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配偶者ビザの申請パターン

当事務所では「国際結婚をしたご夫婦」や「これから国際結婚を予定している方」からのご相談をよくいただきます。

皆さま配偶者ビザの取得を希望されるのですが、配偶者ビザの取得と一言で言っても、お二人の状況によって必要書類はもちろんですが、申請方法も異なってきます。

ここでは外国籍の方と日本国籍の方が国際結婚した場合の、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得するための申請パターンについて解説します。
申請パターンは大きく3通りございます。

  1. 現在持っているビザから配偶者ビザへ変更する
  2. 海外に在住している配偶者を日本に呼び寄せる
  3. 短期滞在で来日し、婚姻手続きを済ませた後に配偶者ビザへ変更する

1.現在持っているビザから配偶者ビザへ変更する

配偶者が就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や他のビザをお持ちで、すでに日本で生活している場合は、婚姻手続きを済ませた後に、現在持っているビザから配偶者ビザへの変更許可申請が必要となります。

必要書類を準備して入国管理局へ提出します。

2.海外に在住している配偶者を日本に呼び寄せる

配偶者が海外に在住している場合(婚姻手続き後、一度帰国)や、海外在住のご夫婦が日本へ移住する場合などが該当します。

この場合は在留資格認定証明書の交付申請手続きを行います。入国管理局の審査完了後、在留資格認定証明書(COE)が発行されましたら、海外にいる配偶者の元へ郵送します。

その後は現地の日本大使館、または領事館でビザ(JAPAN VISA)の発給手続きを行い、ビザ(JAPAN VISA)発給後3か月以内に日本へ上陸し上陸審査を受けなければなりません。

上陸審査を通過すれば無事、配偶者ビザが発行されます。
※海外からの呼び寄せに関する記事はこちら

上記は、すでに婚姻手続きを済ませている場合の申請パターンです。

3.短期滞在で来日し、婚姻手続き後配偶者ビザへ変更する

最後に短期滞在から配偶者ビザへの変更パターンです。

海外在住のパートナーとこれから婚姻手続きを済ませて、日本で一緒に暮らしていこうと考えている方が該当します。

短期滞在とは?
日本への観光、親族や知人の訪問、仕事の都合(視察や会議)などの理由で短期間での滞在を予定している方に付与されるビザです。90日、30日、15日のいずれかの在留期間が認められます。
ビザ(JAPAN VISA)免除国であれば、パスポートだけ持って来日し、上陸審査の通過後、パスポートに「在留資格:短期滞在」と記載された証印が貼付けられます。(短期滞在の場合は在留カードは発行されません)※外務省ビザ免除国一覧

ここで重要なことは、短期滞在から他のビザへの変更手続きが原則認められていないということです。

なぜなら、短期滞在はあくまでも観光や親族訪問などの理由による短期的な滞在を認めるビザに過ぎないからです。

しかし、「やむを得ない特別な事情がある」場合は、例外的に変更手続きが認められることがあります。

短期滞在から配偶者ビザへの変更であれば「妊娠している」「婚姻手続きを済ませてすでに夫婦生活を始めている」などが、やむを得ない特別な事情があるとして判断してもらえる可能性がございます。

やむを得ない特別な事情があると入国管理局が総合的に判断し、了承を得られた場合のみ変更申請を受理してもらえます。

そのため、必ず事前に申請書類一式を準備して入国管理局へ相談・交渉が必要となります。

短期滞在の在留期間に注意

そしてもう一つ重要なことが、短期滞在の在留期間です。

短期滞在は90日、30日、15日のいずれかの在留期間が与えられます。

例えば、90日の在留期間が与えられた場合は、この90日間で日本での婚姻手続き、配偶者ビザ変更申請手続きを完了させなければなりません。

もし、審査期間中に在留期間を過ぎてしまった場合でも「特例期間」が適用されます。

特例期間とは、31日以上の在留期間を与えられている方は、①審査の完了日、②申請日から2か月後のいずれかまで、は在留期間を超えてしまってもオーバーステイにならず、適正に日本での在留が認められる特例措置です。※特例期間に関する記事はこちら

この特例期間は「31日以上」の在留期間を与えられている方のみ適用されますので、必ず90日の短期滞在で来日しましょう。

まとめ

配偶者ビザを取得する申請パターンはお客様の状況によって異なります。

変更許可申請においても、在留資格認定証明書の交付申請においても非常に手間のかかる手続きであることは変わりません。

特に3つ目の「短期滞在→配偶者ビザ」の変更手続きは、例外的な措置であるため、専門家へ相談されることをおすすめします。

すでに就労ビザで日本に在住している方も、仕事の制限無く自由に転職や起業ができ、将来的に永住権の申請や帰化申請をする際には基準が緩和されるなど、配偶者ビザを取得することによるメリットもございますので取得しておいて損はないでしょう。

「私たちの場合はどんな手続きや書類が必要なんだろう?」
「配偶者ビザの基準をクリアしているか専門家に判断してもらいたい」
「海外在住の方とこれから結婚して日本で一緒に生活したいけど、どうすればいいかわからない」

など、配偶者ビザに関するご不安なことがございましたら、些細なことでもお気軽に当事務所までご相談下さい。お客様の状況をお伺いした上で、最適なご提案を差し上げます。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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