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インド人との国際結婚手続きの流れ

インド人と結婚するにはどうすればいいの?
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!

 
とお悩みの方へ、日本人とインド人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。

どちらの国から先に結婚手続きをするのか

国際結婚手続きには、2つの方式があります。

日本方式(日本⇨インド)
日本で先に結婚手続きをする方法
パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。
インド方式(インド⇨日本)
インドで先に結婚手続きをする方法
インド在住で、結婚後もインドで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。

婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。

日本で先に結婚手続きをする【日本方式】

日本方式の国際結婚手続き
  1. 各種書類を取得
    【インドの役所】
  2. 大使館発行の独身証明書を取得
    【駐日インド大使館】
  3. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場】
  4. インド側の婚姻手続き
    【駐日インド大使館】
  5. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 各種書類を取得(インドの役所)

まずは、インド本国の役所でインド人パートナーの書類を取得します。

インド人パートナーが日本滞在中であれば、インド在住の親族が代理で取得することも可能です。

インド国内で用意する書類
・本人の宣誓供述書(本人の独身を証明するもの、駐日インド大使館でも取得可)
・親族の申述書(インド人パートナーの親族が本人の独身を証明しインドの裁判行政官が認証したもの)
・未婚証明書(インド人パートナーの所属州大臣が発行したもの)
以下、追加書類 ※
・出生証明書(不要の場合もあり)
・離婚証明書(離婚歴がある場合)
・死亡証明書(死別している場合)

※ 出生・離婚・死亡証明書は、日本でも有効な書類であると認めさせるために、インド外務省の認証が必要

② 大使館発行の独身証明書を取得(駐日インド大使館)

書類を用意したら、日本にあるインド大使館・総領事館でインド人パートナーの「大使館発行の独身証明書」を取得します。

※一般的な国際結婚で用いる婚姻要件具備証明書がインドでは発行されないため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する書類(①の書類+独身証明書)を用意します。

インド人が用意する書類
・本人の宣誓供述書(本人の独身を証明するもの、大使館に申請用紙あり)
・親族の申述書(インド人パートナーの親族が本人の独身を証明しインドの裁判行政官が認証したもの)
・未婚証明書(インド人パートナーの所属州大臣が発行したもの)
・パスポート
・在留カード
以下、追加書類
・インド外務省認証済の出生証明書(不要の場合もあり)
・インド外務省認証済の離婚証明書(離婚歴がある場合)
・インド外務省認証済の死亡証明書(死別している場合)

独身証明書は、宣誓供述書と申述書に基づいて発行されます。

なお、お住まいによって領事業務の管轄区域が決められています。

事前に「東京・大阪-神戸」のどちらが管轄か確認しましょう。
・インド大使館(東京)
・インド総領事館(大阪・神戸)

③ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)

インド人パートナーの独身証明書等を取得したら、日本の役所へ婚姻届を提出します。

外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻届
・身分証明書(パスポートなど)
インド人が用意する書類
・独身証明書(駐日インド大使館発行のもの)
・独身証明書の日本語翻訳文
・本人の宣誓供述書(AFFIDAVIT)
・本人の宣誓供述書の日本語翻訳文
・親族の申述書(AFFIDAVIT VERIFICATION)
・親族の申述書の日本語翻訳文
・未婚証明書
・未婚証明書の日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード
以下、追加書類
・インド外務省認証済の出生証明書(不要の場合もあり)
・出生証明書の日本語翻訳文
・インド外務省認証済の離婚証明書(離婚歴がある場合)
・離婚証明書の日本語翻訳文
・インド外務省認証済の死亡証明書(死別している場合)
・死亡証明書の日本語翻訳文

※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

日本側で婚姻届を受理されたら、婚姻届受理証明書を取得しましょう。

また、婚姻届の受理から約1週間で戸籍謄本へ婚姻の事実が反映されるため、婚姻の事実が記載された戸籍謄本も取得しましょう。

④ インド側の婚姻手続き(駐日インド大使館)

「婚姻届受理証明書」「婚姻事実記載の戸籍謄本」を取得したら、駐日インド大使館・総領事館でインド側への報告的届出をします。

なお、駐日インド大使館へ全部で2回訪問する必要があります。

1度目はご夫婦お二人で訪問し、婚姻手続きの受付が完了すると1か月間の公示が始まります。

異議を唱える者もなく無事に公示期間を終えることができたら、それから3か月以内に2度目の訪問になります。

2度目はご夫婦お二人に加え、証人3名(日本人も可)も一緒に訪問します。

日本人が用意する書類
・婚姻届受理証明書(日本外務省のアポスティーユ認証済)
・婚姻届受理証明書の英語翻訳文
・婚姻事実記載の戸籍謄本(日本外務省のアポスティーユ認証済)
・婚姻事実記載の戸籍謄本の英語翻訳文
・パスポート
・証明写真
インド人が用意する書類
・パスポート
・在留カード
・証明写真
証人が用意する書類
・身分証明書
・パスポート
・在留カード(外国人の場合)

▶️アポスティーユ認証とは?

婚姻手続き完了後、婚姻証明書を取得できます。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。

⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

インド人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ


行政書士アルバーズ法務事務所では、配偶者ビザを取得するためにビザ専門の行政書士があなたの状況に合わせた最適な申請方法をご提案いたします。

豊富な経験に基づいてあなたのお悩みを素早く解決いたしますので、お気軽にご相談ください。

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インドで先に結婚手続きをする場合【インド方式】

インド方式の国際結婚手続き
  1. 婚姻要件具備証明書を取得
    【在インド日本国大使館】
  2. 婚姻登録の申請⇨公示
    【インドの婚姻登録事務所】
  3. 挙式⇨婚姻証明書を取得
    【インドの婚姻登録事務所等】
  4. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場、在インド日本国大使館】
  5. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 婚姻要件具備証明書を取得(在インド日本国大使館)

まずは、インドにある日本国大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。

▶️婚姻要件具備証明書とは?

日本人が用意する書類
・申請書(窓口に用紙あり)
・戸籍謄本(発行3か月以内のもの)
・身分証明書(パスポートなど)
・相手方のパスポートのコピー(身分事項のページ)

詳細は、在インド日本国大使館のホームページをご確認ください。

② 婚姻登録の申請⇨公示(インドの婚姻登録事務所)

日本人の婚姻要件具備証明書を取得したら、インド人パートナーの居住地を管轄する婚姻登録事務所で婚姻登録の申請をします。

日本語の書類は、英語の翻訳文も必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書の英語翻訳文
・パスポート
・証明写真
インド人が用意する書類
・身分証明書

なお、州によって提出書類が異なる場合があるため、必要書類を事前に確認しましょう。

申請後、婚姻登録事務所にて結婚の事実について30日間公示されます。

③ 挙式⇨婚姻証明書を取得(インドの婚姻登録事務所等)

異議を唱える者もなく無事に公示期間を終えることができたら、挙式を行います。

挙式は婚姻登録官により行われ、宣誓するにあたり婚姻当事者お二人以外に証人3名の参列が必要です。

挙式後、インドの婚姻登録事務所にて婚姻証明書を取得できます。

宗教婚の婚姻証明書では婚姻の届出ができない

インドの婚姻手続きは、宗教婚(ヒンドゥー教やキリスト教等)と非宗教婚(特別婚姻法)があります。

各宗教や住んでいる州によって婚姻手続きは異なりますが、在インド日本国大使館では宗教婚での婚姻証明書は受理してもらえないため、この記事では公的機関が発行する婚姻証明書を用意する方法(特別婚姻法)の一例を紹介しております。

④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在インド日本国大使館)

婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります

日本人が用意する書類
・婚姻届
・身分証明書(パスポートなど)
インド人が用意する書類
・婚姻証明書
・婚姻証明書の日本語翻訳文
・パスポート
・パスポートの日本語翻訳文

※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について

自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

在インド日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。

詳細は、在インド日本国大使館のホームページをご確認ください。

日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。

なお、インド人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

インド人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。

▶️海外の配偶者を日本に呼び寄せるについて詳しく見る

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。

なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

手続きで注意すべきポイント

短期滞在からの変更許可申請

短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。

ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。

そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。

なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。

▶️短期滞在から配偶者ビザ取得について詳しく見る

インドでは婚姻要件具備証明書を発行しない

一般的に国際結婚では婚姻要件具備証明書を用いて、その方が相手国でも結婚が可能な状態であるかどうかを確認します。

しかし、インドでは婚姻要件具備証明書が発行されないため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する書類を用意します。


結婚できる状況を証明する書類
・本人の宣誓供述書(インド人本人の独身を証明するもの)
・親族の申述書(インド人の親族が本人の独身を証明しインドの裁判行政官が認証したもの)
・独身証明書(上記2つの書類に基づきインド大使館が発行するもの)
・未婚証明書(インドの所属州大臣が発行したもの)
・パスポート

手続きに期限がある

  • 書類の有効期限:一般的に日本発行の書類は3か月以内。外国発行の書類は6か月以内が有効期限であることが多いです。有効期限が切れないよう段取り良く準備しましょう。
  • 外国人との婚姻による氏の変更届:外国人配偶者と同じ苗字の読み方を戸籍上の苗字にすることを希望するときは、婚姻の日から数えて6か月以内に提出する必要があります。
  • まとめ

    国際結婚の手続き方法は、日本方式インド方式がある。
    どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。

    各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
    事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。

    国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。

  • 自分たちの場合はどうすればいいの?
  • 配偶者ビザを取得できるのだろうか?
  • できるだけ早くビザを取得したい!
  •  
    と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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