フィリピン人との国際結婚手続きの流れ
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人とフィリピン人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨フィリピン) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
フィリピン方式(フィリピン⇨日本) |
フィリピンで先に結婚手続きをする方法 パートナーがフィリピン在住で、結婚後にフィリピンで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 短期滞在ビザ(90日)の申請
【代理申請機関】 - 婚姻要件具備証明書を取得
【駐日フィリピン大使館】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - フィリピンへ婚姻届の提出
【駐日フィリピン大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 短期滞在ビザ(90日)の申請(代理申請機関)
まず、日本での婚姻手続きを進めるために、フィリピン人パートナーを日本に呼び寄せます。
なお、日本はフィリピンとのビザ免除措置を実施していないため、ビザなしでの渡航は認められておらず、事前に短期滞在ビザ(90日)の申請が必要となります。
短期滞在ビザ申請から入国までの流れ |
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1.日本人パートナー(招聘人)が外務省ホームページから申請書類をダウンロード 2.申請書類を作成し、フィリピン人パートナー(申請人)へメールなどで送付 3.フィリピン人パートナー(申請人)が必要書類を揃えて、フィリピンにある代理申請機関へ申請 4.審査後、査証(ビザ)入りの旅券を受領し、日本へ入国 |
フィリピンでは、大使館側の混雑を避けるために代理申請機関と呼ばれる窓口で申請します。
やり取りのイメージは「申請人⇄代理申請機関⇄大使館」です。
代理申請機関の一覧は、在フィリピン日本国大使館のホームページに記載されています。
申請書類に漏れ等がなければ、審査期間は1週間程度です。
日本人が用意する書類 |
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・ビザ申請書(英語) ・身元保証書 ・招聘理由書(1次) ・滞在予定表 ・住民票 ・渡航費用支弁能力の証明書類(直近1年の総所得がわかるもの) (例:課税(所得)証明書、納税証明書など) |
フィリピン人が用意する書類 |
・パスポート ・証明写真(45mm×45mm) ・PSA発行の出生証明書 |
各書類の詳細については、外務省ホームページの「1次有効の短期滞在ビザを申請する手続の概要(PDF)」を参考にしてください。
PSA発行とは、フィリピンの国家統計局本部(Philippine Statistics Authority)が発行した書類のことです。
書類左上にPSAのロゴマークがあれば、PSA発行の書類となります。
短期滞在ビザ申請では招聘理由に注意
短期滞在ビザの申請では、招聘理由や経緯(呼び寄せる目的)・身元保証人(滞在費や帰国費、法令遵守の保証)・滞在予定などを各申請書へ記載します。
国際結婚手続きの場合は、招聘理由を「日本で婚姻手続きを行うため」とするのが良いでしょう。
なぜ「日本に来て配偶者ビザへ変更するため」と記載しないのかと言うと、原則、短期滞在ビザは長期滞在を目的とするものではないため、「日本へ長く滞在するのが真の目的」という印象を審査官に持たれると、不許可の可能性が高まります。
この段階では、あくまでも婚姻成立を目的とするようにしましょう。
招聘人や身元保証人は日本人パートナー、短期滞在ビザは就労不可のビザであるため、滞在費用は日本人パートナーが支弁する。として申請するのが良いでしょう。
② 婚姻要件具備証明書を取得(駐日フィリピン大使館)
短期滞在ビザで無事に日本へ入国できたなら、次は日本にあるフィリピン共和国大使館で、フィリピン人パートナーの婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得します。
この申請は、ご本人と婚姻相手の2人で申請窓口へ行く必要があるため、注意しましょう。
なお、2019年6月までは、日本で中長期滞在をしているフィリピン人のみが駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得できました。
現在は、短期滞在者でも取得できるものの、突然に要件が変更となる場合はあるため、必ず事前に駐日フィリピン大使館へ確認しましょう。
日本人が用意する書類 |
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・戸籍謄本 (発行から3か月以内のもの) ・戸籍謄本 (発行から3か月以内のもの)のコピー ・改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合) ・住民票[世帯全員分] (発行から3か月以内のもの) ・住民票[世帯全員分] (発行から3か月以内のもの)のコピー ・パスポート ・パスポートのコピー ・証明写真3枚(パスポート用のサイズ) |
フィリピン人が用意する書類 |
・記入済みの申請用紙(駐日フィリピン大使館のホームページからダウンロード) ・PSA発行の出生証明書(外務省認証済 ※1) ・PSA発行の出生証明書(外務省認証済)のコピー ・PSA発行の独身証明書[CENOMAR]※2 (外務省認証済) ・PSA発行の独身証明書[CENOMAR](外務省認証済)のコピー ・パスポート ・パスポートのコピー ・在留カード ・在留カードのコピー ・証明写真3枚(パスポート用サイズ) 以下、追加書類 ※18歳以上20歳以下は、両親の同意宣誓供述書 ※21歳以上25歳以下は、両親の承諾宣誓書 |
※1 外務省認証済とは、フィリピンの外務省で行うアポスティーユ認証のことを指します。
PSAやNotary Publicで発行した書類は、外務省認証(アポスティーユ)が必要となります。
※2 独身証明書(CENOMAR)とは、独身であることを証明する書類ですが、婚姻要件具備証明書(LCCM)とは異なるため、注意してください。
婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類が「独身証明書」となります。
なお、独身証明書(CENOMAR)は使用目的が「結婚(Marriage)」と記載されている必要があります。
フィリピン人パートナーが用意する書類については、フィリピン本国で取得してから日本に入国するようにしましょう。
必要書類の詳細については、駐日フィリピン大使館のホームページをご確認ください。
③ 日本の役所へ婚姻届の提出(日本の市区町村役場)
フィリピン人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
日本人パートナー1人で訪問しても受理されます。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
フィリピン人が用意する書類 |
・婚姻要件具備証明書 ・婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文 ・PSA発行の出生証明書 ・PSA発行の出生証明書の日本語翻訳文 ・在留カード ・パスポート |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側での婚姻届が受理されたら、フィリピン側での婚姻届出に必要となる婚姻届記載事項証明書を忘れずに取得しましょう。
その後、1〜2週間程度で日本人の戸籍謄本に婚姻事項が追記されるため、婚姻の事実が記載された状態の戸籍謄本を取得しましょう。
④ フィリピンへ婚姻届の提出(駐日フィリピン大使館)
「婚姻届記載事項証明書」と「婚姻の事実が記載された戸籍謄本」を取得したら、駐日フィリピン大使館でフィリピン側への婚姻届を提出します。
この申請は、ご本人と婚姻相手の2人で申請窓口へ行く必要があるため、注意しましょう。
日本語の書類は、フィリピン語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届記載事項証明書(婚姻届の写し) ※1 ・婚姻届記載事項証明書(婚姻届の写し)のコピー4部 ・婚姻届記載事項証明書(婚姻届の写し)のフィリピン語翻訳文 ・婚姻届記載事項証明書(婚姻届の写し)のフィリピン語翻訳文のコピー4部 ・戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの) ・戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)のコピー4部 ・戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)のフィリピン語翻訳文 ・戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)のフィリピン語翻訳文のコピー4部 ・パスポート ・パスポートのコピー4部 ・証明写真4枚(パスポート用サイズ) ・返信用封筒(レターパックプラス) |
フィリピン人が用意する書類 |
・記入済みの婚姻届出書(大使館のホームページからダウンロード) ・記入済みの婚姻届出書のコピー4部 ・パスポート ・パスポートのコピー4部 ・証明写真4枚(パスポート用サイズ) ・遅延届宣誓供述書(日本で婚姻後1年以上経過の場合) |
※1 婚姻届記載事項証明書(婚姻届けの写し)とは、婚姻届のコピーに市区町村長の証明文が入ったもので、婚姻届をした市区町村役場に請求して取得します。(1通あたり350円)
大使館の窓口申請は事前予約が必要となります。
手続きの詳細は、駐日フィリピン大使館のホームページをご確認ください。
なお、日本で取得した書類は、日本の外務省でアポスティーユ認証が必要です。
アポスティーユ認証とは、日本の書類が海外の役所でも有効な書類であることを認める手続きです。
国際結婚手続きは以上ですが、フィリピン人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
フィリピン人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
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フィリピンで先に結婚手続きをする場合【フィリピン方式】
フィリピン方式については、在フィリピン日本国大使館のホームページ>フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚するための手続きはこちらをご参照ください。に手続きの流れが記載されておりますので、ご確認ください。
- 婚姻要件具備証明書を取得
【在フィリピン日本国大使館】 - 婚姻許可証の取得
【フィリピンの市区町村役場】 - 挙式⇨婚姻証明書謄本の取得
【フィリピンの市区町村役場、国家統計局】 - 日本の役所へ婚姻届の提出
【日本の市区町村役場、在フィリピン日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(在フィリピン日本国大使館)
まずは、フィリピンにある日本国大使館で日本人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人が用意する書類 |
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・戸籍謄本(発行から3か月以内のもの) ・改製原戸籍又は除籍謄本(発行から6か月以内のもの) ※1 ・パスポート |
フィリピン人が用意する書類 |
・PSA発行の出生証明書 |
※1 婚姻暦がある場合は、婚姻要件具備証明書にその事実も記載され、離婚証明書も作成されます。
そのため、戸籍謄本に婚姻/離婚等の事実が記載されているか確認が必要です。
記載されていない場合には、その事実の記載があるまで遡って、改製原戸籍または除籍謄本もご用意下さい。
初婚であっても分籍などで本人が戸籍の筆頭者になっている場合は、過去の婚姻歴が無いことを確認されるため、戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されているか確認が必要です。
記載されていない場合には、その事実が確認出来るまで遡って、改製原戸籍または除籍謄本もご用意下さい。
② 婚姻許可証の取得(フィリピンの市区町村役場)
婚姻要件具備証明書を取得したら、フィリピン人パートナーの居住地を管轄する市区町村役場で婚姻許可証(マリッジライセンス)を申請します。
この申請は、ご本人と婚姻相手の2人で申請窓口へ行く必要があるため、注意しましょう。
婚姻許可証(マリッジライセンス)は、婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問題がなければ発行されます。
婚姻許可証の有効期限は120日間で、フィリピン国内のどこの地域においても有効です。
③ 挙式⇨婚姻証明書謄本の取得(フィリピンの市区町村役場、国家統計局)
婚姻許可証を取得した場合、120日間以内に挙式をします。
フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定められております。
この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行います。
婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認めることで婚姻が成立します。
婚姻後、15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市区町村役場へ送付され、地方民事登記官により登録が行われます。
登録完了後、市区町村役場にて婚姻証明書謄本を取得できます。
婚姻証明書謄本取得の流れ |
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1.挙式で2.〜3.を行う 2.婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行う 3.あなたと配偶者、証人が婚姻証明書に署名し婚姻挙行担当官が認証 4.15日以内に市区町村役場で婚姻登記の登録開始 5.登録後、市区町村役場で婚姻証明書の謄本を取得 |
婚姻証明書謄本は後に日本の役所へ婚姻届を提出するときに必要になります。
④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在フィリピン日本国大使館)
婚姻証明書謄本を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
フィリピン人が用意する書類 |
・PSA発行の婚姻証明書 ・PSA発行の婚姻証明書の日本語翻訳文 ・PSA発行の出生証明書 ・PSA発行の出生証明書の日本語翻訳文 ・パスポート |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
在フィリピン日本国大使館へ報告する場合は、在フィリピン日本国大使館のホームページをご確認ください。
なお、この場合は日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで2か月程度かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、フィリピン人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
フィリピン人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
離婚や死別をした場合、別途書類が必要
パートナーのどちらか、もしくは両方に離婚や死別をされていた場合は、別途書類が必要になります。
手続きに期限がある
独身証明書に注意
独身証明書とは、現在独身であることのみが記載され、結婚相手の氏名や国籍、生年月日などは記載されません。
そのため、婚姻要件を満たしていることの証明書類(婚姻要件具備証明書)として代用することはできません。
また、戸籍謄本でも現在「結婚していない」ことのみ証明できますが、法的に結婚できるのにしていないのか、そもそも年齢等で結婚できないのかについて判断ができません。
国際結婚手続きでは婚姻要件具備証明書が必要と理解していただければ問題ありません。
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式とフィリピン方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。