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配偶者ビザQ&A

Q.婚姻手続きを済ませておらず、事実婚の状態ですが、配偶者ビザは取得できますか?

A.事実婚の状態では配偶者ビザの取得ができません。

配偶者ビザを取得するためには「法律上の有効な婚姻が成立」していることが必要ですので、まずは婚姻手続きを済ませましょう。

Q.夫(外国籍)の収入が低く、妻(日本国籍)の私もパートで収入を得ていますが、夫の配偶者ビザは取得できますか?

A.取得できる可能性はあります。

今回の場合、夫(外国籍)の収入が低くても、妻(日本国籍)のパートの収入を合算した世帯収入で、安定した夫婦生活が送れることを申請書類で証明する必要があります。

他にも、預貯金がある場合は、残高証明書を添付したり、親族にも身元保証人として協力してもらったりするなどの手段が考えられます。

配偶者ビザでは「安定した夫婦生活を継続して送ることができるのか?」という点を審査しておりますので、単純に収入が低いだけで、配偶者ビザが不許可になるわけではありません。

Q.夫(日本人)が仕事の都合で単身赴任をしており、現在は別居中です。この場合でも配偶者ビザは取得できますか?

A.取得できる可能性はありますが、難易度は高いでしょう。

なぜ難しいかと言うと、夫婦生活を営んでいると言えるためには、特別な理由が無い限り夫婦が同居していることが重要視されているからです。

旦那様が単身赴任されている状態では、「同居している」とは認められません。

その状態で配偶者ビザを取得するためには、「なぜ夫と共に勤務地へ引越しをせずに、単身赴任という選択をしたのか?」と言う点において、合理的な理由を証明していくことがポイントとなります。

現在、夫婦関係は多様化しておりますが、配偶者ビザの手続きにおいては、ほんの少しでも「偽装結婚」を疑える余地があるならば、やはり「出入国在留管理局は慎重かつ厳しく審査せざるを得ない」ということです。

Q.配偶者ビザを取得後に、妻を連れて母国にいる両親に挨拶へ行こうと思っておりますが、必要な手続きはありますか?

A.配偶者ビザ取得後に出国する際のポイントは、「どれくらいの期間、日本から出国するのか?」です。

結論、1年以内であれば特に手続きは必要ありません。(みなし再入国)
1年以上の場合は入国管理局へ「再入国許可」の手続きが必要となります。

万が一、再入国許可を取得せずに1年以上日本から出国した場合、せっかく取得した配偶者ビザが無効となってしまうので注意が必要です。

また、1年以内であれば手続き不要で出国は可能であるものの、将来的に「永住ビザ」や「帰化申請」を検討しているのであれば、3か月以上日本から出国していると日本での在留年数がリセットされてしまうことに注意する必要があります。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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