帰化申請の流れ
帰化申請は許可を受けるまで平均10か月〜1年ほどかかります。
もし、帰化申請の流れを知らないまま準備すると、
- 法務局の予約が何か月も取れない
- 書類の有効期限が申請前に切れてしまった
- 許可後の手続きを忘れて罰金がかかった
ということも…。
そうならないように、こちらの記事では「帰化申請の流れと各手順のポイント」を解説いたします。
帰化許可までの流れ
帰化許可までとても長い時間がかかるので「次は何をするんだっけ?いつまでに何をすればいいんだっけ?」となります。
何度も確認できるように、帰化申請の流れを段階ごとでまとめました。
① 法務局へ初回相談の予約
帰化申請では、国籍や家族構成などによって必要となる書類が一人一人異なります。
そのため、まずは申請人本人が法務局へ訪問して必要書類の相談をする必要があります。
しかし、法務局の窓口は混んでいるため、基本的に予約せずに訪問することはできません。
場所によっては、2〜3か月先まで予約がとれないこともあります。
まずは、申請人の居住地を管轄している法務局がどこにあるのかを調べ、早めに初回訪問の電話予約をしましょう。
法務局の開庁日時 | |
---|---|
開庁時間
|
平日8時30~17時15分 |
休み
|
土日祝、年末年始(12/29~1/3) |
② 法務局へ訪問(1回目-必要書類を把握)
無事に相談予約がとれて法務局を訪問できたら、申請人が帰化の要件を満たすかどうかを担当官が客観的に判断します。
その際、来日した経緯、家族構成、在留資格、仕事関係、犯罪歴の有無などを正直に伝えましょう。
この相談内容で帰化の要件を満たしていると判断された場合は、必要書類を教えてもらうことができます。
相談予約が数か月先まで埋まっている忙しい法務局の場合、予約の電話で要件が未達と判断されると相談自体を拒否されるケースもあります。
自分が帰化の要件を満たしているかどうか、ある程度確認してから法務局の予約をするようにしましょう。
また、提出書類は申請人によって異なるため、初回訪問でいきなり申請書類を受理してもらえることはめったにありません。
特に、有効期限がある書類の収集には注意しましょう。
③ 申請に必要な書類を集める
次に、法務局で教えてもらった必要書類を集めます。
この書類収集が簡単ではありません。
人によっては100枚以上の書類が必要となることもあります。
特に、翻訳が必要になる本国書類(母国の書類)を集めるのは注意が必要です。
在日大使館で収集できる書類もありますが、本国の親族に頼んだり、本国へ行ったりしないと収集できないものもあります。
④ 申請書類の作成⇨法務局へ訪問(2回目-作成書類の点検)
各所から書類を取り寄せたら、次はその書類などを基に法務局指定の書面に必要事項を記入して、申請書類を作成します。
「帰化許可申請の手引き」「必要書類一覧表」を法務局から渡されるので、そちらを参考にして作成しましょう。
帰化許可申請書や履歴書等、約10枚前後の書類を作成する必要があり、各種証明書と作成書類の内容が異なる場合は不許可の可能性が高くなるので、十分注意しましょう。
その後、書類に不備がないかを点検してもらうため、再度法務局へ申請書類を持参します。
正しく申請書類が出来上がるまで、何度でも法務局に行かなければなりません。
記入内容の修正や指示された書類の全部を収集するというこの地道な作業が帰化申請の山場です。
書類に不備がないことを確認できれば、法務局にて「申請受付日時」を決定してもらうことができます。
ちなみに、自分で申請書類を用意した方でよく聞くのは、
というケースです。
当事務所のサポートでは、法務局の担当官へ申請人の状況を漏れなく伝えられるよう初回相談に同席して申請書類の準備を慎重に進めて、計3回の訪問で申請書類の受理にたどり着いています。
(初回相談⇨作成書類の点検⇨申請書類の受理)
書類作成が難しい、法務局の訪問を少なくしたい、早く申請を進めたいという方は、当事務所など帰化申請に実績のある専門家へご依頼することをおすすめいたします。
⑤ 法務局へ訪問(3回目-申請書類の受理)
担当官から書類の点検でOKをもらったら、後日、申請人本人が法務局へ「申請受付日時」通りに訪問し、申請受付をしてもらいます。
ただし、この段階で受理されたからといって、必ずしも許可が下りるとは限りません。
⑥ 法務局での面接
書類の受理から2〜3か月後に法務局から面接実施の連絡がきます。
決められた日時に法務局へ出頭し、面接を行いましょう。
その際、担当官から提出書類の内容に基づいて、疑問点や過去のこと、現在の状況などを質問されます。
他にも、帰化の動機を聞かれることや配偶者等の家族がいる方は、面接に同席するよう指示されることもあります。
なお、申請人と配偶者の面談は別々の部屋で行われます。
配偶者が日本語を理解できない場合、通訳者を同行させる必要があります。
質問内容は一人一人異なりますが、正直に事実を話せば特に問題はありません。
⑦ 審査(近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査)
審査期間では、法務局が提出書類を基に事実確認を取ります。
この審査期間中に、追加書類を求められることや申請人へ追加質問をすることがあります。
また、勤務先や学校へ在籍確認の電話が入ったり、自宅や配偶者の実家等へ訪問したり、審査の方法は様々です。
訪問される場合は事前に日付を指定されますので、法務局の指示に従いましょう。
※ 特別永住者の場合、これらは原則免除
⑧ 許可または不許可の決定
法務局から帰化申請の許可または不許可が下りた場合、下記の方法で連絡があります。
許可
|
「官報」に住所・氏名・生年月日が掲載され、後日法務局から電話があります。 |
---|---|
不許可
|
法務局から『不許可通知書』が届きます。 |
帰化申請許可後の流れ
無事に帰化申請の許可が下りたとしてもそこがゴールではなく、その後に大事な手続きがまだ残っていますので、必ず忘れないようにしましょう。
最後に
帰化申請を自力で行う場合、多くの方が必要書類の収集・作成が難しいと感じるようです。
確かに、100枚以上の書類を準備することは、想像しただけでも大変かと思います。
また、それだけの書類を集めてやっとの思いで申請したが、不許可となってしまったときには心が折れそうになる気持ちもわかります。
そのため、帰化申請を検討している方は、時間に余裕を持って着手できるスケジュールを立てるようにしましょう。
少しでも難しいと感じたときは、帰化申請の専門家である行政書士へお任せするのが安心です。
専門家であれば、今までの豊富な経験から書類準備や作成、書類を取り寄せるスケジュール、面談の準備などをスムーズにサポートすることができます。
手続きの煩わしさがないことはとても助かるのではないでしょうか。
帰化申請でお悩みの方は、当事務所で無料相談を承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
あなたの帰化申請のお力になれれば幸いです。