イタリア人との国際結婚手続きの流れ
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人とイタリア人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨イタリア) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
イタリア方式(イタリア⇨日本) |
イタリアで先に結婚手続きをする方法 イタリア在住で、結婚後もイタリアで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【駐日イタリア大使館】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - イタリア側の婚姻手続き
【駐日イタリア大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(駐日イタリア大使館)
まずは、日本にあるイタリア大使館・総領事館でイタリア人パートナーの婚姻要件具備証明書(NULLA OSTA)を取得します。
なお、イタリア人パートナーのお住まいによって領事業務の管轄区域が決められています。
事前に「東京・大阪」のどちらが管轄か確認しましょう。
用意する書類 |
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・申請書(各HPからダウンロード可) ・夫婦のパスポート ・在留カード ・手数料 ・返信用封筒(郵送手続きの場合) |
詳しくは、各ホームページをご確認ください。
・イタリア大使館(東京)事前予約⇨訪問で取得可
・イタリア総領事館(大阪)直接訪問または郵送で取得可
最新情報がホームページに反映されていない可能性もあるため、事前に必要書類等を大使館・総領事館へ直接確認しましょう。
② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の役所へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
イタリア人が用意する書類 |
・婚姻要件具備証明書 ・婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文 ・出生証明書 ・出生証明書の日本語翻訳文 ・パスポート |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側で婚姻届を受理されたら、婚姻届受理証明書を取得しましょう。
また、婚姻届の受理から約1週間で戸籍謄本へ婚姻の事実が反映されるため、婚姻の事実が記載された戸籍謄本も取得しましょう。
③ イタリア側の婚姻手続き(駐日イタリア大使館)
「婚姻届受理証明書」「婚姻事実記載の戸籍謄本」を取得したら、駐日イタリア大使館・総領事館でイタリア側への報告的届出をします。
日本語の書類はイタリア語の翻訳文も必要であり、どなたが翻訳されても問題ありませんが、翻訳が不正確な場合は受理されない可能性があります。
そのため、駐日イタリア大使館の翻訳専門家リストを参照し、依頼する方が確実です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届受理証明書(日本外務省のアポスティーユ認証済) ・婚姻届受理証明書のイタリア語翻訳文 ・婚姻事実記載の戸籍謄本(日本外務省のアポスティーユ認証済) ・婚姻事実記載の戸籍謄本のイタリア語翻訳文 ・パスポートのコピー |
イタリア人が用意する書類 |
・婚姻届(夫婦の署名をするもの。HPからダウンロード可) ・婚姻証明書の申請書(HPからダウンロード可) ・パスポートのコピー ・手数料 ・返信用レターパック(郵送希望の場合) |
詳しくは、各ホームページをご確認ください。
・イタリア大使館(東京)郵送または大使館入口の郵便受に投函で取得可
・イタリア総領事館(大阪)直接訪問または郵送で取得可
婚姻手続き完了後、婚姻証明書を取得できます。
(郵送手続きの場合は婚姻証明書が返送されます。)
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。
国際結婚手続きは以上ですが、イタリア人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
イタリア人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
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イタリアで先に結婚手続きをする場合【イタリア方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【在イタリア日本国大使館】 - 証明書の認証
【イタリアの県庁】 - 婚姻申請⇨公示
【イタリアの役所】 - 挙式⇨婚姻証明書を取得
【イタリアの役所】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在イタリア日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(在イタリア日本国大使館)
まずは、イタリアにある日本国大使館・総領事館で日本人の婚姻要件具備証明書(NULLA OSTA)を取得をします。
取得申請には、申請人ご本人の来館が必要です。
日本人が用意する書類 |
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・申請書(窓口に用紙あり) ・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・身分証明書(パスポートなど) ・相手方のパスポートのコピー(身分事項のページ) |
なお、お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館によって手続きが異なる場合があるため、事前に管轄・必要書類等を確認しましょう。
大使館・総領事館の管轄地域を見る。
詳細は、在イタリア日本国大使館のホームページをご確認ください。
② 証明書の認証(イタリアの県庁)
在イタリア日本国大使館・総領事館で発行された証明書は、イタリアの県庁(PREFETTURA)で認証申請が必要です。
証明書の発行元によって認証できる県庁が異なる |
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・大使館発行の証明書:トスカーナ州以南の主な県庁 ・総領事館発行の証明書:エミリア・ロマーナ州以北の主な県庁 |
申請手続き予定の県庁で実際に証明書の認証が可能かどうかは、大使館・総領事館で証明書を受け取る際にご確認ください。
③ 婚姻申請⇨公示(イタリアの役所)
婚姻要件具備証明書に認証を受けたら、イタリア人パートナーの居住地を管轄する役所で婚姻申請をします。
日本人が用意する書類 |
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・認証済の婚姻要件具備証明書 ・婚姻要件具備証明書のイタリア語翻訳文 ・パスポート |
イタリア人が用意する書類 |
・IDカード(身分証明書) ・パスポート |
役所によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
婚姻申請後、イタリアの役所の掲示板へお二人の婚姻事実について少なくとも8日間(日曜日を2回挟むまで)公示されます。
④ 挙式⇨婚姻証明書を取得(イタリアの役所)
異議を唱える者もなく無事に公示期間を終えることができたら、イタリアの役所で挙式を行います。
また、挙式には18歳以上の証人2名の参列が必要です。
挙式後、婚姻証明書を取得できます。
⑤ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在イタリア日本国大使館)
婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届(窓口に用紙あり) ・身分証明書(パスポートなど) |
イタリア人が用意する書類 |
・婚姻証明書 ・婚姻証明書の日本語翻訳文 ・国籍証明書 ・国籍証明書の日本語翻訳文 ・パスポート ・パスポートの日本語翻訳文 |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
在イタリア日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
詳細は、在イタリア日本国大使館のホームページをご確認ください。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、イタリア人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑥ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
イタリア人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
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〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
イタリア人の婚姻要件について
独身証明書に注意
独身証明書とは、現在独身であることのみが記載され、結婚相手の氏名や国籍、生年月日などは記載されません。
そのため、婚姻要件を満たしていることの証明書類(婚姻要件具備証明書)として代用することはできません。
また、戸籍謄本でも現在「結婚していない」ことのみ証明できますが、法的に結婚できるのにしていないのか、そもそも年齢等で結婚できないのかについて判断ができません。
国際結婚手続きでは婚姻要件具備証明書が必要と理解していただければ問題ありません。
手続きに期限がある
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式とイタリア方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。