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婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書とは

結婚する当事者が独身であること(重婚の禁止)、結婚できる年齢を迎えているか(婚姻適齢)などを証明する書類です。

つまりは「婚姻できる身分である」ことを証明する書類と言えます。

婚姻要件は国ごとの法律によって異なるため、国際結婚の手続きにおいて婚姻要件具備証明書が必要となります。

なぜ婚姻要件具備証明書が必要になる?

日本人同士の結婚であれば、婚姻届を提出すれば婚姻手続きは済みます。

しかし、国際結婚の場合、婚姻届を受理した役所は相手国パートナーの情報が全くわからないため、婚姻できる身分であるかどうかの判断がつきません。

例えば、日本の役所に日本人とベトナム人の夫婦が婚姻届を提出しても、日本の役所はベトナム人パートナーが婚姻できる身分であるかどうかがわかりません。

逆に、ベトナムで婚姻手続きをした場合だと、ベトナムの役所は日本人パートナーが婚姻できる身分であるかどうかがわかりません。

そのため、事前に取得しておいた婚姻要件具備証明書を提出することで、その方が婚姻できる身分であることを証明するのです。

どこで婚姻要件具備証明書を取得できる?

日本人
日本人の婚姻要件具備証明書は「法務局」で取得できますが、出張所などでは発行していないため、最寄の法務局へ事前に確認しましょう。
取得後は、アポスティーユ・公印確認が必要となるため、具体的な必要手続きについては、婚姻要件具備証明書の提出先国へ必ず事前に確認しましょう。アポスティーユについてはこちら
外国人
日本に滞在している外国人の場合は、本国から取り寄せるか、もしくは駐日日本大使館・領事館で取得可能です。
しかし、国よって取得方法や必要書類が異なるため、事前に窓口へ確認しましょう。
日本の役所へ提出する際は、日本語の翻訳文も忘れずに用意しましょう。

 
当事務所では、配偶者ビザに関する豊富な経験に基づいて、配偶者ビザ申請のサポートをいたします。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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