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帰化申請審査が厳しくなっている

1,2年に一度、帰化申請の審査基準は見直しがされています。

特にここ数年では、

審査基準が年々厳しくなっている

 
ため、帰化申請を検討している方は、早めのご準備をおすすめします。

直近で厳しく見られるようになった審査

① 年収の状況

帰化するには、前提として下記の7つの条件を満たす必要があります。

帰化の7つの条件
① 住居要件 引き続き5年以上日本に住んでいること
② 能力要件 18歳以上で母国の法律上でも成人していること
③ 素行要件 素行が善良(前科や重大な交通違反がない等)であること
④ 生計要件 日本で生活できる資金があること
⑤ 重国籍防止要件 日本国籍を取得して母国の国籍を喪失すること
⑥ 思想要件 政府を破壊するような団体に加入していないこと
⑦ 日本語能力 日本で生活できる日本語能力があること

上記に、年収に関する具体的な条件はありません

だからといって、あまりにも年収の低い方が帰化申請をしても

この収入状況では日本での生活が難しいです

 
と法務局の担当官が判断すれば、申請を受け付けてもらえません。

ちなみに、収入状況の審査基準とも言える④生計要件では「自分や家族・親族の収入や資産によって、日本で経済的に問題なく生活することができるか」という解釈がされており、単身の場合は月々の手取り額だと18万円、年収250〜300万円程が収入の目安と言われていますが、あくまで実務上の話であり、明確な金額の基準があるとは言えません。

ただし、申請人の環境によっては「年収が低くても日本で生活できる」と判断されるケースもあるため、

自分の年収ではどうなんだろうか?

 
と不安な方は、当事務所へ気軽にご相談ください。
当事務所で帰化許可されたケースからあなたの状況を詳しくお聞きしてお答えいたします。

無料相談のご予約は⇩こちらから

② 健康保険料の支払い状況

今まで「年金の支払い状況」は、素行要件における審査対象でしたが、新たに「健康保険料の支払い状況」も対象になりました。

会社員の方で、社会保険に加入している場合は、給料から厚生年金+保険料が引かれているため、就労期間中の保険料滞納は心配ないでしょう。

しかし、無職期間がある方や会社勤めではない場合、国民健康保険に加入する義務があります

その場合、申請時に「国民健康保険の支払い証明書」を提出する必要がありますので、十分に注意しましょう。

なお、もし未納があっても、過去の未納分を全て支払ってから帰化申請をすれば問題ありません。

③ 軽微な交通違反の回数

今までの審査基準(素行要件)では「直近5年間で、軽微な交通違反(シートベルトの装着義務違反、一時不停止、駐車違反など)が5回以上ある場合、素行が不良とみなされる」可能性がありました。

しかし、2023年以降では直近2年間で3回以上の違反がある場合、不許可となる可能性が高いです。

そのような違反をしてしまった場合、3年以上は無事故無違反を維持してから帰化申請をしましょう。

なお、運転記録証明書には過去5年間の情報が記載されるため、最後の交通違反から5年経過した後に申請するのが安全です。

④ 現在のビザの在留期間

現在お持ちの在留資格(ビザ)が在留期間1年以下の場合、帰化申請を受け付けてもらえなくなりました。

なお、過去に在留期間3年以上のビザをお持ちであったとしても、現在のビザの在留期間で判断されますので注意しましょう。
(例:以前は「家族滞在」で在留期間3年を持っていたが、現在は「技術・人文知識・国際業務」で在留期間1年だと申請は受け付けられない。)

そのため、現在の在留資格が3年もしくは5年になってから帰化申請をしましょう。

⑤ 面接の質問内容(New)

審査官との面接では、主に「仕事・素行要件・家族」について質問されます。

その中でも「仕事」については、前職・現職だけでなく、来日してから現在まですべての職歴も細かく聞かれるようになりました。

例えば、

留学生の時に資格外活動許可を得てバイトをしていたなら、週28時間以内で働いていたか。
就職や転職時は、それぞれ仕事内容と在留資格の活動範囲が合っていたか。
職場環境はどうだったか、同僚とトラブルはなかったか。
いつからいつまで働いていたのか。

 
など、一つ一つチェックされ、その証拠を調査するために以前の職場へ電話で確認することもあります。

仮に、過去のことでも「技術・人文知識・国際業務の在留資格で単純作業をしていた」ことが事実なら、それは在留資格に認められていない活動であり入管法に違反しているため、不許可となる可能性が高いです。

慎重かつ厳正な審査を行うため、審査官から似たような質問を繰り返しされることがあるかと思いますが、面接で一番大切なことは「嘘をつかず、自分をよく見せようともせず、しっかりと態度よく、礼儀正しく答える」ことです。

質問内容は審査官の裁量によるため、細かく質問されない場合ももちろんあります。

面接はとても緊張するかと思いますが、そもそも懸念点がなければ、何も心配することはありません。

▶︎帰化申請の面接で聞かれること【2024年】を詳しく見る

マイナンバーカードと在留カードの一体化にもご注意

日本政府は、2025年度からマイナンバーカード(個人番号カード)と在留カードを一体化させた新しいカードを発行する計画を立てています。

役所の事務負担を軽減する目的もあるようですが、新しい制度が開始された直後は、実例が少ないため情報(必要書類の変更など)が不明瞭になったり、システムの不具合やトラブルが発生したりと、余計な時間がかかってしまうことも想定されます。

そのため、制度が変わる前に帰化申請を進めておくこともおすすめです。

最後に

帰化申請の許可・不許可は、法務大臣の裁量によりますが、「住居要件」「素行要件」「生計要件」が難化傾向にあり、不許可者数も増加しています。
参考:帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移

  • 忙しいから落ち着いたら準備しよう…
  • 手続きが複雑で時間もかかるから、また今度にしよう…
  • 私はまだ基準をクリアしていないだろう…

 
とお考えの方は、帰化の審査が今よりも厳しくなる可能性がありますので、いざ帰化申請を進めようと思ったときには基準をクリアできず、数年後にならないと申請できない状況になるかもしれません。

そうならないためにも、少しでも帰化申請をご検討されている方、将来的に日本国籍の取得を希望されている方は、早めに帰化申請のご準備をすることをおすすめいたします。

あなたが帰化の条件を満たしているのかいつから帰化申請ができるのか、当事務所では帰化専門の行政書士が無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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