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帰化申請の必要書類

帰化申請に必要な基本書類

帰化申請に必要な基本書類について、法務局より下記項目が発表されております。

自分で作成する書類
①帰化許可申請書(申請者の写真が必要)
②親族の概要を記載した書類
③帰化の動機書
④履歴書
⑤生計の概要を記載した書類
⑥事業の概要を記載した書類(会社員は不要、個人事業主・経営者は必須)
取り寄せる書類
⑦住民票の写し
⑧国籍を証明する書類
⑨親族関係を証明する書類
⑩納税を証明する書類
⑪収入を証明する書類

この基本書類を揃えるだけでもとても大変です。

特に⑧、⑨の国籍や身分を証明する書類は、原則として元の国籍の大使館や領事館などが発給したものを提出する必要があり、時間と労力がかかります。

また、申請者の国籍や身分関係、職業などによっては、さらに多くの書類を追加で提出しなければならないことがあります。

まずはあなたが帰化申請をする際に、どの書類が必要なのかをしっかり把握しておきましょう。

はじめに

帰化申請に必要な書類について、申請者の職業によって異なります。

主に⑥事業の概要を記載した書類は、申請者本人が「会社員」「個人事業主」「経営者」のどれであるかが切り分けのポイントです。

【目次】
【全員共通】及び【会社員】必要書類一覧
【個人事業主】必要書類一覧
【経営者】必要書類一覧
帰化申請の必要書類を準備する際の注意点

【会社員】必要書類一覧(全員共通)

まずは、帰化申請を行う全員に共通している必要書類について解説していきます。
下記以外にも必要な書類を求められる場合があります。

自分で作成する書類
①帰化許可申請書(申請者の写真が必要)
②親族の概要を記載した書類
③帰化の動機書
④履歴書
⑤生計の概要を記載した書類
⑥事業の概要を記載した書類(会社員は不要、個人事業主・経営者は必須)
取り寄せる書類
⑦住民票の写し
⑧国籍を証明する書類
⑨親族関係を証明する書類
⑩納税を証明する書類
⑪収入を証明する書類

自分で作成する書類

以下の書類については、最寄りの法務局へ書類を受け取りに行き、ご自身で記入することとなります。

①〜⑥とその他の書類について紹介します。

①帰化許可申請書(申請者の写真が必要)

国籍、出生地、申請者の氏名、父母の氏名、帰化後の氏名、帰化後の本籍などを記載します。
署名欄は、法務局での受付の際に記載します。

【写真の規定について】
・申請前6か月以内のもの
・5cm×5cmの正方形で単身のもの
・無帽で正面を向いた上半身のもの

※15歳未満は、法定代理人(親など)と一緒に撮影した写真を使用します。

②親族の概要を記載した書類

申請者の親族の住所、氏名、年齢、職業、交際状況などについて記載します。

—死亡者も含めて記載—
・父母(養親も含む)
・配偶者(元配偶者も含む)
・子ども(養子も含む)
・兄弟姉妹 
—死亡者の記載は不要—
・配偶者の両親 
・内縁の夫や妻 
・婚約者
③帰化の動機書

なぜ日本人に帰化しようと思ったのかを必ず自筆で記載します。
なお、15歳未満の方、特別永住者の方は不要です。

④履歴書

申請者の出生から現在に至るまで、入学や卒業、居住歴、本国及び日本での職歴、出入国歴(直近5年)、持っている技能・資格を空白の期間が無いよう記載します。

【別途添付書類例】
—在籍した学校から取り寄せ—
・在学証明書(在学中の場合)
・成績証明書(在学中の場合)
・卒業証書又は卒業証明書(最終学歴)
—出入国在留管理庁から取り寄せ—
・外国人登録原票(閉鎖外国人登録原票)
・出入国記録情報
—自身の手元で用意—
・公的資格の証明書(医師、薬剤師、教員、調理師、日本語能力試験など)
⑤生計の概要を記載した書類

申請者の収入や支出、主な負債、保有財産状況などを記載します。

【別途添付書類例】
—自身の手元で用意—
・預金通帳、預貯金残高証明書(同居の家族も含めて、直近1年分の記帳をコピー)
・賃貸借契約書(賃貸の場合) 
—法務局から取り寄せ—
・土地・建物登記事項証明書(所有の場合に記載)
※同居の家族が所有している場合も必要
⑥事業の概要を記載した書類(会社員は不要、個人事業主・経営者は必須)

会社員の場合は不要です。
個人事業主または、役員・経営者の方はページ下部に記載しています。
【個人事業主】必要書類一覧
【経営者】必要書類一覧

その他の書類
・国籍離脱(放棄)宣誓書
15歳未満の方は不要です。事前に準備する書類ではなく、申請受付時に担当官より宣誓書を渡されて、その場で読み上げます。読み終わりましたら自筆で署名します。
ちなみに、内容は「日本の憲法や法律を守り、善良な日本国民になることを誓います」というものです。
・自宅、勤務先、事業所付近の略図
※札幌法務局では略図の提出が不要となりました。
現在の自宅、勤務先、自身または家族が経営する事業所付近の地図を作成します。
過去3年以内に引越し、転職、移転している場合は、前住所の略地図も作成します。
・申述書
実母に記入してもらう書類です。上段に「私と__の間に生まれた子は…」とあります。下線部には実父の名前を記入します。
・本国書類の翻訳文
国籍により必要となる書類は異なります。
・スナップ写真
同居の家族と写っているもの

取り寄せる書類

元の国籍の大使館や領事館、及び、役所や税務署、勤務先などから書類を取り寄せる必要があります。

⑦〜⑪とその他の書類について紹介します。

⑦住民票の写し

世帯全員が記載されたもので、法定住所期間の居住歴が記載された住民票の写しを提出します。

【提出書類例】
—役所から取り寄せ—
・住民票
⑧国籍を証明する書類

国籍・身分関係を証明する書面(国籍証明書、本国の戸籍謄本、新旧パスポートの写し等)を提出します。

【提出書類例】
—大使館から取り寄せ—
・国籍証明書(中国、ベトナムなど)
※韓国・朝鮮の方は、家族関係登録簿に基づく「基本証明書」の提出で問題ありません。なお、家族関係登録簿に基づく基本証明書を提出できない場合は、家族関係登録簿作成前の韓国・朝鮮の戸籍謄本を提出します。 
—自身の手元で用意—
・旅券(パスポート)
表紙、顔写真のあるページ、スタンプのあるページについて、過去のものも含めて所持している全てのコピーが必要です。
⑨親族関係を証明する書類

人によってそれぞれ異なりますので、事前に法務局担当者の指示に従って書類を収集します。
各種書類は日本語訳が必要です。

【提出書類例】
—中国籍の方—
中国本土の届出を出した場所を管轄する「公証処」(日本の公証役場にあたる窓口)から取り寄せます。
・出生公証書(日本生まれの場合は、日本の役所で「出生届」の「記載事項証明書」を取得します。)
・親族関係公証書(日本生まれの場合は不要で、「華僑総会」で取得します。)
・結婚公証書(本人、両親)
・離婚公証書(本人、両親)
・養子公証書(養子縁組している場合)
・死亡公証書(親や子が死亡している場合)
・領事証明書(旧国籍証明書)※日本へ帰化が見込めるときに中国領事館で発行
—台湾出身者の方—
・本国の戸籍謄本
・本国の除籍謄本
—韓国籍の方—
日本にある韓国領事館から取り寄せます。
・基本事項証明書(本人)
・家族関係証明書(本人、父、母)
・婚姻関係証明書(本人、両親どちらか)
・入養関係証明書(本人)
・親養子入養関係証明書(本人)
・除籍謄本(本人)
—上記以外の国籍の方—
・出生証明書(本人)
・婚姻証明書(本人・両親)
・離婚証明書(本人・両親)
・親族関係証明書(この書類がない場合は両親・兄弟姉妹全員の出生証明書が必要)
・国籍証明書
・死亡証明書(両親・兄弟姉妹)
⑩納税を証明する書類
【提出書類例】
—役所から取り寄せ—
・住民税の納税証明書 直近1年分(同居家族全員分)
・住民税の課税証明書 直近1年分(同居家族全員分 ※子を除く)
・非課税証明書 直近1年分(本人または配偶者が働いていない場合)
—税務署から取り寄せ—
・所得税の納税証明書または確定申告書の控え 直近1年分(確定申告をしている給与所得者のみ)
—自身の手元で用意—
・毎年誕生月に送付されるねんきん定期便
・年金手帳
—上記の年金関連書類を紛失した場合、年金事務所などから取り寄せ—
・年金保険料領収証 直近1年分(国民年金加入者、同居家族分)
・国民年金保険料納付確認書
⑪収入を証明する書類

申請者及び生計を同じくする親族が収入を得ている場合は家族全員分必要です。

【提出書類例】
—勤務先から取り寄せ—
・在勤及び給与証明書(法務局でフォーマット入手可)
・源泉徴収票 直近1年分
・給与明細書 直近1か月分
その他の書類
【提出書類例】
—自動車安全運転センターから取り寄せ—
・運転記録証明書(過去5年間)
—最寄りの警察署から申請用紙をもらい郵送申請—
・運転免許経歴証明書
—自身の手元で用意—
・自動車運転免許証の写し(表、裏)

【個人事業主】必要書類一覧

申請人もしくは同居家族が個人事業主の場合に必要な書類について解説していきます。

「⑥事業の概要を記載した書類」以外は、上記と同じですので、『【会社員】必要書類一覧(全員共通)』をご参照ください。

帰化申請に必要な提出書類一覧【個人事業主の場合】

税務署・都税事務所・県税事務所・市税事務所などから取り寄せ、事業概要を記載して提出します。

⑥事業の概要を記載した書類(会社員は不要、個人事業主・経営者は必須)
【別途添付書類例】
—税務署から取り寄せ—
・所得税の納税証明書 直近3年分(同居家族も個人事業主の場合はその家族分)
・消費税の納税証明書 直近3年分(前々年の売上が1000万円を超える場合)
・事業税の納税証明書 直近3年分
—自身の手元で用意—
・営業許可証及び免許書類の写し(許認可が必要なビジネスを行っている場合)
・確定申告書の控えの写し(個人分、要受付印)
・源泉所得税の納付書の写し
・源泉徴収簿の写し
・修正申告書控えの写し(過去3期で法人税などを修正申告した方、要受付印必要)
・決算報告書、貸借対照表、損益計算書など 直近1年分
その他の書類
・事業所付近の略図
※札幌法務局では略図の提出が不要となりました。
現在の自身または家族が経営する事業所付近の地図を作成します。
過去3年以内に移転している場合は、移転前の略地図も作成します。

【経営者】必要書類一覧

申請人もしくは同居家族が役員・経営者の場合に必要な書類について解説していきます。

「⑥事業の概要を記載した書類」以外は、上記と同じですので、『【会社員】必要書類一覧(全員共通)』をご参照ください。

帰化申請に必要な提出書類一覧【経営者の場合】

税務署・都税事務所・県税事務所・市税事務所などから取り寄せ、事業概要を記載して提出します。

⑥事業の概要を記載した書類(会社員は不要、個人事業主・経営者は必須)
【別途添付書類例】
—法務局から取り寄せ—
・法人の登記事項証明書
—税務署から取り寄せ—
・法人税の納税証明書 直近3年分
・消費税の納税証明書 直近3年分(前々年の売上が1000万円を超える場合)
・法人事業税の納税証明書 直近3年分
・法人都道府県民税納税証明書 直近1年分
・法人市区町村民税納税証明書 直近1年分
・経営者個人の所得税の納税証明書 直近3年分
—自身の手元で用意—
・厚生年金保険料の領収書の写し
・厚生年金加入届けの控えの写し
・営業許可証及び免許書類の写し(許認可が必要なビジネスを行っている場合)
・役員及び経営者としての確定申告書の控えの写し(要受付印)
・法人の確定申告書の控えの写し 直近1年分(要受付印)
・源泉所得税の納付書の写し 直近1年分
・源泉徴収簿の写し 直近1年分(本人のみ)
・修正申告書控えの写し(過去3期で法人税などを修正申告した方、要受付印必要)
・決算報告書、貸借対照表、損益計算書など 直近1年分
その他の書類
・事業所付近の略図
※札幌法務局では略図の提出が不要となりました。
現在の自身または家族が経営する事業所付近の地図を作成します。
過去3年以内に移転している場合は、移転前の略地図も作成します。

帰化申請の必要書類を準備する際の注意点

ここまで必要な書類について解説しましたが、あくまでも一般的な内容ですので、人によっては追加書類が必要となることがあります。

そのため、事前に法務局や専門家へご相談されることをお勧めします。

帰化申請を行う上での注意事項

提出する書類は原則2通

1通は原本、もう1通はコピーを法務局へ提出します。原本は返却されます。

なお、パスポートや運転免許証のように原本を提出できないものについてはコピーを2部提出します。ただし、提出時には原本を持参してください。

本国から取り寄せた書類を日本語に翻訳する場合、翻訳者の記名・押印が必要

「家族関係証明書」や「婚姻証明書」など、本国から取り寄せる必要書類を日本語に翻訳した場合には、翻訳した方の記名・押印が必要になりますので、忘れずにお願いしましょう。

黒ボールペンで記入

帰化申請の書類作成の際は、黒ボールペンを使用しましょう。間違えた場合は、修正液を使用せず、必ず取り消し線を引いて訂正します。

直筆が必要な書類に注意

「帰化動機書」は、申請者本人の直筆作成が必要です。
専門家が代行で記入したり、ワープロで作成するのは禁じられています。

提出する書類は人によって異なります

法務局の担当者の指示に従ってください。主に異なる書類は、「帰化許可申請書」「親族概要書」「履歴書」「帰化の動機書」「宣誓書」などです。

取り寄せる書類には有効期限があるので注意

取り寄せる書類(本国・役所・勤務先・学校・法務局・年金事務所など)には、有効期限のあるものがほとんどです。

例えば、「住民票」や「登記事項証明書」などは有効期限が3か月と決まっています。

書類を集める場合は、有効期限のないものからまずは集めることをおすすめします。
一方で、有効期限のあるものは最後に取り寄せるよう工夫しましょう。

最後に

帰化申請に必要な書類を揃えることは想像以上に大変です。

必要書類の目安は以下となります。
●申請の必要書類(一般的なケース)100枚以上
●申請の必要書類(会社経営者)300枚以上

帰化申請を自分でやってみて難しいと感じたときは、迷わず帰化申請のプロである行政書士へお任せするのが安心でしょう。

帰化申請のプロであれば、今までの豊富な経験から書類準備や作成、書類を取り寄せるスケジュール、面談の準備などスムーズに申請をサポートすることができます。

また、書類作成では書くべき情報を書き漏らすことなく、書きたいことをコンパクトにまとめることが重要です。

プロの視点で正確に効率よく作業を進めることができ、手続きの煩わしさがないことはとても助かるのではないでしょうか。

帰化申請でお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談からご予約下さい。
あなたの帰化申請のお力になれれば幸いです。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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