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配偶者ビザの申請パターン

行政書士アルバーズ法務事務所では、「国際結婚をしたご夫婦」や「これから国際結婚を予定している方」から

外国人配偶者と日本で一緒に暮らしたい

 
というご相談をよくいただきます。

そのような方々に最適な在留資格が「日本人の配偶者等/永住者の配偶者等」であり、通称「配偶者ビザ」と呼ばれています。

しかし、配偶者ビザと一言で言っても、お二人の状況によって必要書類はもちろんのこと、申請方法も異なってきます

それでは配偶者ビザを取得するための申請パターンについて、ビザ専門の行政書士が解説いたします。

配偶者ビザの3つの申請パターン

配偶者ビザを取得する方法は、大きく3通りございます。

  • ① 現在持っているビザから配偶者ビザへ変更する
  • ② 海外に在住している配偶者を日本に呼び寄せる
  • ③ 短期滞在で来日後、配偶者ビザへ変更する
  • ① 現在持っているビザから配偶者ビザへ変更する

    1つ目は、外国人配偶者が就労ビザや家族滞在など、他のビザを持ちながら日本に中長期在留している方が該当します。

    この場合は、配偶者ビザへの在留資格変更許可申請を行います。

    必要書類を準備し、出入国在留管理局へ提出します。

    配偶者ビザ必要書類|在留資格変更許可申請を詳しく見る。

    なお、いずれのパターンでも、お互いの国で婚姻が成立していることが必要になります。

    すでに外国人配偶者が日本で生活している場合は、日本方式で婚姻手続きを進めるとスムーズでしょう。

    国際結婚手続きの方式を詳しく見る。

    ② 海外に在住している配偶者を日本に呼び寄せる

    2つ目は、外国人配偶者が海外在住の場合や、海外在住のご夫婦が日本へ移住する場合などが該当します。

    この場合は、配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請を行います。

    「外国人配偶者を日本へ呼び寄せるまでの流れ」をまとめると下記の通りです。

    1. 入管へ在留資格認定証明書交付申請
    2. 海外在住の配偶者へ認定証を郵送・メール
    3. 査証の発給申請(現地の日本国大使館)
    4. 日本へ入国・上陸審査、在留カード交付

     
    海外の配偶者を日本へ呼び寄せるを詳しく見る。

    なお、上記はすでに婚姻手続きを済ませている場合の申請パターンです。

    婚姻手続きを済ませていない場合、まずは婚姻手続きに必要な書類(婚姻要件具備証明書など)を現地で取得しておきましょう。

    国際結婚手続きを詳しく見る。

    ③ 短期滞在で来日後、配偶者ビザへ変更する

    3つ目は、短期滞在から配偶者ビザへの変更パターンです。

    海外在住のパートナーとこれから婚姻手続きを済ませて、日本で一緒に暮らしていこうと考えている方が該当します。

    短期滞在とは?
    日本への観光、親族や知人の訪問、仕事の都合(視察や会議)などの理由で短期間の滞在を予定している方に付与されるビザです。
    90日、30日、15日のいずれかの在留期間が認められます。

    ビザ免除国であれば、パスポートだけを持って来日し、上陸審査の通過後、パスポートに「在留資格:短期滞在」と記載された証印が貼付けられます。(短期滞在の場合、在留カードは発行されません。)
    外務省ビザ免除国一覧

    ここで重要なことは、短期滞在から他のビザへの変更手続きは原則認められていないということです。

    なぜなら、短期滞在はあくまでも観光や親族訪問などの理由による短期的な滞在を認めるビザに過ぎないからです。

    但し、「やむを得ない特別な事情がある」場合は、例外的に変更手続きが認められることがあります。

    短期滞在から配偶者ビザへの変更であれば「妊娠している」「婚姻手続きを済ませてすでに夫婦生活を始めている」などが、やむを得ない特別な事情があるとして判断してもらえる可能性がございます。

    しかし、2026年以降、短期滞在から他のビザへの変更は、かなり厳しく審査される傾向にあります。

    現時点で確実に手続きを進める方法は、外国人配偶者に一度帰国してもらい、改めて日本に呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)を行うこととなります。

    短期滞在は在留期間「90日」で来日を

    短期滞在から他のビザへ変更する際は、短期滞在の「在留期間」に注意しましょう。

    短期滞在は「90日、30日、15日」のいずれかの在留期間が与えられます。

    例えば、90日の在留期間が与えられた場合は、この90日間で日本での婚姻手続き、配偶者ビザ変更申請手続きを完了させる必要があります。

    なお、審査期間中に在留期間を過ぎてしまった場合でも「特例期間」が適用されるため、ご安心ください。

    「特例期間」とは、

    31日以上の在留期間を与えられている方は、
    ・審査の完了日
    ・申請日から2か月後
    のいずれかまで

     
    なら、在留期間を超えてしまってもオーバーステイにならず、適正に日本での在留が認められるという「特例措置」のことです。

    特例期間を詳しく見る

    特例期間は「31日以上」の在留期間を与えられている方のみ適用されますので、必ず90日の短期滞在で来日しましょう。

    最後に

    配偶者ビザを取得する申請パターンはお客様の状況によって異なります。

  • ① 現在持っているビザから配偶者ビザへ変更する
  • ② 海外に在住している配偶者を日本に呼び寄せる
  • ③ 短期滞在で来日後、配偶者ビザへ変更する
  •  
    変更許可申請においても、在留資格認定証明書交付申請においても非常に手間のかかる手続きであることは変わりません。

    特に、3つ目の「短期滞在 → 配偶者ビザ」の変更手続きは、例外的な措置であるため、専門家へ相談されることをおすすめします。

    すでに就労ビザで日本に在住している方も、仕事の制限無く自由に転職や起業ができ、将来的に永住権の申請や帰化申請をする際には基準が緩和されるなど、配偶者ビザ取得によるメリットもあるため、取得しておいて損はないでしょう。

    • 私たちの場合はどんな手続きや書類が必要なの?
    • 配偶者ビザの基準をクリアしているか専門家に判断してほしい
    • 海外在住の方とこれから結婚して日本で一緒に生活したいけど、どうすればいいかわからない

     
    など、配偶者ビザに関するご不安なことがございましたら、お気軽に行政書士アルバーズ法務事務所までご相談下さい。

    お客様の状況をお伺いした上で、最適なご提案を差し上げます。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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