ベトナム人との国際結婚手続きの流れ
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人とベトナム人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
ベトナム人との国際結婚手続きは、3つの方式があります。
日本方式①(日本⇨ベトナム) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 ベトナム人パートナーが中長期の在留資格で日本に滞在している場合は、日本方式①がスムーズです。 |
日本方式②(日本⇨ベトナム) |
日本で先に結婚手続きをする方法 ベトナム人パートナーがベトナム本国にいながら日本人のみで手続きを進める場合は、日本方式②となります。 |
ベトナム方式(ベトナム⇨日本) |
ベトナムで先に結婚手続きをする方法 お互いがベトナム在住で、結婚後もベトナムで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式①】
日本で先に結婚手続きをする場合は、ベトナム人パートナーの状況によって2つのパターンに分けられます。
1つ目は、ベトナム人パートナーが中長期の在留資格で日本に滞在している場合です。
これを日本方式①として解説します。
- 婚姻要件具備証明書を取得
【駐日ベトナム大使館】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - ベトナムへ婚姻届を提出
【駐日ベトナム大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(駐日ベトナム大使館)
まずは、日本にあるベトナム大使館でベトナム人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。
この申請は、ご本人と婚姻相手の2人で申請窓口へ行く必要があるため、注意しましょう。
なお、2018年頃までは、短期滞在ビザで滞在しているベトナム人でも駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得できました。
突然に要件が変更となる場合があるため、必ず事前に駐日ベトナム大使館へ確認しましょう。
婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類 |
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・申請書(駐日ベトナム大使館のホームページでダウンロード) ・在留カードまたは住民票 ・パスポート ・婚姻状況確認書(ベトナムの人民委員会から取り寄せ) ※1 ・日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書にベトナム人の名前が記載されていない証明書 以下、追加書類 ※技能実習生の場合は、管理団体や会社からの婚姻許可証/承諾書 |
※1 使用目的を結婚、日本人パートナーの氏名、生年月日、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所の名前等の記入が必要
5営業日で取得が可能です。
詳しくは駐日ベトナム大使館のホームページをご確認ください。
② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
ベトナム人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
日本人パートナー1人で訪問しても受理されます。
外国語の書類は日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届(当事者と証人2名の署名が必要) ・身分証明書(パスポートなど) |
ベトナム人が用意する書類 |
・婚姻要件具備証明書 ・婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文 ・在留カード ・パスポート |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側で婚姻届を受理されたら、婚姻届受理証明書を受け取ります。
その後、1〜2週間程度で日本人の戸籍謄本に婚姻事項が追記されるため、改めて婚姻の事実が記載された状態の戸籍謄本を取得しましょう。
③ ベトナムへ婚姻届を提出(駐日ベトナム大使館)
「婚姻届受理証明書」と「婚姻の事実が記載された戸籍謄本」を取得したら、駐日ベトナム大使館でベトナム側への報告的届出をします。
この申請は、ご本人と婚姻相手の2人で申請窓口へ行く必要があるため、注意しましょう。
日本語の書類は、ベトナム語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届受理証明書 ・婚姻届受理証明書のベトナム語翻訳文 ・戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの) ・戸籍謄本のベトナム語翻訳文 ・パスポート |
ベトナム人が用意する書類 |
・婚姻登録(婚姻本籍帳記載抄録証明書)の申請書 ・パスポート ・総領事館によって以前に発給された婚姻用件具備証明書のコピー(ある場合) |
ベトナム側での報告的届出が完了すると、ベトナム政府が発行する結婚証明書を取得できます。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。
国際結婚手続きは以上ですが、ベトナム人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
ベトナム人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
日本で先に結婚手続きをする【日本方式②】
日本で先に結婚手続きをする場合は、ベトナム人パートナーの状況によって2つのパターンに分けられます。
2つ目は、ベトナム人パートナーがベトナム本国にいながら日本人のみで手続きを進める場合です。
これを日本方式②として解説します。
- 公的書類を取得
【ベトナムの役所】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - ベトナムへ婚姻届を提出
【ベトナムの人民委員会】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 公的書類を取得(ベトナムの役所)
はじめに、ベトナム人パートナーは本国で必要書類を取得し、国際郵便で日本へ送ります。
その書類を日本人パートナーが受け取って結婚手続きを進めます。
なお、2018年頃までは、短期滞在ビザで滞在しているベトナム人でも駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得できましたが、現在は発行されません。
ベトナム人が準備し国際郵便で送る書類 |
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・出生証明書(出生の本籍帳記載抄録証明書) ・婚姻状況確認書(独身証明書) ※1 ・パスポートのコピー |
※1 使用目的を結婚、日本人パートナーの氏名、生年月日、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所の名前等の記入が必要
② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
ベトナム人パートナーから公的書類を受け取ったら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届(当事者と証人2名の署名が必要) ・身分証明書(パスポートなど) |
ベトナム人が用意する書類 |
・出生証明書(出生の本籍帳記載抄録証明書) ・出生証明書の日本語翻訳文 ・婚姻状況確認書(独身証明書) ・婚姻状況確認書の日本語翻訳文 ・パスポートのコピー |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側で婚姻届を受理されたら、婚姻届受理証明書を受け取ります。
その後、1〜2週間程度で日本人の戸籍謄本に婚姻事項が追記されるため、改めて婚姻の事実が記載された状態の戸籍謄本を取得しましょう。
③ ベトナムへ婚姻届を提出(ベトナムの人民委員会)
「婚姻届受理証明書」と「婚姻の事実が記載された戸籍謄本」を取得したら、国際郵便でベトナム人パートナーへ送り、ベトナムの人民委員会でベトナム側への報告的届出をします。
日本語の書類は、ベトナム語の翻訳文も必要です。
なお、日本の書類が海外の役所でも有効な書類であることを認められるために、国際郵便で送る前に「外務省の公印確認」と「駐日ベトナム大使館の領事認証」が必要になります。
領事認証については、駐日ベトナム大使館のホームページをご確認ください。
※駐日ベトナム大使館で領事認証を受ける際に、ベトナム語の翻訳文を付ける翻訳公証も行うことができます。
▶️アポスティーユ・公印確認とは?
※ベトナムはハーグ条約非加盟国のため、アポスティーユには該当しません。
日本人が準備し国際郵便で送る書類の例 |
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・認証済の婚姻届受理証明書 ・認証済の婚姻届受理証明書のベトナム語翻訳文 ・認証済の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの) ・認証済の戸籍謄本のベトナム語翻訳文 |
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、必ず事前に婚姻届の提出先であるベトナムの人民委員会へ必要書類を確認するようベトナム人配偶者へ伝えましょう。
ベトナム側での報告的届出が完了すると、ベトナム政府が発行する結婚証明書を取得できます。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。
国際結婚手続きは以上ですが、ベトナム人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
ベトナム人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ
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ベトナムで先に結婚手続きをする場合【ベトナム方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【在ベトナム日本国大使館】 - ベトナムへ婚姻届を提出
【ベトナムの人民委員会】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在ベトナム日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(在ベトナム日本国大使館)
まずは、ベトナムにある日本国大使館で日本人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。
この申請は、ご本人と婚姻相手の2人で申請窓口へ行く必要があるため、注意しましょう。
日本人が用意する書類 |
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・証明書発給申請書(在ベトナム日本国大使館のホームページでダウンロードか窓口で取得) ・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・パスポート |
ベトナム人が用意する書類 |
・婚姻状況確認書(独身証明書) ※1 |
※1 使用目的を結婚、日本人パートナーの氏名、生年月日、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所の名前等の記入が必要
婚姻要件具備証明書の取得後は、ベトナム政府の認証を受ける必要があります。
ベトナム外務省領事局(ハノイ)で手続きを行い、地方人民委員会各事務所でベトナム語に翻訳します。
なお、日本の法務省で婚姻要件具備証明書を取得することもできますが、上記ベトナム政府の認証を受ける前に、在ベトナム日本国大使館で「公文書上の印章証明書」の発給を受ける一手間が加わります。
② ベトナムへ婚姻届を提出(ベトナムの人民委員会)
日本人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得したら、ベトナム人パートナーの居住地を管轄する人民委員会で婚姻登録の申請をします。
窓口に出頭して書類を提出する際は、当事者のうちいずれか1名で可能です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻登録申請書(人民委員会で入手) ・認証済の婚姻要件具備証明書 ・認証済の婚姻要件具備証明書のベトナム語翻訳文 ・人民証明書 ・ベトナムの公立総合病院が発行する精神科医の健康診断書 ※1 ・HIV/その他感染症の診断書 |
※1 日本の病院が発行する診断書でも手続き可能とされていますが、認証手続きが必要になるなど手続きが増えるため、ベトナム国内の公立総合病院で健康診断書を取得することをお勧めします。
婚姻登録の申請受理後、15日以内に婚姻登録証明書が交付されます。
原則、受け取る際は、お2人で出頭する必要があります。
④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在ベトナム日本国大使館)
婚姻登録証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
ベトナム人が用意する書類 |
・婚姻登録証明書 ・婚姻登録証明書の日本語翻訳文 ・出生証明書 ・出生証明書の日本語翻訳文 ・パスポート |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
在ベトナム日本国大使館へ報告する場合は、在ベトナム日本国大使館のホームページをご確認ください。
在ベトナム日本国大使館へ届出した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで2か月程度かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、ベトナム人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
ベトナム人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
手続きに期限がある
独身証明書に注意
独身証明書とは、現在独身であることのみが記載され、結婚相手の氏名や国籍、生年月日などは記載されません。
そのため、婚姻要件を満たしていることの証明書類(婚姻要件具備証明書)として代用することはできません。
また、戸籍謄本でも現在「結婚していない」ことのみ証明できますが、法的に結婚できるのにしていないのか、そもそも年齢等で結婚できないのかについて判断ができません。
国際結婚手続きでは婚姻要件具備証明書が必要と理解していただければ問題ありません。
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式①と日本方式②、ベトナム方式がある。
どの方法で婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているか、ベトナム人パートナーの在留資格が何か、で判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。