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フランス人との国際結婚手続きの流れ

フランス人と結婚するにはどうすればいいの?
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!

 
とお悩みの方へ、日本人とフランス人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。

どちらの国から先に結婚手続きをするのか

国際結婚手続きには、2つの方式があります。

日本方式(日本⇨フランス)
日本で先に結婚手続きをする方法
パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。
フランス方式(フランス⇨日本)
フランスで先に結婚手続きをする方法
パートナーがフランス在住で、結婚後にフランスで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。

婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。

日本で先に結婚手続きをする【日本方式】

日本方式の国際結婚手続き
  1. 戸籍謄本にアポスティーユ認証を受ける
    【日本の外務省】
  2. 戸籍謄本のフランス語翻訳文を作成
    【フランス大使館公認の翻訳会社】
  3. 婚姻要件具備証明書を取得
    【駐日フランス大使館】
  4. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場】
  5. フランス側の婚姻手続き
    【駐日フランス大使館】
  6. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 戸籍謄本にアポスティーユ認証を受ける(日本の外務省)

まず、日本人パートナーの戸籍謄本を取得したら、日本の外務省でアポスティーユ認証を受けます

アポスティーユ認証とは、日本の書類が海外の役所でも有効な書類であることを認める手続きです。

▶️アポスティーユ・公印確認とは?

② 戸籍謄本のフランス語翻訳文を作成(フランス大使館公認の翻訳会社)

戸籍謄本にアポスティーユ認証を受けたら、フランス語翻訳文を作成します。

このフランス語翻訳文は、フランス大使館が指定した会社に翻訳してもらう必要があります

翻訳会社のリストは、駐日フランス大使館のホームページに掲載されています。

③ 婚姻要件具備証明書を取得(駐日フランス大使館)

書類の準備ができたら、駐日フランス大使館でフランス人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。

▶️婚姻要件具備証明書とは?

なお、駐日フランス大使館では郵送のみ受け付けています。

日本人が用意する書類
・認証済の戸籍謄本
・認証済の戸籍謄本のフランス語翻訳文(公認の会社による翻訳)
・各配偶者の質問票(フランス大使館のホームページでダウンロード
・パスポートのコピー
・返送用レターパックプラス
フランス人が用意する書類
・出生証明書(発行から3か月以内)
・各配偶者の質問票(フランス大使館のホームページでダウンロード
・共通の質問票(フランス大使館のホームページでダウンロード
・パスポートのコピー(または、国籍証明書)
・在留カードのコピー(お持ちの場合)

婚姻要件具備証明書が自宅に届くまでの期間
・フランス人パートナーが日本に居住:約4週間
・日本以外に居住:約6週間

なお、駐日フランス大使館では、日本語翻訳文を付けて婚姻要件具備証明書を発行してくれます。
※日本語翻訳文には「婚姻資格証明書」と記載されています。

詳しくは、駐日フランス大使館のホームページをご確認ください。

④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)

婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。

外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻届
・身分証明書(パスポートなど)
フランス人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文 ※1
・パスポート

※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

※1 婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文はどなたが作成しても問題ありません。

なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

日本側での婚姻届が受理されたら、フランス側での婚姻届出に必要となる婚姻届受理証明書を忘れずに取得しましょう。

⑤ フランス側の婚姻手続き(駐日フランス大使館)

婚姻届受理証明書を取得したら、駐日フランス大使館でフランス側への報告的届出をします。

なお、婚姻届受理証明書も戸籍謄本と同様に、日本の外務省のアポスティーユ認証を受け、フランス大使館が指定した会社でフランス語へ翻訳してもらう必要があります。

必要書類
・認証済の婚姻届受理証明書のコピー
・認証済の婚姻届受理証明書のフランス語翻訳文
・返送用レターパックライト
・フランスの戸籍台帳への登録申請書(フランス大使館のホームページでダウンロード

詳しくは、駐日フランス大使館のホームページをご確認ください。

駐日フランス大使館へ郵送後、約6週間で「家族手帳」と「婚姻証書謄本」が返送されます。
これらは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。

国際結婚手続きは以上ですが、フランス人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

⑥ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

フランス人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ


行政書士アルバーズ法務事務所では、配偶者ビザを取得するためにビザ専門の行政書士があなたの状況に合わせた最適な申請方法をご提案いたします。

豊富な経験に基づいてあなたのお悩みを素早く解決いたしますので、お気軽にご相談ください。

無料相談のご予約は⇩こちらから

フランスで先に結婚手続きをする場合【フランス方式】

フランス方式の国際結婚手続き
  1. 必要書類を取得
    【在フランス日本国大使館】
  2. フランス側の婚姻手続き
    【フランスの役所等】
  3. 市長と面談⇨公示⇨結婚式
    【フランスの役所】
  4. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場、在フランス日本国大使館】
  5. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 必要書類を取得(在フランス日本国大使館)

まずは、フランス市役所へ婚姻手続きに必要な書類を提出するため、フランスにある日本国大使館で日本人パートナーの必要書類を取得します。

在フランス日本国大使館から書類を取得する際は、原則として日本人のご本人が領事部窓口で申請する必要があります

やむを得ない事情がある場合は、郵送申請または、婚約者・親族など関係者の代理申請も可能です。

証明書の作成には、約1週間かかります。
証明書の受領は訪問が必要ですが、委任状を持った代理人でも受領可能です。

在フランス日本国大使館へ提出する書類
・申請書(窓口に用紙あり)
・アポスティーユ認証済の戸籍謄本(発行から3か月以内) ※1
・フランス市役所発行の必要書類リスト
・日本人のパスポート
・手数料(受領時に現金支払い)
再婚の場合、以下追加
・アポスティーユ認証済の前婚/離婚事実の記載がある戸籍(除籍)謄本(発行から3か月以内) ※2

※1 申請者本人の婚姻可能年齢(18歳)以降現在に至るまでのすべての戸籍謄本(全部事項証明)
※1 申請者本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている方は、アポスティーユ付「改製原戸籍謄本」、本籍地を転籍された方は、アポスティーユ付「除籍謄本」も必要

※2 前婚姻当初から現在までのすべての戸籍謄本(全部事項証明)
※2 女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合あり

日本で取得した戸籍謄本は、アポスティーユ認証を受けたものを提出します。
アポスティーユ認証とは、日本の書類が海外の役所でも有効な書類であることを認める手続きです。

▶️アポスティーユ・公印確認とは?

在フランス日本国大使館から取得する書類
初婚の場合
・出生証明書
・婚姻要件具備証明書
・慣習証明書
再婚の場合、以下も取得
・婚姻および離婚証明書

詳細は、在フランス日本国大使館のホームページをご確認ください。

取得する書類は、在フランス日本国大使館でフランス語翻訳文も作成してもらえます。

しかし、「出生証明書」「婚姻および離婚証明書」の翻訳について、法定翻訳をフランス市役所から求められた場合は、フランス国裁判所指定の法定翻訳家に依頼する必要があります。

フランスSERVICE-PUBLICのホームページから、法定翻訳家の検索ができます。

② フランス側の婚姻手続き(フランスの役所)

必要書類を取得したら、フランス人パートナーの居住地を管轄する役所に婚姻届を提出します。

この申請は、ご本人と婚約者のお二人で訪問する必要があるので、注意しましょう。

日本人が用意する書類
・パスポート
・出生証明書
・婚姻要件具備証明書
・慣習証明書
再婚の場合、以下も提出
・婚姻および離婚証明書
フランス人が用意する書類
・出生証明書(出生地の役所で取得)
・居住証明書 (居住地の役所で取得)
・身分証明書

地域の役所によって必要書類は様々であるため、提出するフランスの役所へ必ず事前に確認しましょう。
※再婚の場合は、役所により要求される書類がかなり異なります。

③ 市長と面談⇨公示⇨結婚式(フランスの役所

必要書類の提出後、お二人に対して共同または個別で市長と面談があり偽装結婚ではないか、について厳しく調査が行われます。

申請受理後、役所の掲示板にお二人の婚姻の情報が10日間公示されます。
この間に異議申立てがなければ、結婚式を行うことができます。

役所での結婚式当日に、市長または登録官の面前で婚姻の宣誓を行うことで、婚姻が成立します。
このとき、証人2名の同席が必要ですので、事前に日程調整を行いましょう。

結婚式終了後の翌日に市役所から婚姻証明書を取得できます。

④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在フランス日本国大使館)

婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります

a.日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する場合

日本人が用意する書類
・婚姻届(窓口に用紙あり)
・身分証明書(パスポートなど)
フランス人が用意する書類
・婚姻証明書
・婚姻証明書の日本語翻訳文
・出生証明書
・出生証明書の日本語翻訳文
・パスポート
・その他、役所が指定する書類

※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

日本の役所へ報告した場合、戸籍謄本に婚姻の事実が記載されるまで1週間程度かかります。

自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

なお、日本の役所への報告手続きは、在フランス日本国大使館への報告手続きに比べて、必要書類が多くなるため、可能であれば大使館で手続きを済ませる方をおすすめします。

b.在フランス日本国大使館へ婚姻届を提出する場合

日本人が用意する書類
・婚姻届(窓口に用紙あり)2通

・フランス滞在許可証またはパスポート
フランス人が用意する書類
・婚姻証明書 2通(原本とコピー)
・婚姻証明書の日本語翻訳文 2通
・身分証明書またはパスポート

※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について

在フランス日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。

詳細は、在フランス日本国大使館のホームページをご確認ください。

日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。

なお、フランス人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

フランス人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。

▶️海外の配偶者を日本に呼び寄せるについて詳しく見る

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。

なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

手続きで注意すべきポイント

短期滞在からの変更許可申請

短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。

ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。

そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。

なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。

▶️短期滞在から配偶者ビザ取得について詳しく見る

手続きに期限がある

  • 書類の有効期限:一般的に日本発行の書類は3か月以内。外国発行の書類は6か月以内が有効期限であることが多いです。有効期限が切れないよう段取り良く準備しましょう。
  • 外国人との婚姻による氏の変更届:外国人配偶者と同じ苗字の読み方を戸籍上の苗字にすることを希望するときは、婚姻の日から数えて6か月以内に提出する必要があります。
  • まとめ

    国際結婚の手続き方法は、日本方式フランス方式がある。
    どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。

    各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
    事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。

    国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。

  • 自分たちの場合はどうすればいいの?
  • 配偶者ビザを取得できるのだろうか?
  • できるだけ早くビザを取得したい!
  •  
    と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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