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オーストラリア人との国際結婚手続きの流れ

オーストラリア人と結婚するにはどうすればいいの?
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!

 
とお悩みの方へ、日本人とオーストラリア人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。

どちらの国から先に結婚手続きをするのか

国際結婚手続きには、2つの方式があります。

日本方式(日本⇨オーストラリア)
日本で先に結婚手続きをする方法
パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。
オーストラリア方式(オーストラリア⇨日本)
オーストラリアで先に結婚手続きをする方法
パートナーがオーストラリア在住で、結婚後にオーストラリアで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。

婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。

日本で先に結婚手続きをする【日本方式】

日本方式の国際結婚手続き
  1. 婚姻無障害証明書を取得
    【駐日オーストラリア大使館】
  2. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場】
  3. オーストラリア側への届出は不要
  4. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 婚姻無障害証明書を取得(駐日オーストラリア大使館)

まずは、日本にあるオーストラリア大使館・総領事館でオーストラリア人パートナーの婚姻無障害証明書(CNI)を取得します。

※婚姻無障害証明書は、他の国でいう婚姻要件具備証明書の代わりです。

▶️婚姻要件具備証明書とは?

訪問には、事前予約が必要です。

なお、2019年以降は組織改編のため各地の領事館は閉鎖となり、手続きできるのは東京と大阪のみとなりました。

それぞれ管轄地域があるため、お住まいの地域がどちらに該当するか確認しましょう。
(北海道は東京の大使館が管轄です)

東京のオーストラリア大使館
大阪のオーストラリア総領事館

日本人が用意する書類
・戸籍謄本(発行3か月以内のもの)
・戸籍謄本の英語翻訳文
・パスポート
以下、追加書類
・離婚証明書(離婚歴がある場合)
・離婚証明書の英語翻訳文
・死亡診断書(死別している場合)
・死亡診断書の英語翻訳文
オーストラリア人が用意する書類
・婚姻無障害証明書の申請書
・パスポート
以下、追加書類
・離婚証明書(離婚歴がある場合)
・死亡診断書(死別している場合)

詳しくは、駐日オーストラリア大使館のホームページをご確認ください。

オーストラリア国内でも婚姻無障害証明書の取得は可能です。

しかし、役所によっては駐日オーストラリア大使館で発行された書類しか受理しない場合もあるため、事前に婚姻届提出先の役所へ確認しましょう。

② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)

婚姻無障害証明書を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。

外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻届
・身分証明書(パスポートなど)
オーストラリア人が用意する書類
・婚姻無障害証明書
・婚姻無障害証明書の日本語翻訳文
・パスポート

※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

婚姻届を受理されたら、婚姻届受理証明書を忘れずに受け取りましょう。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。

③ オーストラリア側への届出は不要

日本で婚姻が成立した場合、オーストラリア国内でも有効な婚姻が成立したとみなされるため、オーストラリア側への届出は不要となります。

国際結婚手続きは以上ですが、オーストラリア人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

オーストラリア人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

配偶者ビザ申請時にオーストラリア側の婚姻証明書は提出不要

原則、配偶者ビザ申請時の書類には、外国の機関から発行された婚姻証明書の提出が必要です。

しかし、オーストラリア国籍者が国外で結婚された場合、オーストラリア政府は結婚の証明書を発行することがありません。

そのため、相手国側の婚姻証明書の提出は不要となります。

その代わりに、オーストラリア国籍者との結婚を証明する書類は、日本の市区町村役場が婚姻成立時に発行する婚姻届受理証明書となりますので、忘れずに取得しましょう。

もし手元にない場合、婚姻事実記載の戸籍謄本でも配偶者ビザの申請に使用できます。
(婚姻届の受理から約1週間で日本人の戸籍謄本へ新たに婚姻の事実が記載されます。)

配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ


行政書士アルバーズ法務事務所では、配偶者ビザを取得するためにビザ専門の行政書士があなたの状況に合わせた最適な申請方法をご提案いたします。

豊富な経験に基づいてあなたのお悩みを素早く解決いたしますので、お気軽にご相談ください。

無料相談のご予約は⇩こちらから

オーストラリアで先に結婚手続きをする場合【オーストラリア方式】

オーストラリア方式の国際結婚手続き
  1. 挙式⇨婚姻証明書を取得
    【オーストラリアの教会等】
  2. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場、在オーストラリア日本国大使館】
  3. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 挙式⇨婚姻証明書を取得(オーストラリアの教会等)

日本の結婚式のイメージとは異なり、オーストラリアでは「結婚式」が法的に必要な婚姻手続きとなります。

挙式の後、婚姻証明書が発行されます。

オーストラリアでの挙式方法は、3パターンあります。

必要な手続きがそれぞれ異なるため、どの方法で挙式を行うかお二人でご相談のうえ、事前に各所へご確認ください。

オーストラリアでの挙式方法
a.【教会】神父・牧師の立会い
b.【希望の場所】結婚執行者の立会い
c.【婚姻登記所】結婚執行者の立会い

 

a.【教会】神父・牧師の立会い
オーストラリアの教会にて宗教のしきたりに則り、神父・牧師が立会いのもと挙式を行う方法です。

挙式の1か月前までに、神父・牧師との面談が必要となります。

なお、教会によっては、他宗派の方の結婚式を開催できないこともあるため、事前に確認しましょう。

b.【希望の場所】結婚執行者の立会い
ホテルや海岸、公園など、結婚当事者お二人の好きな場所に民間の結婚執行者(マリッジセレブラント)を呼び寄せて、立会いのもと挙式を行う方法です。

思い出の場所などで結婚式ができるメリットがあるので、オーストラリアの結婚では一番人気があります。

民間の結婚執行者は、知人の紹介やインターネット検索で探しましょう。

c.【婚姻登記所】結婚執行者の立会い
州の婚姻登記所で、国籍や年齢、結婚の意思などの審査⇨結婚希望通知書の提出⇨挙式の予約⇨挙式を行う方法です。

3つの中で最もコストや手間がかからないため、国際結婚ではこの方法を選ぶ方が多いようです。

② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在オーストラリア日本国大使館)

婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります

日本人が用意する書類
・婚姻届(窓口に用紙あり)
・身分証明書(パスポートなど)
オーストラリア人が用意する書類
・婚姻証明書
・婚姻証明書の日本語翻訳文
・出生証明書(またはパスポート)
・出生証明書の日本語翻訳文

※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について

なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

在オーストラリア日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。

詳細は、在オーストラリア日本国大使館のホームページをご確認ください。

日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。

なお、オーストラリア人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

③ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

オーストラリア人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。

▶️海外の配偶者を日本に呼び寄せるについて詳しく見る

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。

なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

手続きで注意すべきポイント

短期滞在からの変更許可申請

短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。

ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。

そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。

なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。

▶️短期滞在から配偶者ビザ取得について詳しく見る

オーストラリアの婚姻要件について

  • 年齢:男女共に満18歳以上
  • 年齢の例外:父母の同意・裁判所の許可があれば、16〜18歳も結婚可
  • 再婚禁止期間:無し
  • 重婚:禁止
  • 近親婚:一定の範囲で禁止
  • 同性婚:日本のみNG
  • 夫婦の姓:同姓、別姓は選択可
  • 手続きに期限がある

  • 書類の有効期限:一般的に日本発行の書類は3か月以内。外国発行の書類は6か月以内が有効期限であることが多いです。有効期限が切れないよう段取り良く準備しましょう。
  • 外国人との婚姻による氏の変更届:外国人配偶者と同じ苗字の読み方を戸籍上の苗字にすることを希望するときは、婚姻の日から数えて6か月以内に提出する必要があります。
  • まとめ

    国際結婚の手続き方法は、日本方式オーストラリア方式がある。
    どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。

    各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
    事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。

    国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。

  • 自分たちの場合はどうすればいいの?
  • 配偶者ビザを取得できるのだろうか?
  • できるだけ早くビザを取得したい!
  •  
    と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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