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配偶者ビザ必要書類

配偶者ビザ申請手続きに必要となる書類を解説していきます。

お二人の状況によって必要となる手続きは異なり、必要書類も異なります。

在留資格認定証明書交付申請
配偶者の方を海外から日本に呼び寄せる
在留資格変更許可申請
別のビザから配偶者ビザへ変更する
在留資格更新許可申請
配偶者ビザの期間を更新する

在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人(外国人)の国で発行された婚姻証明書
  • 婚姻証明書の翻訳文
  • 日本での滞在費用を証明する書類
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • 返信用封筒

在留資格認定証明書交付申請書

「申請人作成用1」「申請人作成用2」「申請人作成用3」の合計3枚の申請書が必要です。

出入国在留管理庁のホームページから申請書類の様式をダウンロードして必要事項を記入します。

エクセルで入力しても問題ございませんが、最後の署名欄は必ず申請人の方の自署(サイン)が必要なので注意しましょう。

申請人である配偶者は海外にいるため、日本人配偶者の方が代理人として出入国在留管理局へ申請することになります。

つまり、日本人配偶者の自署(サイン)が必要となります。

写真

下記の規定に沿った写真を用意し、写真の裏面には氏名を記入します。 

  • 縦4センチメートル、横3センチメートル
  • 申請人本人のみが撮影されたもの
  • 顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 無地の背景で影がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 提出の日前6か月以内に撮影されたもの

配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)

婚姻事実の記載がある場合は戸籍謄本のみ提出します。

しかし、婚姻届を提出してから1~2週間程度は、まだ戸籍に婚姻事実が反映されておりません。

その場合は、婚姻届提出時もしくは後日に、婚姻届受理証明書を取得し、追加で提出することで婚姻事実を証明します。

申請人(外国人)の国で発行された婚姻証明書

駐日大使館・領事館の窓口で発行されます。

発行のための必要書類を前もって確認しておきましょう。

婚姻証明書が提出できない場合は、理由を説明するために別途「説明書」を添付する必要があります(様式自由)。

婚姻証明書が提出できない主な理由としては、そもそも「婚姻証明書」を発行しない国の場合です。
中国、アメリカ、カナダが代表例です。

なぜならこれらの国は、日本で婚姻手続き(日本方式の婚姻手続き)が完了すると、相手国でも婚姻が有効となるためです。

婚姻証明書の翻訳文

外国語で書かれている書類を日本語に翻訳する必要があります。様式は自由です。

誰が翻訳しても問題ございませんが、翻訳した方の住所、氏名、押印が必要となります。

日本での滞在費用を証明する書類

滞在費用を支弁する方(基本的には日本人配偶者)の「住民税の課税証明書(直近1年分)」「納税証明書(直近1年分)」を1月1日時点でお住まいの市区町村にて取得します。

両方記載されている証明書であれば、いずれか一方のみで構いません。

課税証明書
前年の所得や、課税された税金の額が記載されている書類です。
安定した夫婦生活を継続していく上で、どれくらいの収入があり、十分な経済力があるかを証明するために必要です。
納税証明書
税金に関する納税状況を証明する書類です。
この書類では税金の滞納が無いことを証明するために必要です。

日本人配偶者の身元保証書

身元保証人とは、申請人の①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守を保証する方です。
(身元保証人の詳細はこちら

配偶者ビザの手続きに関しては「配偶者の方」が必ず身元保証人になる必要があります。

日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し

マイナンバーのみ省略された、発行から3か月以内の住民票を用意しましょう。

質問書

審査の上で最も重要な書類です。

質問書の様式は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードします。

出会ったきっかけ、結婚に至った経緯、普段の会話で使用する言語、出国歴、離婚歴、家族の情報など必要事項を記入します。

ワードやエクセルでの入力でも問題ございませんが、最後の署名欄は必ず日本人配偶者の方の自署が必要なので注意しましょう。

夫婦間の交流が確認できる資料

・スナップ写真(二人が映っている鮮明な写真。加工したものはNG)最低2~3枚
・その他(SNS記録、通話記録、メール、ラインの記録)

スナップ写真は多いに越したことはありませんが、やみくもに多くの写真を提出しても審査には影響はしません。

お二人で映っており、いつ、どこで撮影したのかがわかる写真を提出しましょう。

ただし、同じ日付の写真は複数枚提出しても意味はありません。

返信用封筒

在留資格認定証明書が交付されましたら、こちらで用意した返信用封筒に同封されて出入国在留管理局から郵送されます。

封筒に宛先(申請人の方の住所と宛名)を記入し、460円分(簡易書留)の切手を貼付けた封筒を用意しましょう。

※令和6年10月1日より434円(84円+350円)から460円(110円+350円)に値上がりしました。

在留資格変更許可申請(配偶者ビザへの変更)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人(外国人)の国で発行された婚姻証明書
  • 婚姻証明書の翻訳文
  • 日本での滞在費用を証明する書類
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • パスポート
  • 在留カード

在留資格変更許可申請書

「申請人作成用1」「申請人作成用2」「申請人作成用3」の合計3枚の申請書が必要です。

出入国在留管理庁のホームページから申請書類の様式をダウンロードして必要事項を記入します。

エクセルで入力しても問題ございませんが、最後の署名欄は必ず申請人の方の自署(サイン)が必要なので注意しましょう。

写真

下記の規定に沿った写真を用意し、写真の裏面には氏名を記入します。 

  • 縦4センチメートル、横3センチメートル
  • 申請人本人のみが撮影されたもの
  • 顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 無地の背景で影がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 提出の日前6か月以内に撮影されたもの

配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)

婚姻事実の記載がある場合は戸籍謄本のみ提出します。

しかし、婚姻届を提出してから1~2週間程度は、まだ戸籍に婚姻事実が反映されておりません。

その場合は、婚姻届提出時もしくは後日に、婚姻届受理証明書を取得し、追加で提出することで婚姻事実を証明します。

申請人(外国人)の国で発行された婚姻証明書

駐日大使館・領事館の窓口で発行されます。

発行のための必要書類を前もって確認しておきましょう。

婚姻証明書が提出できない場合は、理由を説明するために別途「説明書」を添付する必要があります(様式自由)。

婚姻証明書が提出できない主な理由としては、そもそも「婚姻証明書」を発行しない国の場合です。
中国、アメリカ、カナダが代表例です。

なぜならこれらの国は、日本で婚姻手続き(日本方式の婚姻手続き)が完了すると、相手国でも婚姻が有効となるためです。

婚姻証明書の翻訳文

外国語で書かれている書類を日本語に翻訳する必要があります。様式は自由です。

誰が翻訳しても問題ございませんが、翻訳した方の住所、氏名、押印が必要となります。

日本での滞在費用を証明する書類

滞在費用を支弁する方(基本的には日本人配偶者)の「住民税の課税証明書(直近1年分)」「納税証明書(直近1年分)」を、1月1日時点でお住まいの市区町村にて取得します。

両方記載されている証明書であれば、いずれか一方のみで構いません。

課税証明書
前年の所得や、課税された税金の額が記載されている書類です。
安定した夫婦生活を継続していく上で、どれくらいの収入があり、十分な経済力があるかを証明するために必要です。
納税証明書
税金に関する納税状況を証明する書類です。
この書類では税金の滞納が無いことを証明するために必要です。

日本人配偶者の身元保証書

身元保証人とは、申請人の①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守を保証する方です。
(身元保証人の詳細はこちら

配偶者ビザの手続きに関しては「配偶者の方」が必ず身元保証人になる必要があります。

日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し

マイナンバーのみ省略された、発行から3か月以内の住民票を用意しましょう。

質問書

審査の上で最も重要な書類です。

質問書の様式は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードします。

出会ったきっかけ、結婚に至った経緯、普段の会話で使用する言語、出国歴、離婚歴、家族の情報など必要事項を記入します。

ワードやエクセルでの入力でも問題ございませんが、最後の署名欄は必ず日本人配偶者の方の自署が必要なので注意しましょう。

夫婦間の交流が確認できる資料

・スナップ写真(二人が映っている鮮明な写真。加工したものはNG)最低2~3枚
・その他(SNS記録、通話記録、メール、ラインの記録)

スナップ写真は多いに越したことはありませんが、やみくもに多くの写真を提出しても審査には影響はしません。

お二人で映っており、いつ、どこで撮影したのかがわかる写真を提出しましょう。

ただし、同じ日付の写真は複数枚提出しても意味はありません。

パスポート

原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。

在留カード

原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。

在留資格更新許可申請(配偶者ビザの期間を更新する)

  • 在留資格更新許可申請書
  • 写真
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 日本での滞在費用を証明する書類
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • パスポート
  • 在留カード

在留資格更新許可申請書

「申請人作成用1」「申請人作成用2」「申請人作成用3」の合計3枚の申請書が必要です。

出入国在留管理庁のホームページから申請書類の様式をダウンロードして必要事項を記入します。

エクセルで入力しても問題ございませんが、最後の署名欄は必ず申請人の方の自署(サイン)が必要なので注意しましょう。

写真

下記の規定に沿った写真を用意し、写真の裏面には氏名を記入します。 

  • 縦4センチメートル、横3センチメートル
  • 申請人本人のみが撮影されたもの
  • 顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 無地の背景で影がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 提出の日前6か月以内に撮影されたもの

配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)

発行から3か月以内の戸籍謄本を用意しましょう。

日本での滞在費用を証明する書類

滞在費用を支弁する方(日本人配偶者、または申請人本人)の「住民税の課税証明書(直近1年分)」「納税証明書(直近1年分)」を1月1日時点でお住まいの市区町村にて取得します。

両方記載されている証明書であれば、いずれか一方のみで構いません。

課税証明書
前年の所得や、課税された税金の額が記載されている書類です。
安定した夫婦生活を継続していく上で、どれくらいの収入があり、十分な経済力があるかを証明するために必要です。
納税証明書
税金に関する納税状況を証明する書類です。
この書類では税金の滞納が無いことを証明するために必要です。

日本人配偶者の身元保証書

身元保証人とは、申請人の①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守を保証する方です。
(身元保証人の詳細はこちら

配偶者ビザの手続きに関しては「配偶者の方」が必ず身元保証人になる必要があります。

日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し

マイナンバーのみ省略された、発行から3か月以内の住民票を用意しましょう。

パスポート

原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。

在留カード

原本を出入国在留管理局の窓口で提示します。

まとめ

手続きごとに配偶者ビザの必要書類について解説しました。

しかし、ここで解説したのは、出入国在留管理局が求めているあくまで「必要最低限」の書類です。

実際の申請ではご夫婦の事情や状況によって提出すべき書類、用意すべき書類が多々ございます。

配偶者ビザの手続きでお悩みの方は、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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