タイ人との国際結婚手続きの流れ
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人とタイ人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨タイ) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
タイ方式(タイ⇨日本) |
タイで先に結婚手続きをする方法 パートナーがタイ在住で、結婚後にタイで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 婚姻状況証明書を取得
【タイの群役場】 - 各役所で認証を受ける
【タイの外務省⇨駐日タイ王国大使館】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - 各役所で認証を受ける
【日本の外務省⇨駐日タイ王国大使館】 - タイ側の婚姻手続き
【タイの外務省⇨タイの群役場】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻状況証明書を取得(タイの群役場)
まずは、タイの群役場でタイ人パートナーの婚姻状況証明書を取得します。
※一般的に国際結婚で用いられる婚姻要件具備証明書はタイでは発行されない(2020年4月〜)ため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する書類を準備します。
結婚できる状況を証明する書類 |
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・婚姻状況証明書(独身証明書) ・居住証明書 ・その他(パスポート・出生証明書・IDカードなど) |
詳細は、在タイ日本国大使館のホームページにて紹介されているためご確認ください。
② 各役所で認証を受ける(タイの外務省⇨駐日タイ王国大使館)
婚姻状況証明書等を取得したら、タイの外務省で認証を受けて、その後に日本(東京・大阪・福岡)にあるタイ王国大使館・総領事館で認証を受けます。
この手続きは代理申請が不可のため、申請人ご本人が訪問しましょう。
なお、在東京タイ王国大使館では、認証手続きの事前予約がオンラインで可能です。
必要書類の例(東京のタイ王国大使館) |
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・タイの外務省で認証済の書類原本(認証から3か月以内) ・上記の全ページコピー ・申請書(予約確認票兼申請用紙がメールにて送られるため、プリントして訪問) ・返信用レターパック ・申請料(認証印1つにつき2,500円) |
③ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
書類の認証を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
日本人パートナー1人で訪問しても受理されます。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 2部(タイ人はタイ語で署名) ・身分証明書(パスポートなど) |
タイ人が用意する書類 |
・認証済の婚姻状況証明書(独身証明書) ・認証済の婚姻状況証明書(独身証明書)の日本語翻訳文 ・認証済の居住証明書 ・認証済の居住証明書の日本語翻訳文 ・申述書 ※1 ・その他(パスポート・出生証明書・IDカードなど) |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
※1 申述書は、タイ本国法律上の婚姻要件を具備している旨などを本人が宣誓する書類であり、届出先の役場にあります。
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側で婚姻届の受理後、1〜2週間程度で日本人の戸籍謄本に婚姻事項が追記されるため、改めて婚姻の事実が記載された状態の戸籍謄本を取得しましょう。
④ 各役所で認証を受ける(日本の外務省⇨駐日タイ王国大使館)
婚姻の事実が記載された戸籍謄本を取得したら、日本の外務省で公印確認を受けて、その後に日本(東京・大阪・福岡)にあるタイ王国大使館・総領事館で領事認証を受けます。
在東京タイ王国大使館では、認証手続きの事前予約がオンラインで可能です。
公印確認から領事認証までの流れ(2022年10月1日〜) |
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1.戸籍謄本を英語に翻訳 2.公証人役場にて外務省の公印確認を取得 ※ 3.公印確認済の書類をタイ語に翻訳 4.駐日タイ王国大使館にて公印確認済の書類とタイ語翻訳文に翻訳認証を受ける |
※北海道、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、宮城県、福岡県の公証人役場に限ります。
それ以外では「公証人役場で翻訳者の署名認証⇨法務局で公証人押印証明⇨外務省で公印確認」という流れになります。
領事認証の流れについては、在東京タイ王国大使館のホームページをご確認ください。
▶️アポスティーユ・公印確認とは?
※タイはハーグ条約非加盟国のため、アポスティーユには該当しません。
なお、大使館・総領事館にて必要に応じて「委任状」「称する氏に関する同意証明書」「女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書」の発行をしてもらいます。
各書類が必要なケース |
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・委任状:夫婦ともにタイへ渡航できず親族等に婚姻手続きを頼むとき |
・称する氏に関する同意証明書:タイ人配偶者が結婚後に日本人配偶者の姓に変更を希望、かつ日本人配偶者がタイの群役場に訪問できないとき |
・女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書:タイ人配偶者が女性、かつ日本人配偶者がタイの群役場に訪問できないとき |
⑤ タイ側の婚姻手続き(タイの外務省⇨タイの群役場)
駐日タイ王国大使館・総領事館で翻訳認証を取得したら、タイの外務省でさらに認証を受けます。
タイの外務省で認証を受けたら、タイの群役場で報告的婚姻届出を行います。
(この手続きは、タイ人配偶者の住居登録役場の方がスムーズです。)
タイの郡役場で婚姻手続きが受理されたら「家族身分登録書/家族状態登録簿」の取得をしましょう。
これは、婚姻証明書の代わりとして婚姻関係を証明できる書類であり、配偶者ビザを申請する際に必要となりますが、申請しないと発行されないため注意しましょう。
国際結婚手続きは以上ですが、タイ人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑥ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
タイ人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ
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タイで先に結婚手続きをする場合【タイ方式】
- 必要書類を収集してタイへ渡航
【日本の市区町村役場、タイの群役場】 - 独身証明書と結婚資格宣言書を取得
【在タイ日本国大使館】 - タイ側の婚姻手続き
【タイの外務省⇨タイの群役場】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在タイ日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 必要書類を収集してタイへ渡航(日本の市区町村役場、タイの群役場)
まずは、日本人パートナーが在タイ日本国大使館で「独身証明書」「結婚資格宣言書」を取得するために、必要書類を収集します。
日本人が用意する書類 |
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・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・住民票(発行3か月以内のもの) ・在職証明書(発行3か月以内のもの) ※上記、無職の方は不要。学生の方は在学証明書 ・所得証明書(市区町村役場発行で3か月以内のもの) ・パスポート ・証明書発給申請書(ダウンロード可) ・結婚資格宣言書作成のための質問書(ダウンロード可) |
タイ人が用意する書類 |
・身分証明書 ・住居登録証 ・パスポート 以下、必要に応じて用意 ・離婚登録証(離婚歴あり) ・氏名変更証(氏名の変更あり) ・子の出生登録証(婚姻歴なしで子がいる) |
詳細は、在タイ日本国大使館のホームページをご確認ください。
② 独身証明書と結婚資格宣言書を取得(在タイ日本国大使館)
必要書類の用意ができたら、タイにある日本国大使館で「独身証明書」「結婚資格宣言書」を取得します。
結婚資格宣言書の申請は代理人でも可能ですが、書類を受け取る時は日本人パートナーご本人が在タイ日本国大使館へ訪問する必要があるため、注意しましょう。
詳細は、在タイ日本国大使館のホームページをご確認ください。
③ タイ側の婚姻手続き(タイの外務省⇨タイの群役場)
「独身証明書」「結婚資格宣言書」を取得したら、それぞれにタイ語翻訳文を付けて、タイの外務省で認証を受けます。
認証の取得後、タイの群役場へ婚姻届を提出します。
タイの群役場への届出は、ご本人と婚姻相手の2人で申請窓口へ行く必要があるため、注意しましょう。
なお、タイ人配偶者の住居登録役場でなくてもよいようですが、タイ人配偶者が女性の場合や婚姻後の姓を日本人の姓に変更する場合は、後に登録役場へ届出が必要になるため、手間がかかります。
必要書類 |
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・認証済の独身証明書 ・認証済の独身証明書のタイ語翻訳文 ・認証済の結婚資格宣言書 ・認証済の結婚資格宣言書のタイ語翻訳文 |
他に必要な書類については、提出するタイの群役場へ必ず事前に確認しましょう。
婚姻届を提出したら、婚姻登録証を入手します。
④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在タイ日本国大使館)
婚姻登録証を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 2部(タイ人はタイ語で署名) ・身分証明書(パスポートなど) |
タイ人が用意する書類 |
・婚姻登録証 ・婚姻登録証の日本語翻訳文 ・住居登録証 ・住居登録証の日本語翻訳文 |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
在タイ日本国大使館へ報告する場合は、在タイ日本国大使館のホームページをご確認ください。
なお、在タイ日本国大使館へ届出した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、タイ人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
タイ人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
タイの婚姻要件について
手続きに期限がある
タイでは婚姻要件具備証明書を発行しない
一般的に国際結婚では婚姻要件具備証明書を用いて、その方が相手国でも結婚が可能な状態であるかどうかを確認します。
しかし、タイでは婚姻要件具備証明書が発行されないため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する書類を用意します。
結婚できる状況を証明する書類 |
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・婚姻状況証明書(独身証明書) ・居住証明書 ・その他(パスポート・出生証明書・IDカードなど) |
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式とタイ方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。