「非イスラム教徒」マレーシア人との国際結婚手続きの流れ
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人とマレーシア人(非イスラム教徒)の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
※イスラム教徒(ムスリム)のマレーシア人との国際結婚手続きは、以下のページをご確認ください。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨マレーシア) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
マレーシア方式(マレーシア⇨日本) |
マレーシアで先に結婚手続きをする方法 パートナーがマレーシア在住で、結婚後にマレーシアで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 宣誓供述書を取得
【駐日マレーシア大使館】 - 独身証明書を取得
【マレーシアのJPN】 - 独身証明書の認証
【マレーシアの外務省】 - 婚姻要件具備証明書を取得
【駐日マレーシア大使館】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - マレーシア側の婚姻手続き
【駐日マレーシア大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 宣誓供述書を取得(駐日マレーシア大使館)
まずは、日本にあるマレーシア大使館でマレーシア人パートナーの宣誓供述書を取得します。
日本人が用意する書類 |
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・パスポート |
マレーシア人が用意する書類 |
・IC(身分証明書) ・パスポート ・在留カード |
② 独身証明書を取得(マレーシアのJPN)
宣誓供述書を取得したら、マレーシアにあるJPN(国民登録局)へ宣誓供述書を提出し、独身証明書を取得します。
※JPN(JABATAN PENDAFTARAN NEGARA)は、マレー語で国民登録局、国家登録省のことで、英語ではNRD(National Registration Department)と表記
独身証明書は代理取得ができるので、マレーシアのご家族へ国際郵便で宣誓供述書を郵送して手続きしてもらいましょう。
JPNのホームページも併せてご確認ください。
③ 独身証明書の認証(マレーシアの外務省)
独身証明書を取得したら、マレーシアの外務省(Wisma Putra)で認証を受けます。
この認証は、海外の書類が日本でも有効な書類として認めるための重要な手続きです。
独身証明書の取得をご家族へ頼んでいる場合は、独身証明書に外務省の領事認証を受けてから日本へ送り返してもらうことを忘れないようにしましょう。
④ 婚姻要件具備証明書を取得(駐日マレーシア大使館)
認証済の独身証明書を取得したら、日本にあるマレーシア大使館でマレーシア人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人が用意する書類 |
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・身分証明書(パスポートなど) |
マレーシア人が用意する書類 |
・認証済の独身証明書(マレーシアのJPNで発行) ・パスポート ・IC(身分証明書) ・在留カード |
詳しくは、駐日マレーシア大使館のホームページの「Application for Certificate of No Impedement to the Marriage(婚姻関係無障害証明書申請書)」をご確認ください。
なお、婚姻要件具備証明書は「独身証明書」と呼ばれることがありますが、婚姻手続きに使用できるのは婚姻要件具備証明書となりますので、ご注意ください。
⑤ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
マレーシア人が用意する書類 |
・婚姻要件具備証明書 ・婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文 ・出生証明書 ・出生証明書の日本語翻訳文 ・パスポート |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側で婚姻届を受理されたら、マレーシア側での婚姻届出に必要となる婚姻届受理証明書を忘れずに取得しましょう。
⑥ マレーシア側の婚姻手続き(駐日マレーシア大使館)
婚姻届受理証明書を取得したら、駐日マレーシア大使館でマレーシア側へ6か月以内に日本で結婚したことを報告します。
日本人が用意する書類 |
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・パスポートサイズのカラー写真1枚(横3.5cm x 縦5cm、背景は青か白) ・パスポートまたは、身分証明書 |
マレーシア人が用意する書類 |
・パスポートサイズのカラー写真1枚(横3.5cm x 縦5cm、背景は青か白) ・パスポート ・IC(身分証明書) ・在留カード ・婚姻届受理証明書 |
詳しくは、駐日マレーシア大使館のホームページの「Application to Register a Marriage Contracted Under the Law of Japan(日本国の法律に基づいて婚姻を成立させる届出書)」をご確認ください。
マレーシア側での報告的届出が完了すると、婚姻証明書を取得できます。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。
国際結婚手続きは以上ですが、マレーシア人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑦ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
マレーシア人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
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マレーシアで先に結婚手続きをする場合【マレーシア方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【在マレーシア日本国大使館】 - 取得書類の認証
【マレーシアの外務省】 - 結婚申請書の提出
【マレーシアのJPN/1回目】 - 公示(21日間)⇨挙式
【マレーシアのJPN/2回目】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在マレーシア日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(在マレーシア日本国大使館)
まずは、マレーシアにある日本国大使館で日本人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。
発行は申請日を含め4営業日を要します。
日本人が用意する書類 |
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・申請書(窓口に用紙あり) ・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・パスポート |
マレーシア人が用意する書類 |
・IC(身分証明書) |
詳細は、在マレーシア日本国大使館のホームページをご確認ください。
② 取得書類の認証(マレーシアの外務省)
婚姻要件具備証明書を取得したら、マレーシアの外務省(Wisma Putra)で認証を受けます。
この認証は、日本(大使館)で発行した書類がマレーシアでも有効な書類として認めるための重要な手続きです。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻要件具備証明書(提出) ・パスポート 必要に応じて以下も追加 ・出生証明書(提出) |
マレーシア人が用意する書類 |
・IC(身分証明書) |
③ 結婚申請書の提出(マレーシアのJPN/1回目)
婚姻要件具備証明書に認証を受けたら、マレーシアにあるJPN(国民登録局)で結婚申請書を提出します。(1回目の訪問)
日本人が用意する書類 |
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・結婚申請書(窓口に用紙あり) ・認証済の婚姻要件具備証明書 ・パスポート ・パスポートサイズの証明写真(背景は青か白) 必要に応じて以下も追加 ・認証済の出生証明書 |
マレーシア人が用意する書類 |
・パスポート ・IC(身分証明書) ・パスポートサイズの証明写真(背景は青か白) |
JPNのホームページも併せてご確認ください。
④ 公示(21日間)⇨挙式(マレーシアのJPN/2回目)
結婚申請書を提出し内容に問題がなければ、当事者お2人の婚姻情報が掲示板に貼り出されます。
この公示期間(21日間)に異議を唱える者がいなければ、挙式を行うことができます。
挙式の日程は1回目の訪問時に調整を行います。
無事に公示期間を終えたら、JPN(国民登録局)で挙式をします。(2回目の訪問)
挙式のルール |
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・2名の証人(21歳以上)の同席が必要 ・証人はIC(マレーシア人)、パスポート(日本人)を持参(原本提示) ・当事者と証人は全員正装 |
挙式後にマレーシア側での婚姻登録が完了し、婚姻証明書を取得できます。
⑤ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在マレーシア日本国大使館)
婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届(窓口に用紙あり) ・身分証明書(パスポートなど) |
マレーシア人が用意する書類 |
・婚姻証明書 ・婚姻証明書の日本語翻訳文 ・身分証明書 ・身分証明書の日本語翻訳文 |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
在マレーシア日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
詳細は、在マレーシア日本国大使館のホームページをご確認ください。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、マレーシア人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑥ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
マレーシア人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
マレーシア人がイスラム教徒かどうかで手続きが変わる
イスラム教徒(ムスリム)のマレーシア人と結婚する場合
・日本人もイスラム教に入信が必要
・結婚には許可が必要
※イスラム教徒(ムスリム)のマレーシア人との国際結婚手続きは、以下のページをご確認ください。
非イスラム教徒のマレーシア人と結婚する場合
・日本人の宗教も自由
手続きに期限がある
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式とマレーシア方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。