配偶者ビザの更新(特例期間)
配偶者ビザの更新、在留期間とは
「日本人の配偶者等」の在留資格は、「5年」「3年」「1年」「6か月」のいずれかの在留期間が与えられます。
在留期間があるということは、都度、更新手続きが必要となるということです。
更新手続きは在留期限の3か月前からできますので、余裕をもって更新手続きの準備をしましょう。
更新手数料は4,000円、審査期間は2週間~1か月程度です。
更新手続きを繰り返す中で、特に問題が無いと出入国在留管理局に判断された場合は、在留期限が「1年→3年→5年」と長く与えられるようになります。
逆に、配偶者ビザの更新は許可されるが、怪しい点や疑わしい点がある場合はいつまでたっても「1年」の在留期限しか与えられず、毎年、更新手続きをすることになります。
「在留期間の長さ=信頼の証」と言うような、イメージを持っていただくとわかりやすいかもしれません。
更新時のポイント
更新手続きは許可申請です。
つまり、審査の結果、配偶者ビザの更新が「不許可」となる場合もあります。
当然、不許可となってしまった場合は、日本に滞在することができなくなるので、絶対に失敗が許されません。
では、更新で不許可になるのはどういう場合でしょうか。
それは、配偶者ビザの取得時と更新時で「変更点」がある場合です。
更新が不許可になる可能性があるケース |
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・現在、無職で収入が無い ・転職などの理由により収入が大幅に減った ・夫婦関係が破綻している ・正当な理由なく別居中である ・税金などを滞納している ・犯罪を働いてしまった |
上記のように、「素行が悪い」「収入が不安定」「夫婦生活が破綻している」場合は、更新が不許可になる可能性が高まります。
また、以前の配偶者と現在の配偶者が異なる場合は、単純な「更新」ではなく、「新規の申請」として扱われ、審査が慎重に行われるため、申請には細心の注意が必要です。
配偶者ビザの更新中に在留期限を過ぎてしまった
というご質問をいただくことがあります。
結論、問題ありません。
それは、「特例期間」という措置が設けられているからです。
特例期間の措置が適用される条件は、在留期間が31日以上のビザ(在留資格)を持っていること(短期滞在90日を含む)です。
これにより、在留期限までに審査が完了しなくても、「① 審査の結果が出る日」「② 在留期限の日から2か月が経過する日」のいずれか早い時までは問題なく日本に滞在できます。
特例期間(いずれか早い時まで) |
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① 審査の結果が出るまで ② 在留期限の日から2か月が経過する日 |
例:在留期限「5月31日」の方が「5月20日」に更新申請をして「6月10日」に更新の許可が下りた。
この場合は、「6月10日=審査の結果」ですので、たとえ在留期限を過ぎてしまっていても、特例期間により適正に日本で滞在することができるということです。
もしも、「在留期限が過ぎてしまいそうだから、急ぎで申請をしたい!」という方がいらっしゃる場合は、遠慮なく当事務所にご相談ください。
迅速にサポートさせていただきます。