台湾人との国際結婚手続きの流れ【2024年】
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人と台湾人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨台湾) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
台湾方式(台湾⇨日本) |
台湾で先に結婚手続きをする方法 パートナーが台湾在住で、結婚後に台湾で生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 結婚要件具備証明書を取得
【台北駐日経済文化代表処】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - 台湾側の婚姻手続き
【台北駐日経済文化代表処】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 結婚要件具備証明書を取得(台北駐日経済文化代表処)
まずは、台北駐日経済文化代表処で台湾人パートナーの結婚要件具備証明書を取得します。
台北駐日経済文化代表処は「東京・横浜・那覇・札幌」、台北駐大阪経済文化弁事処は「大阪・福岡」の計6か所にあり、お住まいによって領事業務の管轄区域が決められています。
事前にどの窓口が管轄か確認しましょう。
台湾人が用意する書類 |
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・申請書(窓口またはダウンロードで入手可) ・台湾の戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・台湾の戸籍謄本のコピー ・台湾パスポート ・台湾パスポートのコピー ・申請費用 |
詳しくは、台北駐日経済文化代表処のホームページをご確認ください。
② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
結婚要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
台湾人が用意する書類 |
・結婚要件具備証明書 ・結婚要件具備証明書の日本語翻訳文 ・パスポート |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側で婚姻届を受理されたら、日本での婚姻手続きは完了です。
また、台湾側での婚姻届出に必要となる婚姻の事実が記載された戸籍謄本は婚姻届の受理から約1週間で取得できます。
お急ぎの場合は、婚姻届の受理後に取得できる婚姻届受理証明書でも構いません。
③ 台湾側の婚姻手続き(台北駐日経済文化代表処)
婚姻届受理証明書を取得したら、台北駐日経済文化代表処で台湾側へ日本で結婚したことを報告します。
この手続きは、婚姻当事者お二人のご来館が必要なので注意しましょう。
日本人が用意する書類 |
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・パスポート ・パスポートのコピー 3部 ・婚姻事実記載の戸籍謄本(または婚姻届受理証明書) ・上記のコピー ・上記の中国語翻訳文 ・取用中文姓名聲明書(窓口またはダウンロードで入手可) ※1 |
台湾人が用意する書類 |
・申請書(窓口またはダウンロードで入手可) ・台湾パスポート ・台湾パスポートのコピー 3部 ・フルネームの印鑑 ・台湾戸籍謄本(発行3か月以内、記載事項の省略なし) |
※1 取用中文姓名聲明書とは、日本人が台湾で使用する名前を記入する書類。台湾の繁体字で登録が必要
詳しくは、台北駐日経済文化代表処のホームページをご確認ください。
台湾側での報告的届出が完了すると、婚姻証明書を取得できます。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。
国際結婚手続きは以上ですが、台湾人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
台湾人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
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台湾で先に結婚手続きをする場合【台湾方式】
- 必要書類を準備
【日本台湾交流協会、台北駐日経済文化代表処】 - 台湾側の婚姻手続き
【台湾の戸政事務所】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 必要書類を準備(日本台湾交流協会、台北駐日経済文化代表処)
台湾での婚姻手続きに必要な書類を取得する方法は、「台湾で行う手続き」と「日本で行う手続き」の2通りあります。
a.婚姻要件具備証明書を取得⇨認証(台湾で行う手続き)
1つ目のパターンは、日本台湾交流協会の台北事務所または高雄事務所で日本人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人が用意する書類 |
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・申請書(窓口に用紙あり) ・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・パスポートまたは外僑居留証 |
詳細は、日本台湾交流協会のホームページをご確認ください。
婚姻要件具備証明書を取得したら、台湾の外交部領事事務局で認証を受けます。(所要期間約2日間)
b.戸籍謄本を取得⇨認証(日本で行う手続き)
2つ目のパターンは、日本人パートナーの戸籍謄本を取得し、戸籍謄本の中国語翻訳文を作成します。
次に台北駐日経済文化代表処で戸籍謄本と中国語翻訳文に認証を受けます。
※台北駐日経済文化代表処とは、日本にある台湾の外交の窓口機関で実質的に大使館や領事館の役割を果たしています。
台北駐日経済文化代表処は「東京・横浜・那覇・札幌」、台北駐大阪経済文化弁事処は「大阪・福岡」の計6か所にあり、お住まいによって領事業務の管轄区域が決められています。
事前にどの窓口が管轄か確認しましょう。
日本人が用意する書類 |
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・申請書(窓口またはダウンロードで入手可) ・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・戸籍謄本のコピー ・戸籍謄本の中国語翻訳文 ・戸籍謄本の中国語翻訳文のコピー ・パスポート ・パスポートのコピー ・手数料 |
詳しくは、台北駐日経済文化代表処のホームページの公文書の欄をご確認ください。
② 台湾側の婚姻手続き(台湾の戸政事務所)
婚姻要件具備証明書、または戸籍謄本に認証を受けたら、台湾の戸政事務所(市役所)へ婚姻届を提出します。
この手続きは、婚姻当事者のお二人で窓口へ行く必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・認証済の婚姻要件具備証明書 (または、認証済の戸籍謄本+認証済の戸籍謄本中国語翻訳文) ・パスポート |
台湾人が用意する書類 |
・婚姻届 ・戸口名簿 ・身分証明書(IDカードなど) ・印鑑 |
戸政事務所によって提出書類が異なる場合があるため、電話などで必要書類を事前に確認しましょう。
無事に受理されたら、「婚姻証明書」と「婚姻の事実が記載された台湾の戸籍謄本」を取得しましょう。
③ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
「婚姻証明書」「婚姻事実の記載がある台湾の戸籍謄本」を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届(窓口に用紙あり) ・身分証明書(パスポートなど) |
台湾人が用意する書類 |
・婚姻証明書 ・婚姻証明書の日本語翻訳文 ・台湾の戸籍謄本(婚姻事実の記載あり) ・台湾の戸籍謄本の日本語翻訳文 ・パスポートのコピー |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、台湾人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
台湾人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
台湾の婚姻要件について
手続きに期限がある
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式と台湾方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。