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離婚、死別した場合(離婚定住)

配偶者ビザ【日本人の配偶者等】で日本に生活をしている方が、日本人の配偶者と離婚・死別した後も引き続き日本で生活したい場合は、状況に応じて定住ビザまたはその他のビザへ変更する必要があります。

離婚・死別後は、すでに日本人の配偶者という身分ではなくなるため、6か月以内にビザの変更手続きを進めなければなりません。

手続きをしないままでいると、在留資格を取り消される可能性もあるので注意が必要です。

また、離婚・死別後は入国管理局への届出も忘れずに行いましょう。
14日以内に入国管理局へ離婚または死別したことを届け出る必要があります。

離婚・死別後の状況に応じたビザ変更が必要

日本人と再婚した場合
日本人の配偶者等】の更新手続き(審査は単純な更新ではなく、新規として審査)
永住ビザを持っている外国人と再婚した場合
永住者の配偶者等】への変更手続き
就労ビザを持っている外国人と再婚した場合
家族滞在】への変更手続き
日本で就職する場合
就労ビザ】への変更手続き(基本的には技術・人文知識・国際業務に該当)
日本で起業する場合
経営・管理ビザ】への変更手続き
どれにも該当しない場合
定住ビザ】への変更を検討する

定住ビザとは

法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して外国人を受け入れるためのビザです。

出入国管理及び難民認定法 別表第二に列挙されている身分資格のひとつです。

定住ビザには「告示定住」「告知外定住」があります。

法務大臣によってあらかじめ定められている定住ビザの対象者に該当する場合は告示定住、該当しない場合は告知外定住になります。

離婚、死別後は告示外定住に分類されますので、日本に在留する相当の理由があることを証明することが重要です。

離婚(死別)定住の取得条件
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等、在留を認めるべき特別な事情を有すること

離婚、死別後に定住ビザへ変更するには?

定住ビザを取得するためには、「日本で生活していくための、特別な事情や理由がある」ことを客観的に証明することがポイントになります。

①安定した収入や十分な資産
日本で生活していくために、安定した収入や資産があるかどうか
②婚姻期間
婚姻期間については明確な定めが無いものの、過去の事例から3~5年の婚姻期間が必要です
③養育する日本国籍の子供がいる
離婚後に親権を得て、日本国籍の子供を育てる場合は、特別な事情・積極的要件として考慮され、許可される可能性が高くなる傾向です
④日本での在留期間及び在留状況
こちらも明確な定めが無いものの、過去の事例から約5年間は日本に在留している実績が必要です
⑤素行善良要件
法律を犯したり、度重なる交通違反を繰り返している場合は素行が悪いと判断され、不許可の可能性が高まります
⑥離婚理由
離婚理由が、ご自身の不貞行為などの場合は不許可の可能性が高まります
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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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