永住ビザ10年在留と特例
10年以上日本に在留とは?
永住ビザの取得要件の中には下記の「日本継続在留要件」が定められております。
原則として引き続き10年以上日本に在留していること。 ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 |
①引き続き10年以上とは
引き続き10年以上日本に在留というのは「在留資格が途切れることなく、生活の本拠が日本にあるのかどうか?」ということです。
つまり、個別の事情などによる一時帰国や、海外出張を繰り返している場合だと、生活の本拠が日本ではないと判断され、不許可になる可能性が高まります。
明確に入国管理局から明示されていませんが、目安として「年120~150日以上出国」していた場合は要注意です。その場合は、長期出国していたことの合理的な理由を証明する必要があります。
②就労資格又は居住資格を持って引き続き5年以上在留とは
10年以上日本に在留していれば基準をクリアできるわけではなく、「技能実習」及び「特定技能1号」以外の就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留している必要があります。
以下、永住ビザで求められる「就労資格」及び「居住資格」の一覧です。
永住ビザ10年在留の特例
永住ビザ取得のために、原則「引き続き10年以上日本に在留」していることが求められますが、例外もあります。
一定の要件を満たす場合は、10年以上日本に在留していなくても良いとされる特例が設けられているのです。主に下記3つの特例を適用するケースが多いです。
①婚姻から3年以上経過し、日本に1年以上在留している
日本人、永住者、特別永住者と実態の伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能となります。
日本人、永住者、特別永住者の実子や特別養子の場合は、引き続き1年以上日本に在留していれば永住申請が可能です。また、この特例ではあくまで配偶者等という身分であれば良いので「配偶者ビザ」を持っていなくても構いません。
対象者 | 条件 |
---|---|
日本人、永住者、特別永住者と結婚している方 | ①結婚から3年以上経過 ②引き続き1年以上日本に在留している |
上記の実子、特別養子 | ①引き続き1年以上日本に在留している |
②定住者ビザを取得してから日本に5年以上在留している
日本人と結婚し、配偶者ビザ取得後に離婚(死別)した場合、引き続き日本での滞在を希望する場合は定住者ビザへの変更が必要となりますが、取得後5年以上在留していれば永住申請が可能です。
また、仮に定住者として5年以上在留していなくても、「日本人の配偶者等」の在留期間を合わせて5年以上の場合であれば、この特例に適合するものとされます。
③高度人材外国人で日本に3年以上または1年以上在留している
高度人材外国人とは、高度専門職省令によって定められたポイント表で70点以上または80点以上のポイントを有している方です。
すでに高度専門職1号(イ、ロ、ハ)2号(イ、ロ、ハ、ニ)の在留資格で高度人材外国人として日本に在留している方はもちろんですが、技術・人文知識・国際業務などの他の在留資格で日本に在留している方も、70点以上または80点以上のポイントを有していることが証明できれば対象となり得ます。
出典:法務省(ポイント計算の詳細はこちら)
70点以上の場合、下記のいずれかに該当すること |
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①高度専門職で3年以上継続して日本に在留し、永住申請時にポイント計算の合計点が70点以上の者 ②永住申請日の3年前を基準日として、ポイント計算行った場合の合計点が70点以上、かつ3年以上継続して日本に在留している者 |
80点以上の場合、下記のいずれかに該当すること |
①高度専門職で1年以上継続して日本に在留し、永住申請時にポイント計算の合計点が80点以上の者 ②永住申請日の1年前を基準日として、ポイント計算行った場合の合計点が80点以上、かつ1年以上継続して日本に在留している者 |
まとめ
日本の永住権取得は、世界各国と比較してもハードルが高いです。
収入要件や素行要件などの要件が厳しく、特に「引き続き10年以上日本に在留していること」を満たすには少なくとも10年以上の歳月がかかります。
しかし、「日本人や永住者とご結婚されている方」や「ポイント表で70点以上の方」は10年間日本で生活していなくても、もっと早い段階で永住権の申請が可能となるケースがございます。
ご自身で判断がつかない場合もあるかと思いますので、「私は日本の永住申請が可能なのだろうか?」と少しでも気になった方は、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。
初回相談は無料でございますので、お客様のご状況を丁寧にお伺いさせていただいた上で、永住権の申請に関するご提案を差し上げます。