アメリカ人との国際結婚手続きの流れ
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人とアメリカ人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨アメリカ) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
アメリカ方式(アメリカ⇨日本) |
アメリカで先に結婚手続きをする方法 婚姻要件は、州・群によって様々です。必ず事前に婚姻手続き予定の役所へ確認しましょう。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【在日米国大使館・領事館】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - アメリカ側への届出は不要
- 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(在日米国大使館・領事館)
まずは、日本にある米国大使館・領事館でアメリカ人パートナーの婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)を取得します。
婚姻要件具備証明書の取得方法 |
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1.在日米国大使館・領事館のホームページで事前予約 2.予約日にアメリカ国籍者ご本人が訪問 ※日本人の同席は不要 3.公証手数料で$50を支払い、婚姻要件具備証明書を取得 |
必要な持ち物 |
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・アメリカ人パートナーのパスポート ・$50(公証手数料) ・申請書(在日米国大使館・領事館のHPからダウンロード可能) |
婚姻要件具備証明書の有効期限は公証を受けた日から3か月までです。
② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
アメリカ人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の役所へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
アメリカ人が用意する書類 |
・婚姻要件具備証明書(宣誓供述書) ・婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文 ・在留カード ・パスポート |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側で婚姻届を受理されたら、婚姻届受理証明書を取得しましょう。
③ アメリカ側への届出は不要
日本で婚姻が成立した場合、アメリカ国内でも有効な婚姻が成立したとみなされるため、アメリカ側への届出は不要となります。
なお、国際結婚手続きは以上ですが、アメリカ人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
アメリカ人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
配偶者ビザ申請時にアメリカ側の婚姻証明書は提出不要
原則、配偶者ビザ申請時の書類には、外国の機関から発行された婚姻証明書の提出が必要です。
しかし、アメリカ国籍者がアメリカ国外で結婚された場合、アメリカ政府は結婚の証明書を発行することがありません。
そのため、相手国側の婚姻証明書の提出は不要となります。
その代わりに、アメリカ国籍者との結婚を証明する書類は、日本の市区町村役場が婚姻成立時に発行する婚姻届受理証明書となりますので、忘れずに取得しましょう。
もし手元にない場合、婚姻事実記載の戸籍謄本でも配偶者ビザの申請に使用できます。
(婚姻届の受理から約1週間で日本人の戸籍謄本へ新たに婚姻の事実が記載されます。)
配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ
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アメリカで先に結婚手続きをする場合【アメリカ方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【在アメリカ合衆国日本国大使館・領事館】 - 結婚許可証を取得
【アメリカの役所】 - 挙式⇨婚姻登録⇨婚姻証明書
【アメリカの役所等】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在アメリカ合衆国日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(在アメリカ合衆国日本国大使館・領事館)
まずは、アメリカにある日本国大使館・領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人が用意する書類 |
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・証明書発給申請書(窓口に用紙あり) ・戸籍謄本(発行から3か月以内のもの) ・身分証明書(パスポートなど) ・相手方のパスポートのコピー(身分事項のページ) |
なお、お住まいの地域を管轄する大使館・領事館によって異なる場合があるため、事前に必要書類等を確認しましょう。
管轄地域は、在アメリカ合衆国日本国大使館のホームページをご確認ください。
② 結婚許可証を取得(アメリカの役所)
日本人の婚姻要件具備証明書を取得したら、アメリカ人パートナーの居住地を管轄する役所で結婚許可証(マリッジライセンス)を取得します。
日本語の書類は、英語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻要件具備証明書 ・婚姻要件具備証明書の英語翻訳文 ・戸籍謄本 ・戸籍謄本の英語翻訳文 ・パスポート |
アメリカ人が用意する書類 |
・出生証明書 |
日本で取得した書類(婚姻要件具備証明書・戸籍謄本)は、外務省のアポスティーユ認証が必要です。
アポスティーユ認証とは、日本の書類が海外の役所でも有効な書類であることを認める手続きです。
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
③ 挙式⇨婚姻登録⇨婚姻証明書を取得(アメリカの役所等)
結婚許可証(マリッジライセンス)を取得したら、結婚式を挙げます。
結婚式で教会の神父・牧師、裁判官など有資格者のもとで宣誓を行い、結婚許可証(マリッジライセンス)に署名をもらいます。
署名入りの結婚許可証(マリッジライセンス)をアメリカの役所に提出して、婚姻登録を行います。
婚姻登録後、婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)が発行されます。
これでアメリカ側での手続きは完了です。
④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在アメリカ合衆国日本国大使館)
アメリカで婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
アメリカ人が用意する書類 |
・婚姻証明書 ・婚姻証明書の日本語翻訳文 ・パスポートまたは出生証明書 ・パスポートまたは出生証明書の日本語翻訳文 |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
在アメリカ合衆国日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約1か月半かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
詳細は、在アメリカ合衆国日本国大使館のホームページをご確認ください。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、アメリカ人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
アメリカ人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本国大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
手続きに期限がある
独身証明書に注意
独身証明書とは、現在独身であることのみが記載され、結婚相手の氏名や国籍、生年月日などは記載されません。
そのため、婚姻要件を満たしていることの証明書類(婚姻要件具備証明書)として代用することはできません。
また、戸籍謄本でも現在「結婚していない」ことのみ証明できますが、法的に結婚できるのにしていないのか、そもそも年齢等で結婚できないのかについて判断ができません。
国際結婚手続きでは婚姻要件具備証明書が必要と理解していただければ問題ありません。
配偶者ビザを取得した日本人/永住者とアメリカ人ご夫婦のお客様の声
【配偶者ビザ認定証明書交付申請-スタンダードプラン】韓国人女性M様/アメリカ人男性J様
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式とアメリカ方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。