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自分で国籍離脱の手続きが必要?

帰化申請で日本国籍を取得するとき、無国籍もしくは取得と同時に元の国籍を喪失しなければなりません。(重国籍防止要件)

  • 自分で国籍離脱の手続きが必要なの?
  • 手続きするならいつするべきなの?
  • 一瞬でも無国籍になって大丈夫なの?

 
と、気になることがたくさんあると思いますので、解説いたします。

帰化許可と同時に元の国籍が喪失されない国もある

多くの国では、他国へ帰化した場合に元の国籍は当然に喪失することがその国の法律で定められています。

しかし、中には、二重国籍を認めている国や帰化後でなければ国籍離脱を認めない国もあります。

なぜなら、二重国籍を認めているなら日本に帰化しても母国の法律上は何も問題ありませんし、帰化前に国籍離脱することで一時的に無国籍となることを防ぐ目的があるなど、その国の法律によってさまざまだからです。

日本は二重国籍を認めていないため、当然に元の国籍を喪失しない国から帰化する場合は、自分で国籍離脱の手続きをする必要があります。

帰化許可前に法務局から国籍離脱について案内がある

申請人が帰化後に二重国籍とならないよう、帰化許可前に「国籍離脱の手続きをしてください」と法務局から連絡があります。

帰化の審査が始まると「いつ、どの手続きをするべきか」は法務局が教えてくれますので、その指示に従っていただければ何も問題ありません。

国籍離脱の手続きは、日本にある母国の大使館で行います。

国籍離脱の案内から帰化許可までの流れ
  • ① 帰化許可前に法務局から国籍離脱の案内を受ける
  • ② 在日大使館へ国籍離脱手続きを行う
  •  (承認に数か月間かかる場合あり)
  • ③ 承認後、大使館から離脱証明書が発行される
  •  (郵送、または出頭で受け取り)
  • ④ 離脱証明書を法務局へ提出する
  • ⑤ 提出後、数週間〜1か月で帰化が許可される
  • 重国籍を防止する国籍法と無国籍期間の問題

    重国籍であることについては、複数国からの兵役義務や国民の義務を求められること、複数のパスポートを所持することで出入国管理上の問題が発生することなど、さまざまな議論がされています。

    そのため、日本では国籍法で重国籍を防止・解消するスタンスをとっています。

    一方、重国籍防止のために帰化許可前は少なからず無国籍の期間が発生してしまうことは、法的地位が不安定・どの国からも守られないのではないか、と問題視されていることも事実です。

    なお、重国籍を認めていない国でも、帰化許可後に国籍離脱の手続きをすればよい。としている国もあります。

    日本の国籍法を見直すべきという声もありますが、法務局では速やかに日本国籍の付与を行っているため、無国籍の期間は短いものとなっています。
    法務局を信じて手続きを進めましょう。

    まとめ

    母国の法律によっては、日本国籍取得と同時に元の国籍が喪失されない場合があります。

    その場合は、自分で国籍離脱の手続きが必要ですが、法務局から手続きについて案内がありますので、その指示に従っていれば安心です。

    帰化申請は国籍を変更する重大な手続きであり、準備しなければいけないことが膨大にあります。

    当事務所にご依頼いただければ、帰化申請の手続きをすべてサポートいたしますので、どんな小さなお悩みでもお気軽にご相談ください。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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