
カンボジア人が用意する書類 |
・パスポート ・ビザ(査証)申請書(外務省ホームページから入手可) ・知人関係の証明資料(写真やメール等の関係性がわかるやり取りの記録) 以下、カンボジア人が渡航費用を負担する場合 ・銀行残高明細等(直近3か月分のもの) |
手続きの詳細は、在カンボジア日本国大使館のホームページをご確認ください。
なお、国際結婚手続きをする際の渡航目的は「知人訪問」で申請します。
③ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
各種証明書を取得したら、日本の役所へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
カンボジア人が用意する書類 |
・認証済の独身証明書 ・認証済の独身証明書の日本語翻訳文 ・認証済の出生証明書 ・認証済の出生証明書の日本語翻訳文 ・パスポート ・申述書(提出先の役所に用意あり) ※1 |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
※1 申述書:「カンボジアでは婚姻要件具備証明書が発行されないため、独身証明書を添付する」旨が記載された書面
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側で婚姻届が受理されたら、約1週間で戸籍謄本へ婚姻の事実が反映されるため、婚姻の事実が記載された戸籍謄本を取得しましょう。
④ カンボジア側の婚姻手続き(カンボジアの役所)
婚姻事実記載の戸籍謄本を取得したら、カンボジア側への報告的届出をします。
なお、駐日カンボジア王国大使館では報告的届出を受け付けていないため、カンボジア人配偶者と一緒にカンボジア本国でカンボジアの法律に則って婚姻手続きをする必要があります。
カンボジア方式と同様の流れになるため、この下に続くカンボジア方式をご確認ください。
※すでに日本で婚姻成立しているため、在カンボジア日本国大使館で取得する書類が婚姻要件具備(独身)証明書ではなく、婚姻証明書(取得の際は婚姻事実記載の戸籍謄本を提出)となります。
カンボジアでの婚姻手続き後、カンボジア人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
カンボジア人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
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カンボジアで先に結婚手続きをする場合【カンボジア方式】
- 各種証明書を取得
【在カンボジア日本国大使館】 - 書類の審査
【カンボジア外務省法務領事局】 - 書類の審査
【カンボジア内務省】 - 婚姻許可申請⇨婚姻手続き
【カンボジアの役所】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在カンボジア日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 各種証明書を取得(在カンボジア日本国大使館)
まずは、カンボジアにある日本国大使館で日本人の「警察証明書」「婚姻要件具備(独身)証明書」を取得します。
警察証明書の必要書類 |
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・申請書(窓口に用紙あり) ・パスポート |
警察証明書は取得できるまで、申請から2か月以上かかります。
婚姻要件具備(独身)証明書の必要書類 |
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・申請書(窓口に用紙あり) ・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・身分証明書(パスポートなど) ・相手方のパスポートのコピー(身分事項のページ) |
いずれも詳細は、在カンボジア日本国大使館のホームページをご確認ください。
なお、お住まいの地域を管轄する大使館・領事事務所によって提出書類が異なる場合があるため、事前に必要書類等を確認しましょう。
大使館・領事事務所の管轄地域を見る。
② 書類の審査(カンボジア外務省法務領事局)
各種証明書を取得したら、カンボジア外務省法務領事局へ以下書類を提出して審査を受けます。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻許可申請書のコピー(窓口に用紙あり) ・婚姻要件具備(独身)証明書 ・警察証明書 ・日本大使館発行添え状(上記2点を取得した後に大使館で作成するもの) ・健康診断書(カンボジアの国立病院発行のもの) ・在職証明書(所得額が明記されたもの) ・在職証明書の英語翻訳文 ・パスポートのコピー |
カンボジア人が用意する書類 |
・出生証明書 ・独身証明書 ・健康診断書(カンボジアの国立病院発行のもの) ・家族登録書 |
なお、役所によって用意する書類が異なる場合があるため、事前に役所へ必要書類等を確認しましょう。
カンボジア外務省の書類審査が終わると、書類は申請者に返却されます。
③ 書類の審査(カンボジア内務省)
カンボジア外務省から書類が返却されたら、カンボジア内務省へ書類を提出して審査を受けます。
外務省で審査を受けた書類を提出します。
カンボジア内務省の書類審査が終わると、書類は申請者に返却されます。
④ 婚姻許可申請⇨婚姻手続き(カンボジアの役所)
カンボジア内務省から書類が返却されたら、カンボジア人パートナーの居住地を管轄する役所で婚姻許可の申請をします。
その後、役所にてお二人の婚姻事実について10日間公示されます。
異議申立てがなく無事に10日間の公示期間を終えると、挙式を行うことができます。
カンボジアの登記官による挙式が終わると、婚姻が登録されて婚姻証明書を取得できます。
なお、カンボジア人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在カンボジア日本国大使館)
婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届(窓口に用紙あり) ・身分証明書(パスポートなど) |
カンボジア人が用意する書類 |
・婚姻証明書 ・婚姻証明書の日本語翻訳文 ・パスポート ・パスポートの日本語翻訳文 |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
在カンボジア日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
詳細は、在カンボジア日本国大使館のホームページをご確認ください。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、カンボジア人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
カンボジア人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
カンボジア人の婚姻要件について
カンボジアでは婚姻要件具備証明書を発行しない
一般的に国際結婚では婚姻要件具備証明書を用いて、その方が相手国でも結婚が可能な状態であるかどうかを確認します。
しかし、カンボジアでは婚姻要件具備証明書が発行されないため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する書類を用意します。
結婚できる状況を証明する書類 |
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・独身証明書 ・出生証明書 |
また、日本の役所には、申述書(婚姻要件具備証明書が発行されないため、独身証明書を添付する旨が記載された書面)を併せて提出します。
手続きに期限がある
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式とカンボジア方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。