札幌のビザ・帰化申請なら「行政書士アルバーズ法務事務所」

行政書士アルバーズ法務事務所

【対応地域】札幌市、札幌市近郊、北海道全域

011-600-6464

電話受付時間 : 平日10:00~20:00 休業日:土日祝(事前にご相談をいただければ対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

配偶者ビザの収入要件

配偶者ビザ取得のためには「夫婦生活を永続的に継続させるための安定期な経済基盤が整っている」ことが求められます。

言い換えれば「夫婦生活を営むための十分な収入があるか?」ということです。

十分な収入が無いと、国や地方公共団体の負担(生活保護)となるおそれがあると判断され、入国管理局は配偶者ビザを許可しません。

では一体いくらの収入があれば良いのでしょうか?

収入の目安

前提として、「年収○○円以上あれば許可」「年収○○円以下なら不許可」という明確な基準は設けられておりません。

生活状況は夫婦によって異なるため、入国管理局が総合的に考慮して判断するためです。

上記を踏まえた上で収入の目安ですが、一般的には月収20万円以上、年収250万円以上と言われております。(扶養家族がいない場合)

収入の目安については、同居する世帯全員の収入を合わせた「世帯収入」で判断されます。

つまり、夫婦二人暮らしの場合でしたら、夫と妻それぞれの収入の合計で判断されるということです。

収入の種類

会社員等(勤めている方) 勤務先から支払われるお給料
経営者(役員) 役員報酬
個人事業主 確定申告書に記載されている営業利益

 
経営者であれば役員報酬を低く設定していたり、個人事業主であれば経費を増やして利益を少なくしている場合は注意しましょう。

収入が低い場合の考え方

収入が低い場合は、下記の方法を検討する必要があります。

両親からの経済的援助を受けられるか
預貯金不動産などの資産が十分あるか
両親と共に同居することは可能かどうか
無職の場合は就職先が決まっているかどうか

両親からの援助を受けられる場合でしたら、両親の収入状況なども申請書類の中で証明する必要がございます。

不動産以外の資産として、株や証券もございますが、資産価値が変動するものですので、不安定な資産とみなされます。

配偶者の方もこれから仕事を始めようとしている場合や就職または転職して間もない場合は、それらを証明するための雇用契約書や在籍証明書、給与明細なども用意した方が良いです。

まとめ

配偶者ビザでは明確な収入条件が設けられていないため、具体的にどれくらいの収入があれば良いのか判断がつかず、不安になるかもしれません。

配偶者ビザの取得において、世帯年収が低ければ低いほど不許可になるリスクが高まることは間違いありません。

しかしながら、夫婦二人の世帯年収が200万円以下と低い場合でも、自己所有の物件で家賃がかからない等でしたら、配偶者ビザを取得できる可能性が十分あるのも事実です。

つまり、単に収入が低いだけで配偶者ビザが取得できないと諦めてはいけないということです。

配偶者ビザの申請では、事前に配偶者ビザの要件を把握し、お二人の状況を考慮した上で、最適な必要書類を準備することが大切です。

ご不安な点やご質問がある方は、ビザ・帰化申請専門の当事務所の無料相談に是非、一度お越し下さい。

以下の記事もよく読まれています
この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

Return Top