アポスティーユ・公印確認
アポスティーユ/公印確認・領事認証とは
アポスティーユ、公印確認・領事認証とは、日本で発行された公文書や私文書に対して、外務省が「この書類は日本の公文書です。」とお墨付きを与える手続きです。
この手続きは、留学や国際結婚、海外企業との契約手続きなどの場面で、日本の公文書や私文書を外国機関へ提出する際に必要となります。
公文書
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国や自治体などに所属する公務員が職務に基づいて作成した文書 例:住民票 戸籍謄本、登記簿謄本、納税証明書、婚姻届受理証明書、婚姻要件具備証明書 |
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私文書
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私人が作成した公文書に該当しない文書 例:契約書、委任状、履歴書、証明書、翻訳文 |
提出先国
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必要となる手続き |
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ハーグ条約
加盟国 |
外務省でのアポスティーユのみ |
ハーグ条約
非加盟国 |
①外務省での公印確認手続き ②提出先国の大使館または領事館での領事認証 |
公文書を外国機関へ提出するとき
提出先国がハーグ条約加盟国の場合
ハーグ条約加盟国(一部抜粋) |
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日本、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、シンガポール、ブラジル、スペイン、韓国、フィリピン、ドイツ、フランス、ロシア、中国(2023/11/7〜開始)等 |
参考:「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)
※2023/3/8に中国はハーグ条約に締約したため、2023/11/7より日本の公文書はアポスティーユを取得することで、中国にて使用できるようになりました。
そのため、駐日中国大使館・総領事館の領事認証は不要です。
参考:「中華人民共和国駐日本国大使館HP」中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ
提出先国がハーグ条約非加盟国の場合
私文書を外国機関へ提出するとき
私文書とは、私人が作成した公文書に該当しない文書です。(例:契約書、委任状、履歴書、証明書、翻訳文)
私文書を外国機関へ提出するときは、必要な手続きが公文書の場合とは異なります。
私文書の場合は、まず初めに公証人による「認証手続き」が必要となります。
イメージとしては「この書類は嘘偽りのない正しい書類である」ことを公証人に確認してもらう手続きで、公証役場にて行います。
公証役場での認証手続きが完了したら「公証人押印証明」を法務局で受けます。
認証手続きを行った公証人の所属する法務局長が「この認証は在職中の公証人によりされたものである」ことを証明する手続きです。
上記2つの手続きを済ませることで、私文書に対するアポスティーユ申請を外務省へ行います。
ワンストップサービスの提供開始 |
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今までは私文書への手続き(公証人認証、法務局での押印証明、外務省でのアポスティーユまたは公印確認)が各窓口で必要でしたが、一連の手続きを公証役場で完結できるワンストップサービスが提供されております。(札幌法務局管轄内の公証役場でも2022年10月から提供開始) |
申請窓口及び申請方法
提出先①:外務本省(東京) |
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〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班 |
提出先②:大阪分室 |
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階 外務省 大阪分室証明班 |
窓口での受付、郵送での受付どちらも可能です。
ただし、現在はコロナウイルス感染拡大防止のため、郵送手続きが推奨されています。
必要書類 |
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・証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本) ・申請書(公印確認またはアポスティーユ) ・身分証明書(郵送の場合不要) ・委任状(代理人の方による申請のみ) ・レターパックなど返送用封筒(返送先要記入。追跡可能なレターパック推奨) |
詳細については、外務省のホームページをご確認ください。
まとめ
ここまで「アポスティーユ」「公印確認・領事認証」「公証人認証・押印証明」について解説してきましたが、一番重要なことは、提出先国が「何を求めているかを事前に確認すること」です。
提出先国がハーグ条約加盟国であっても、公印確認・領事認証を求められる場合もあります。(ハーグ条約非加盟国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。)
自身の判断で手続きを進めた結果、提出書類を受理してもらえなかった、とならないよう事前に提出先、または日本にある提出先国の大使館または領事館に確認しましょう。
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