日本の永住権|必要な年収はいくら?証明書取得の注意点を解説

日本の永住権を取得したいなら、条件の一つである”独立生計要件”を満たす必要があります。
簡単に言うと、「日本で生活するための安定かつ十分な収入があるか」ということです。
- どのくらいの年収が必要なの?
- 給与以外も収入に含まれるの?
- 収入の証明はどうすればいいの?
この記事では、永住許可に必要な年収の目安や証明書取得の注意点について、ビザ専門の行政書士が解説いたします。
日本にずっと住み続けたい方の参考になれば幸いです。
永住権取得に必要な年収はいくら?
収入額について、具体的な基準は定められていませんが、
が目安となっています。
なお、平均年収ではなく、直近5年間すべての年収が300万円を超えている必要があるということに注意しましょう。
つまり、年収300万円以下が直近5年間で1年でもあると、不許可になるリスクが高いです。
世帯単位で換算する場合もあり
永住権の申請人のみで年収300万円を超えていなくても、永住許可が下りる可能性があります。
例:申請人+配偶者の年収で収入条件を満たす
- 申請人:年収280万円
- 配偶者:年収150万円
- 合計:年収430万円
上記のように、「配偶者等を含む世帯単位で安定した生活を送れる」と判断された場合、世帯単位(申請人+配偶者)で収入条件を満たしていると認められることもあります。
なお、配偶者が日本人、または就労可能なビザで働く外国人の場合に、世帯単位の年収で判断してもらえる可能性が高いです。
扶養家族の人数で必要な年収が変わる
申請人に扶養する家族(配偶者や子供など)がいる場合は、300万円 + 扶養人数 × 60~80万円程度が求められます。
扶養家族 | 年収目安(直近5年間) |
---|---|
0人 | 300万円以上 |
1人 | 360〜380万円 |
2人 | 420〜460万円 |
3人 | 480〜540万円 |
年収に含まれるもの
永住許可申請では、給与所得や事業収入以外に、次のような収入も「年収に含まれる」と認められる可能性があります。
- 年金
- 確定申告済の副収入
- 不動産等の資産
- 預貯金
- 仕送り など
ただし、全てが一様に認められるわけではなく、特に一時的な貯金や仕送りは審査上、信用されにくいです。
実際に収入に含めることができるかどうか、個人で判断することは難しいため、専門家に相談することをおすすめします。
収入以外の要件を確認したい方は、以下の記事もご参考にしてください。
取得すべき証明書 3つの注意点
直近5年間の収入状況は、お住まいの市区町村で発行してもらう「課税証明書」で証明します。
しかし、課税証明書を取得する際には、注意点が3つございます。
① 証明が必要な年度の考え方
1つ目の注意点は、証明が必要な年度の考え方です。
例えば、「2024年(令和6年)1月から12月まで」の所得金額と課税額が記載された証明書が必要な場合、「令和7年度の課税証明書」を請求します。
役所の窓口で課税証明書を請求する時は、申請時に必要となる年度を間違えないよう注意しましょう。
請求する課税証明書の年度 | 記載される対象期間 |
---|---|
令和2年度 | 2019年(平成31年、令和元年)1月1日~12月31日 |
令和3年度 | 2020年(令和2年)1月1日~12月31日 |
令和4年度 | 2021年(令和3年)1月1日~12月31日 |
令和5年度 | 2022年(令和4年)1月1日~12月31日 |
令和6年度 | 2023年(令和5年)1月1日~12月31日 |
令和7年度 | 2024年(令和6年)1月1日~12月31日 |
② 課税証明書の発行窓口
2つ目の注意点は、所得・課税証明書を発行できる窓口がどこか?です。
課税証明書は、証明したい年度の1月1日時点で住民登録をしていた市区町村役場でしか発行されません。
つまり、直近5年間でお引越をされている場合は、請求先の市区町村が異なります。
札幌市にお住まいの方であれば、市税事務所(市役所本庁舎2階)または、区役所にて取得できます。
年度ごと、納税義務者ごとに400円の手数料と本人確認書類が必要です。
請求する課税証明書の年度 | 請求先 |
---|---|
令和2年度 | 2020年(令和2年)1月1日時点で住民登録していた市区町村 |
令和3年度 | 2021年(令和3年)1月1日時点で住民登録していた市区町村 |
令和4年度 | 2022年(令和4年)1月1日時点で住民登録していた市区町村 |
令和5年度 | 2023年(令和5年)1月1日時点で住民登録していた市区町村 |
令和6年度 | 2024年(令和6年)1月1日時点で住民登録していた市区町村 |
令和7年度 | 2025年(令和7年)1月1日時点で住民登録していた市区町村 |
③ 新年度の課税証明書の発行時期
3つ目の注意点は、新年度の所得・課税証明書はいつ発行できるのか?です。
前年の所得や課税額が記載された「新年度の課税証明書」が必要となる場合、請求時期によっては発行されないため注意しましょう。
「新年度の課税証明書」は、例年5~6月の間に発行されます。
例えば、令和7年度「2024年(令和6年)1月1日~12月31日」の課税証明書を、2025年(令和7年)1月に請求しても発行されません。
この場合は、2025年6月以降に請求すれば、令和7年度の課税証明書を取得することができます。
その他の必要書類を確認したい方は、以下の記事もご参考にしてください。
▶︎ 日本の永住権|必要書類を申請人の状況ごとに解説 を見る
よくあるご質問
Q. 4年前に1度だけ年収が300万円以下でした。不許可になりますか?
A. 不許可となる可能性が高いです。
原則は、直近5年すべての年収が300万円を超えている必要があります。
直近3年間はクリアしているならば、あと2年待ってから申請する方が良いでしょう。
ただし、やむを得ない事情による年収の低下であれば、別途理由書を添え、その旨を証明することで永住許可が降りる可能性もございます。
Q. 申請人の年収が300万円に満たない時はどうすればいいですか?
A. 別の手段を考えましょう。
例えば、申請人の収入を上げるのであれば、キャリアアップ、転職、副業などが考えられます。
また、状況によっては配偶者等を含めた世帯単位の収入で判断されることもあります。
最後に 永住許可は審査が厳しい
以上、永住許可に必要な年収の目安や証明書取得の注意点について解説しました。
日本の永住権は就労制限が無い、ビザ更新が不要など、取得するメリットが大きいです。
その反面、永住許可のハードルは高く、審査はかなり厳しいです。
と、当事務所へご相談に来る方は意外と多いです。
「いつかは永住権がほしい。」と考えている方は、今のうちにビザ専門家である当事務所までご相談ください。
日本の永住権取得に向けて、必要な対策をご提案いたします。